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放送法第64条 [昭和25年施行]
(受信契約及び受信料)
第六十四条
1 『協会の放送を受信することのできる受信設備(地デジ・ワンセグチューナー)』を設置した者は、協会とその放送の受信についての『契約』をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 『協会(NHK)は』、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 『協会(NHK)は』、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
【結論】
受信料支払い義務は条文に規定なし
支払い義務はあくまでも契約書内容に依存した民法上の義務。
そしてNHKは国の承認がなければ契約書内容を決めれない。
でも受信者側成作の契約書にはそんな規定は無いので承認不要。
つまりこの答弁書はNHKの成作した契約書で契約した事を前提にした民法上の支払い義務があると言っている。
受信者側の成作した契約書は考慮していない。
そして受信者側が受信料支払わない旨の契約書を提示してNHKが契約拒否すると逆にNHK側の放送法契約義務違反となる。
つまり核心部分には触れない御都合答弁書なの。
そしてこの放送法は本来なら消費者保護基本法違反になり違法であるが、放送法が消費者保護基本法よりも古い先行法なので合法というアホみたいなグレー判決内容が出た。
ワンセグチューナー搭載スマホへの受信料徴収は最高裁判決内容から合法。
しかしネット配信受信料徴収への改正は放送法64条を大きく変える趣旨改正になるので新条文となり古い先行法という立場を失い、古い先行法だから合法という最高裁グレー判決内容を覆すことになり放送法64条自体が違法になる。
なのでNHKや総務省官僚や総務省族議員はいきり立ってるけど、最高裁判決内容によって縛られて改正出来ない。
放送法第64条 [昭和25年施行]
(受信契約及び受信料)
第六十四条
1 『協会の放送を受信することのできる受信設備(地デジ・ワンセグチューナー)』を設置した者は、協会とその放送の受信についての『契約』をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 『協会(NHK)は』、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 『協会(NHK)は』、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
【結論】
受信料支払い義務は条文に規定なし
支払い義務はあくまでも契約書内容に依存した民法上の義務。
そしてNHKは国の承認がなければ契約書内容を決めれない。
でも受信者側成作の契約書にはそんな規定は無いので承認不要。
つまりこの答弁書はNHKの成作した契約書で契約した事を前提にした民法上の支払い義務があると言っている。
受信者側の成作した契約書は考慮していない。
そして受信者側が受信料支払わない旨の契約書を提示してNHKが契約拒否すると逆にNHK側の放送法契約義務違反となる。
つまり核心部分には触れない御都合答弁書なの。
そしてこの放送法は本来なら消費者保護基本法違反になり違法であるが、放送法が消費者保護基本法よりも古い先行法なので合法というアホみたいなグレー判決内容が出た。
ワンセグチューナー搭載スマホへの受信料徴収は最高裁判決内容から合法。
しかしネット配信受信料徴収への改正は放送法64条を大きく変える趣旨改正になるので新条文となり古い先行法という立場を失い、古い先行法だから合法という最高裁グレー判決内容を覆すことになり放送法64条自体が違法になる。
なのでNHKや総務省官僚や総務省族議員はいきり立ってるけど、最高裁判決内容によって縛られて改正出来ない。