「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐって、安倍元総理大臣側が費用を負担し、会場のホテルから受け取った領収書の取り扱いが、政治資金規正法に違反する疑いがあるなどとして、安倍氏らが告発され、不起訴になったことについて、東京の検察審査会は「安倍氏の不起訴は相当だ」と議決し、6日公表しました。
一方、元秘書ら2人については、さらに捜査を尽くすべきだとして「不起訴は不当だ」と議決しました。
「桜を見る会」の前日夜に開かれた懇親会をめぐっては、安倍元総理大臣側が費用を負担し、東京の事務所が会場のホテルから受け取った領収書を、保存していなかったり、主催した政治団体に送付しなかったりしたことが、政治資金規正法に違反する疑いがあるなどとして、安倍氏や元公設第1秘書らが告発され、東京地検特捜部はことし3月、いずれも不起訴にしていました。
これについて東京第5検察審査会は「安倍氏の不起訴は相当だ」と議決し、6日公表しました。
一方、元公設第1秘書と、安倍氏の東京の事務所の当時の責任者については、6日までに「不起訴は不当だ」と議決しました。
議決の中で検察審査会は「事務所の当時の責任者が事実を認め、反省していることなどを考慮しても、領収書を送付しなかった理由について、さらに捜査を尽くすべきだ」などと指摘しています。
これを受けて特捜部は再捜査を行い、改めて、起訴するかどうか判断することになります。
この懇親会の費用負担をめぐっては、ことし7月、検察審査会が安倍氏を不起訴とした検察の別の処分の一部について「不起訴不当」と議決し、特捜部が再捜査しています。
NHKニュース
2021年10月6日 13時00分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211006/k10013293821000.html
一方、元秘書ら2人については、さらに捜査を尽くすべきだとして「不起訴は不当だ」と議決しました。
「桜を見る会」の前日夜に開かれた懇親会をめぐっては、安倍元総理大臣側が費用を負担し、東京の事務所が会場のホテルから受け取った領収書を、保存していなかったり、主催した政治団体に送付しなかったりしたことが、政治資金規正法に違反する疑いがあるなどとして、安倍氏や元公設第1秘書らが告発され、東京地検特捜部はことし3月、いずれも不起訴にしていました。
これについて東京第5検察審査会は「安倍氏の不起訴は相当だ」と議決し、6日公表しました。
一方、元公設第1秘書と、安倍氏の東京の事務所の当時の責任者については、6日までに「不起訴は不当だ」と議決しました。
議決の中で検察審査会は「事務所の当時の責任者が事実を認め、反省していることなどを考慮しても、領収書を送付しなかった理由について、さらに捜査を尽くすべきだ」などと指摘しています。
これを受けて特捜部は再捜査を行い、改めて、起訴するかどうか判断することになります。
この懇親会の費用負担をめぐっては、ことし7月、検察審査会が安倍氏を不起訴とした検察の別の処分の一部について「不起訴不当」と議決し、特捜部が再捜査しています。
NHKニュース
2021年10月6日 13時00分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211006/k10013293821000.html