森雅子法相は5日の参院予算委員会で、黒川弘務・東京高検検事長の定年延長に関連し、検察官の定年は再延長も可能だとの認識を示した。政府は1月24日に国家公務員法(国公法)の定年延長制度が検察官にも適用されると法解釈を変更したとしている。森氏は、同法が定める再延長の規定についても「適用される」と述べた。共産党の山添拓氏への答弁。
国公法では「任命権者が、十分な理由がある時は人事院の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を(再び)延長できる」としている。再延長には人事院の承認を得る手続きが必要になるため、山添氏は「検察官が準司法官としての独立を保てるのか」と追及したが、森氏は「(人事院の承認は)検察官の身分を害するものではない」と強調した。
一方、近藤正春内閣法制局長官は、政府が提出を目指す定年を引き上げる国公法改正案について、法務省から解釈変更の相談があった1月17日までは、検察官を対象外とする従来解釈を前提に検討を進めていたと明らかにした。
近藤氏は「今回の改正案の検討作業は昨年秋ごろからやっていた。従来解釈の上で議論していたが、新しい解釈を取りたいと1月17日に相談があった」と説明。「審査の前提が変わったので新しい審査に入る必要があると報告を受け、了解した」と述べた。また、「過去の解釈を大きく変えることは多くはない。非常に重要な改正がされるということで、(相談があったことを示す)特別の応接録を作った」とも述べた。
黒川氏の定年を延長した閣議決定は、黒川氏が定年を迎える予定だった2月7日の1週間前の1月31日。山添氏は「異例のタイミングで無理な解釈変更を強行した。これは、この時期に行わなければ黒川氏の定年延長に間に合わなくなるからにほかならない」と批判した。【野原大輔】
毎日新聞
2020年3月5日 22時39分
https://mainichi.jp/articles/20200305/k00/00m/010/333000c
国公法では「任命権者が、十分な理由がある時は人事院の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を(再び)延長できる」としている。再延長には人事院の承認を得る手続きが必要になるため、山添氏は「検察官が準司法官としての独立を保てるのか」と追及したが、森氏は「(人事院の承認は)検察官の身分を害するものではない」と強調した。
一方、近藤正春内閣法制局長官は、政府が提出を目指す定年を引き上げる国公法改正案について、法務省から解釈変更の相談があった1月17日までは、検察官を対象外とする従来解釈を前提に検討を進めていたと明らかにした。
近藤氏は「今回の改正案の検討作業は昨年秋ごろからやっていた。従来解釈の上で議論していたが、新しい解釈を取りたいと1月17日に相談があった」と説明。「審査の前提が変わったので新しい審査に入る必要があると報告を受け、了解した」と述べた。また、「過去の解釈を大きく変えることは多くはない。非常に重要な改正がされるということで、(相談があったことを示す)特別の応接録を作った」とも述べた。
黒川氏の定年を延長した閣議決定は、黒川氏が定年を迎える予定だった2月7日の1週間前の1月31日。山添氏は「異例のタイミングで無理な解釈変更を強行した。これは、この時期に行わなければ黒川氏の定年延長に間に合わなくなるからにほかならない」と批判した。【野原大輔】
毎日新聞
2020年3月5日 22時39分
https://mainichi.jp/articles/20200305/k00/00m/010/333000c