【消費増税は戦後自民党の失政の結果だ】
覆水盆に返らず
消費増税は不可避だ。
悪は【逆進性を解消しない】安倍と山口だ。
志位と山本太郎は
消費増税の延期や消費減税で
【金持ちをより豊かにするべきだ】とする
主張はやめろ。
社学のチビッ子ギャングの異名がこの手合いの政界での限界なんだろうけどね
当時、民主党を割ってでも増税に反対してくれたおざっちには、今でも感謝してるよ。
たとえそれが失敗に終わって弱小政党に転落したとしても、
当時できるだけのことをやってくれたと思ってるわ。
17名無しさん@1周年2019/10/01(火) 18:21:20.62ID:+uyRms7h0
家計なら、借金は、
自分の所得で返すか財産を処分する以外に返済方法はない。
しかし国家には通貨発行権があるため、
自国の通貨で発行した国債は通貨発行権によっていくらでも返済できる。
日銀券である紙幣の通貨発行権は実際は日銀が有するが、
日銀は政府の子会社なので両者を統合して考えれば、
通貨発行権は政府が持っていると考えて
問題ない。
2018年3月末時点で、日銀は約450兆円の国債を保有している。
国債の代金として、
これだけの金額を銀行の日銀当座預金に振り込んでいる。
日銀当座預金と日銀券(現金通貨)は
事実上同じもので、
日銀は国債を買うために通貨発行権を行使する。
通貨発行権の行使には制限はないので、
日銀はいくらでも通貨が発行できる。
つまり日銀はいくらでも国債を買い取ることができる。
これを政府の側からいえば、日銀が国債を買い取る限りいくらでも国債を発行できる。
ここが家計と根本的に全く異なる点だ。
明らかに、財務省はわざと家計と国家財政を混同させている。
混同させた方が、
国家の財政危機をでっち上げ国民に増税をアピールしやすいからだ。
しかもわざわざ財務省HPに載せている。
これは、森友問題での公文書書き換えが比べ物にならないぐらい重大で犯罪的な行為だ。
財務省による悪質な情報操作だからだ。
シコリFelis silvestris catus のスレッドへようこそ
当時の増税論の時に自民党の谷垣代表含めた議員は東日本大震災復興の大きな障害、足枷になるから反対してたんだよ
それをニヤニヤしながら増税決定したのが民主党
ねじれ国会でマジ使えねえとバレたクズどもが
未だに議員やってる現状の方が異常
一番の問題はマニュフェストにも無い、論議もしないと言ってたのに菅や野田が財務省にそそのかされてコロッと態度を変えちゃったことだと思うけど。
消費税増税は自民が政府に法案の提出を義務付けたおかげ
全国商工新聞 第2854号 2008年11月10日付
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/081110-11/081110.html
>2015年までに消費税を10%にすると主張する麻生首相は10月30日、追加経済対策を発表した際、「3年後に消費税を上げる」と明言しました。
麻生内閣総理大臣記者会見 平成21年3月31日
http://www.kantei.go.jp/jp/asospeech/2009/03/31kaiken.html
>消費税につきましては、これは税制抜本改革については、昨年末、社会保障と税財政に関する中期プログラムというのを閣議決定し、今後の道筋を盛り込んだ法律(21年度税制改正法附則第104条)が成立したところであります。
第175回国会 自民党総裁谷垣禎一代表質問
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/175/0018/17508020018001c.html
>それで、一つ申し上げますが、平成二十一年度の税制改正法附則の百四条の問題を伺いたいと思います。
>ここには、政府は、「消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずる」こういうふうにされているわけですね。
>この法律が要請していることは、政府が責任を持って二十三年度までに国会に具体的な税制改革案を提示することでありまして、我が党としてもそれを待ちたいと思っております。
>財政事情が緊迫化する中で、この条項の修正によるスケジュール変更というのは当然認められない、こういうことだろうと思います。
>法案提出が二十三年度までになされなければ、これはこの法律違反、こういうことになるわけであります。
第176回国会 自民党総裁谷垣禎一代表質問
https://megalodon.jp/2012-0925-2000-44/www.jimin.jp/policy/parliament/0176/097547.html
>我々が政府・与党であった時代に、二十三年度までに法案を提出するというスケジュールまで盛り込んだ二十一年度税制改正法附則第百四条を成立させております。
>次いで、二十一年度税制改正附則第百四条についてお伺いします。
>私が本年六月の代表質問でそのスケジュールを遵守されるか伺った際には、二十三年度末の期限ぎりぎりになって扱いをどうするか検討するようなことを述べられましたが、
>既にこの法律の規定が政府を拘束している中で、その誠実な執行の義務を負うべき内閣の総理大臣の答弁としては不適切であると考えます。
第177回国会 自民党総裁谷垣禎一代表質問
https://megalodon.jp/2012-0925-1953-40/www.jimin.jp/policy/parliament/0177/097710.html
>まず、消費税を含む税制抜本改革についてお尋ね致します。
>21年度税制改正法附則第104条で定められた「23年度までに法制上の措置を講じる」という消費税を含む税制抜本改革の道筋を遵守すべきことについては、
>ようやく閣僚間で共通の認識が芽生え始めているようでありますが、法律である以上政府がこれに従うことは当然のことであります。
>この規定は、政府に対して、経済状況云々といった留保条件を特段付けることなく、23年度までに消費税を含む税制抜本改革の具体的内容を定める法案を提出する義務を課すものであります。
三党合意は自民党主導で結ばれた
自民党J-ファイル 2012総合政策集
http://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/j_file2012.pdf
>180 安心社会実現に向けた税制抜本改革
>責任政党としてわが党が主導して、前回総選挙のマニフェストで国民に約束をしていなかった民主党を巻き込みながら、公明党とともに社会保障と税一体改革に関する三党合意を結びました。
自分が成立させた消費税10%増税に、自分が反対して批判している構図w