安倍内閣からまたも疑惑が飛び出した。安倍首相の側近中の側近で、先日の内閣改造で初入閣を果たした萩生田光一文科相に、公職選挙法違反疑惑が持ち上がったのだ。
この問題を報道したのは、23日付のしんぶん赤旗。記事によると、2017年10月におこなわれた総選挙の期間中、萩生田氏が代表を務める政党支部「自由民主党東京都第二十四選挙区支部」は約1847万円もの企業・団体献金を集めていた。一方で同支部は、衆院が解散した9月28日から11月10日のあいだに計6回、「はぎうだ光一選挙対策本部」に総額1600万円を寄付していたという。
政治資金規正法では、癒着や汚職を防ぐために公職の候補者の後援会などへの企業・団体献金は禁止されている。そのため、政党支部を迂回させて、本来は受け取ることのできない企業献金を得ていたのではないかとみられる。
実際、以前に萩生田氏を支援する団体で役員を務めていた空調機器販売会社の会長は、しんぶん赤旗の取材に対し、企業名で総選挙の公示直後に100万円を献金したことについて証言。「覚えていますよ。正式な手続きをして出させてもらいました」と答え、〈萩生田氏個人への選挙応援のための献金だった〉ことも認めたという。
だが、萩生田氏の選挙運動費用収支報告書では、収入として「自由民主党東京都第二十四選挙区支部」からの1600万円しか記載していない。この点について、上脇博之・神戸学院大学教授は「本来は候補者個人に対して行われた企業・団体献金を、政党支部への献金として政治資金収支報告書に記載したことになり、政治資金規正法上の虚偽記載罪の疑いが生じます」と指摘。また、公選法では選挙運動に関するすべての収入と支出を報告するようを定めており、公選法違反の虚偽記載に当たる可能性もあるのだ。
本来は禁止されている企業献金を受け取るために、法の抜け道として政党支部を迂回させる──。これは意図的な脱法行為にほかならない。萩生田事務所はしんぶん赤旗の取材に対し「回答しない」というふざけたコメントで無視を決め込んでいるが、萩生田文科相には徹底した責任追及が必要だ。
しかも、先日本サイトでもお伝えしたように、今回の内閣改造で大臣に返り咲いた高市早苗総務相をめぐっても、公選法違反疑惑が取り沙汰されている。
この問題は、やはり2017年におこなわれた衆院選の選挙期間中に、高市氏が代表を務める自民党奈良県第2選挙区支部が、当時、警察庁や防衛省と取引のあった奈良市の寝具リース会社から30万円の献金を受けていた。公選法では、国と契約を結ぶ企業などから国政選挙に関連して献金を受けることを禁止しており、あきらかに公選法違反にあたるだろう。
この問題を報じた共同通信が18日付記事では、取材に対して高市総務相の事務所は「企業と国との契約の有無を知りうる方法はないが、指摘の通りなら結果的に公選法に抵触する恐れがある」と、公選法に抵触する可能性を指摘していた。
ところが、翌19日におこなわれた会見で高市総務相は、国との契約を知らなかったという理由で「公職選挙法への抵触はまったくない」と主張。「選挙制度や政治資金を所管する大臣として、疑義を指摘されるのは不本意なので道義的観点から返金した」と述べたのだ。
「疑義を指摘されるのは不本意」って、何を寝ぼけたことを言っているのか。「知らなかったからセーフ」が通用するなら法律の意味などないし、所管大臣がこんな態度ならなんでも「知らなかった」で済まされてしまうことになる。はっきり言って言語道断だ。
続きはWEBで
LITERA
2019.09.26 11:53
https://lite-ra.com/2019/09/post-4995.html
この問題を報道したのは、23日付のしんぶん赤旗。記事によると、2017年10月におこなわれた総選挙の期間中、萩生田氏が代表を務める政党支部「自由民主党東京都第二十四選挙区支部」は約1847万円もの企業・団体献金を集めていた。一方で同支部は、衆院が解散した9月28日から11月10日のあいだに計6回、「はぎうだ光一選挙対策本部」に総額1600万円を寄付していたという。
政治資金規正法では、癒着や汚職を防ぐために公職の候補者の後援会などへの企業・団体献金は禁止されている。そのため、政党支部を迂回させて、本来は受け取ることのできない企業献金を得ていたのではないかとみられる。
実際、以前に萩生田氏を支援する団体で役員を務めていた空調機器販売会社の会長は、しんぶん赤旗の取材に対し、企業名で総選挙の公示直後に100万円を献金したことについて証言。「覚えていますよ。正式な手続きをして出させてもらいました」と答え、〈萩生田氏個人への選挙応援のための献金だった〉ことも認めたという。
だが、萩生田氏の選挙運動費用収支報告書では、収入として「自由民主党東京都第二十四選挙区支部」からの1600万円しか記載していない。この点について、上脇博之・神戸学院大学教授は「本来は候補者個人に対して行われた企業・団体献金を、政党支部への献金として政治資金収支報告書に記載したことになり、政治資金規正法上の虚偽記載罪の疑いが生じます」と指摘。また、公選法では選挙運動に関するすべての収入と支出を報告するようを定めており、公選法違反の虚偽記載に当たる可能性もあるのだ。
本来は禁止されている企業献金を受け取るために、法の抜け道として政党支部を迂回させる──。これは意図的な脱法行為にほかならない。萩生田事務所はしんぶん赤旗の取材に対し「回答しない」というふざけたコメントで無視を決め込んでいるが、萩生田文科相には徹底した責任追及が必要だ。
しかも、先日本サイトでもお伝えしたように、今回の内閣改造で大臣に返り咲いた高市早苗総務相をめぐっても、公選法違反疑惑が取り沙汰されている。
この問題は、やはり2017年におこなわれた衆院選の選挙期間中に、高市氏が代表を務める自民党奈良県第2選挙区支部が、当時、警察庁や防衛省と取引のあった奈良市の寝具リース会社から30万円の献金を受けていた。公選法では、国と契約を結ぶ企業などから国政選挙に関連して献金を受けることを禁止しており、あきらかに公選法違反にあたるだろう。
この問題を報じた共同通信が18日付記事では、取材に対して高市総務相の事務所は「企業と国との契約の有無を知りうる方法はないが、指摘の通りなら結果的に公選法に抵触する恐れがある」と、公選法に抵触する可能性を指摘していた。
ところが、翌19日におこなわれた会見で高市総務相は、国との契約を知らなかったという理由で「公職選挙法への抵触はまったくない」と主張。「選挙制度や政治資金を所管する大臣として、疑義を指摘されるのは不本意なので道義的観点から返金した」と述べたのだ。
「疑義を指摘されるのは不本意」って、何を寝ぼけたことを言っているのか。「知らなかったからセーフ」が通用するなら法律の意味などないし、所管大臣がこんな態度ならなんでも「知らなかった」で済まされてしまうことになる。はっきり言って言語道断だ。
続きはWEBで
LITERA
2019.09.26 11:53
https://lite-ra.com/2019/09/post-4995.html