自分に害が及ぶわけでもなし反対する理由がそもそもない
>>2
こう言うアホがパヨクになり社会に迷惑かける そんなのは単なる解釈の仕方
憲法が出来た時は同性婚とかの前提は明らかになかったからな
ある意味拡大解釈w
ねとうよは文末にwをいれる汚い文法で勝利宣言。 低學歴で無職で童偵男だからね。
昔からホモもレズはいたから無理ですね
両性と定められたのには理由があるんですよ
こういう解釈憲法は早く変えるべき
憲法が現代に合わないなら変えれば良い
>>1
朝鮮工作員クロ★=プルート★(別垢)が日本サゲに必死です
アホの地裁のアホ判決は高裁・最高裁でひっくり返される
いつものやつだろ?
どうも若い裁判官みたいだが一生家裁・簡易巡りでもさせてればいいわ、こんなやつw 好きあった男女が旧社会の封建社会に於ける地縁血縁で縛られた望まない結婚を
防ぐ条文、と思ってたんだけど、もう何でもあり過ぎて目が回りそうだ。親子婚、
兄弟婚も認められるな。時代に逆行している
>>1
結婚できるようになってよかったな、
ホモプルート >>15
君のその解釈は正しい
旧社会の封建社会に於ける地縁血縁で縛られた望まない結婚を防ぐ条文は、同性婚を否定していないのがポイント そもそも婚姻制度の目的と意味を明確にしてないから個人の解釈で好き勝手言うんだよ
婚姻制度無くして児童福祉に税金全力投入すれば良いよ
「想定していない」のであればければ駄目って事じゃん。
「想定」していた「両性」って「夫婦」・・・・「男女のカップル」って事なんだから。
「想定していないもの」を許容するのであれば、新しく法律を作らなくても法改正しなくても
「現代の解釈」でどうにでもなるよね。国会はいらない・・・・ってか予算と決算だけ審議していたら良い。
>>21
一応最高裁は、憲法24条の解釈を示しているので、好き勝手言ったわけじゃないと思う
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 いい判決だな。
たしかに当時は北朝鮮が核兵器を持つとは想定してなかったから、日本が核兵器を持っても、憲法9条違反にはならないよな。
>>23
いやいや
そんなこと言ったら、現代になって必要になった法律すべて違憲になるだろ
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで
憲法は時代背景も加味して判断される
婚外子が相続できないことがかつて合憲判決でたけど、違憲になったように 子供作らない間柄でも結婚していいなら兄妹とかペットとかでも婚姻関係結べていいんじゃないの
>>28
兄妹はともかく、ペットは主権者であるかどうかから議論が始まるから道のり遠い >>23
低学歴ガイジアホウヨは法の欠缺という概念すら知らない 否定する、しないも何も、最初から同性婚なんて想定してなかったでしょうに?
馬鹿なの?
>>28
近親間での子作り出産は禁止してないよ
個人感情で嫌悪感持つ人はいるだろうけど 普通に憲法学の通説通りの判断
但し同性婚の権利を認めているのとも違う
結婚の解釈をパートナーってすればいいんだよ。
一人で生きてくのは辛いからね。
3人でも4人でも相続だけちゃんとしてればいいんじゃない?
「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎない」って解釈を
後の人が判断して良いの?そんなことをしたら、憲法の信頼性が
なくなる。憲法改正をすべきだよ。法規が時代に合わなくなるのは
当然。憲法だって同じ。憲法改正を躊躇することがおかしい。
生長の家が母体になっているなら父と母の役割、家族という単位を大事にするのは当たり前
>>26
だったら法律で「穴埋め」すれば良いって話だわな。
同性パートナーに関する法律は今は無いけれどな。 >>35
9条の前提の前文、日本の周りはみんな平和を愛する善なる国
ってのが成り立ってないのよな
そもそも、中華人民共和国、南北朝鮮っていう、憲法ができたときに存在していなかった野蛮な国ばっかやで 国が亡ぶと言うなら、何年以内と期限を切ってほしい。
「制定当時は想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
なんて言い出したら、法など成立しない。
法を否定する者を判事にしちゃ駄目だろ。
両性なんだから同性じゃなくて異性同士に決まっている。
【枝野=奇形脳】
社会主義
=政治や社会が規範を作り国民はそれに従え
=反自由主義
=恐怖政治
=枝野
枝野は、代表選を経ていない民主国家においては正当性がないイカサマ代表だ。
枝野は、女やLGBTを特殊な人間に仕立てあげるレイシストだ。
枝野は、女は子どもが産まれたらすぐに働けとする乳幼児虐待だ。
枝野は、夫婦を別姓にする子どもの魂とアイデンティの破壊者だ。
枝野は、ジェンダー平等で男女の生き方・暮らし方の自由を拘束する恐怖政治家だ。
◎枝野の言動に
【国民を尊重する理由がない=国民主権の蹂躙】
すぐに国会議員を辞職しろ。
それが枝野にできる国民に対する唯一の貢献の方法だ。
>>35
一応最高裁は、憲法24条の解釈を示しているので、好き勝手言ったわけじゃないと思う
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法は時代背景を加味して判断される
婚外子の相続規定が合憲判決から違憲判決に変わったように
それ言ったら、後の時代に必要になった法律すべて違憲になる
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで 地裁が夢を与えて
高裁がそれを打ち砕き
最高裁で絶望を与える
>>42
「両性」を「男と女(異性同士)」と解釈することは間違っていないよ
ただ、「両性」を「男と女」と解釈したところで、
憲法24条は、婚姻における平等の実現、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
男と女の平等の実現、意思を尊重しなければならない憲法24条の規定は、男と女以外の平等の実現、意思を尊重してはいけないわけではない これじゃ憲法なんて一度作ったら改正なんて要らんなあww
普通は刑法でも民法でも想定外の事が起こって、どうしようもなかったら改正するとか、新しく付け加えたりするもんでしょ。
今の電子マネーなんかも電磁気記録に関する法律ができて、テレホンカード犯罪に対応できるように成ったんだし。
オンラインの不正送金なんかもそうだろ。
法が出来たとき想定外と言うのを、裁判官が想像して判決書いたらいかんのと違うか?
本来なら判断不能と言う事だろw
もっと言えば聖書に照らしても同性同士の婚姻なんて大罪な訳だから、そんなもんが認められる訳がないと言う言外の意思が憲法上明白と言っても反論不能じゃないかねー。
>>48
憲法は国民の権利を守ったり、権力を制限するためにあるので
同性カップルの保護を否定するために憲法があるわけじゃないから
あと、聖書云々は、海外で同性婚認められている以上同性婚を否定する理由にはならない >>1
憲法24条は
「両性の『合意のみ』に基づいて成立する」
であって、
「『両性のみ』の合意に基づいて成立する」
ではない。
すなわち、婚姻の当事者の性別は関係ない。
あるのは合意のみに基づくということのみで
アカの他人が性別がどうとかしゃしゃり出て
婚姻に影響を与えないことを保障している。 >>25
憲法9条2項が禁じているのは、
憲法9条1項が想定している
国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使を
国際紛争を解決する手段として放棄したとはみなせない
陸海空軍その他の戦力、並びに国の交戦権です。
あなたが言ってる『核兵器』というのは
この禁じられたものに該当しますか? >>51 つづき
平たく言うと要は目的次第なのです。
ネットサポーターズだって、その活動の目的や意図次第です。
もし、活動してる意図が、国際紛争を解決するためにあるなら、
国権の発動たる戦争や武力による威嚇または武力の行使を
誘発しようとしている陸海空軍の他の戦力、
すなわちサイバー軍みたいなものに該当する
可能性は十分にあります。 >>49
国民には権利を守って国には権力を制限ってのがそもそも一方的すぎんだよ
じゃあ国民の暴走はどうやって縛りつけんだよ
憲法改正して同性カップルを否定しない限り今回の暴走は止められないんじゃないの? 裁判所よ、そこは明確に否定しろ
これ以上LGBT()の好き勝手にはさせんな
まぁ憲法なんて軍事力持てないはずの日本が自衛隊持っちゃってるし、元々解釈しだいでどうにでもなるものなんだよな。
オレに迷惑かからないなら鋤きにすればいいよw
「また宇都宮健児がおかしな事を言いだしたか」と思ったら宇都宮地裁か・・・
>判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
>その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。
「想定していなかった」事については、わしもそう思う。
がぁ、ここまでハッキリ書かれている以上、意訳したらあかんやろ。
>>56
国民の暴走して革命起こすのも、民主主義に備わった機能の一つやで
△「憲法24条は同性婚を否定していない」
○「憲法24条は同性婚に言及していない」
>>57
捉え方が間違ってる
同性婚は、異性間と同性間に同じ権利を認めること
言い換えれば、権力者は異性間と同性間の権利に差を設けることができない
同性婚できないことは、異性間と同性間で同じ権利を認めないこと
言い換えれば、権力者は異性間と同性間の権利に差を設けることができる
同性婚できない方が、権力者が好き勝手できる >>60
その理屈だと現代になって必要になった法律すべて違憲になる
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していし、憲法も直接は肯定していないわけで >>61
革命は欧米やその他海外の歴史の中で成立した機能であって、古来より天皇陛下と共に歩んできた日本にはそぐわないやり方
他国の憲法では革命を認めようが日本には不要 >>63
権力者って誰だよ
同性婚を認めたら権力者が好き勝手できないのか?
一般人が割を食うの間違いじゃないの? こんなの法律をちょっと勉強したことある人間には当たり前の話。
奴隷的拘束の禁止とか、禁止規定になってるものは改正が必要だけど、
そうなってないものは別にイエスともノーとも言ってない。
憲法改正が必要!とか言ってる人間がいるのがむしろ不思議
>>56
>>国民には権利を守って国には権力を制限ってのがそもそも一方的すぎんだよ
じゃあ国民の暴走はどうやって縛りつけんだよ
お前中卒かよw
国民に義務を与えたりするものは基本的に「法律」
(憲法に書いてある国民の義務は、国を支える上で柱となるもの3つだけ。)
その上位法として憲法を置くことで、国の暴走から国民を守る仕組みが「立憲主義」
フランス革命からちゃんと勉強しろ >>66
同性婚は、異性間と同性間に同じ権利を認めること
言い換えれば、権力(立法・行政)は異性間と同性間の権利に差を設けることができない
差を設けることができない分だけ権力の裁量がなくなる
さらに言えば、同性婚がある国は、権力者の倫理観、道徳観によって権利に差を設けることが難しくなる >>65朝鮮人韓国人テロリスト!
公安に通報した
公安、仕事をしろ!
>>56朝鮮人韓国人テロリスト!
公安に通報した
公安、仕事をしろ!
>>48朝鮮人韓国人テロリスト!
公安に通報した
公安、仕事をしろ!
>>56
いや国民も普通にいろんな法律で縛られてるだろ >>74朝鮮人韓国人テロリスト!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
公安に通報した
それは、国民の一般意思General will を反映させて、
憲法の国民の権利を実現させる目的で
代議士が法律を制定しているだけだ
また地裁ガチャか
こういった判決出す裁判官リストアップして晒したろか
この日本語の用法では雌雄、男女を指す言葉を「両性」と言っている。
法律家のくせに日本語苦手なのかね。
確定している概念を拡大解釈して曖昧にする阿呆がいるから
日本語はどんどん破壊されてきている
>>1
「両性の同意」に基づかない結婚が可能となるのであれば、
例えば養子をとったLGBT同性婚の家長(戸籍主)が養子に対して「LGBT以外の相手との結婚は認めない」と言う事も可能となる 憲法24条は動物との結婚を否定していない
憲法24条は植物との結婚を否定していない
憲法24条は宇宙人との結婚を否定していない
>>1 宇都宮地裁
判決はこれだろう「元同性パートナー一部賠償 事実婚巡り宇都宮地裁支部は長期間同居し、米国で結婚した同性
パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は18日、請求の一部を認め、元パートナーの女性に110万円を支払うよう命じた。
★★★オンナ同志で結婚したけれど、やっば「ち●ぽ」嵌めてもらうほうがよかったという、バカバカしい話★★★ >>1
違う違うw
両性=2つの性=2種類の性(SEX)という時点で「男性&女性」と明確に規定してるし、その証拠として同24条には「夫婦(=男女で構成されるカップル)」という文言が存在するんだよw
憲法成立時の時代背景がどうのと言ってるが、じゃあだからといって条文にある文言(語彙)の意訳の変更は出来ないよw
「文章の解釈」とは違い「語彙の意訳」は言語の性質上変更のしようがないんだから改憲するしかないんだってのw 問題なのは婚姻とは何かという事、
目的は種族の維持ならば子供が生まれない場合は婚姻とは言えない。
従って、両制でない同性での場合は婚姻関係が成立しない。
いわゆる財産管理を同一とする同居となる
親に成れないものは親族にもならない
>>83
問題なのは婚姻とは何かが明確にされていない事
だからみんな個人の価値観で好き勝手言う >>82
憲法24条が「男性&女性」を指しているのは正しい
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定しているわけじゃない
憲法24条は
「「両性のみ」の合意に基いて成立」
ではなく
「両性の「合意のみ」に基いて成立」
である
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
例えば
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
政府は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち生活保護を受給させることを禁止していない 両性の合意のみとは戦前レジームでは結婚には両性の合意だけでなく親の合意が必要だったから「両性の合意のみ」という一項をいれたのである。日本会議やネトウヨはこれを同姓婚は認めないという意味に無理やりねじ曲げて解釈しているだけ。
>>86
残念ながら、それは文章力がゼロのアクロバティック解釈に過ぎない。
「両性の合意のみ」という文言は「合意」だけでなく「両性」も含む。含まないのであれば、そもそも言語の性質上「両性」という語彙を入れる必要がない。
また、24条には「婚姻が成立した状態にあるカップル」を「夫婦」という語彙を用いて表現しており、
これは取りも直さず婚姻が成立する条件は男女各1名によってのみ構成され得るという事を明確に示している。 >>87
いやそんな事より
憲法には両性(男女)って書いてあるんだよね
同姓なんてどこから持ってきたん?w >>89
>>1
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 >>90
憲法24条が「男性、女性」を指しているのは正しい
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定しているわけじゃない
憲法24条は
「「両性のみ」の合意に基いて成立」
ではなく
「両性の「合意のみ」に基いて成立」
である
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
例えば
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
政府は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち生活保護を受給させることを禁止していない 日本のリベラル・左翼・社会主義者・共産主義者及びその系列の政党・マスコミは
同性婚を野放図に礼賛するのですか?
日本共産党、リベラルは同性婚を野放図に礼賛するのですか?
朝日新聞、赤旗、沖タイ、琉新、神奈川新聞、信毎、東京・中日新聞は
同性婚を野放図に礼賛するのですか?
同性婚に反対するつもりはないが
現行憲法で認められるという解釈は強引すぎるだろ
憲法改正してキチンと権利を認める方向にしたほうが良い
>>95
同性婚をしてみたけれど、やっぱほんまに「チ●ポ」がええわ。 >>97
憲法24条は同性婚を認めているのではなくて否定してない
>>1
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
例えば
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
政府は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している >>100
「否定していない」みたいな解釈を認めると
人間と動物の婚姻も「否定していない」みたいなこと言い出すやつ出てくるよ
解釈を広げすぎるのは無理がある >>1
さすがに「当時とは違う」とかいう理由で憲法解釈捻じ曲げるなら、何でも通用しちゃうんだが
むちゃくちゃだな
さすが痴呆裁 >>92
法律を議論する時に「制定当時の社会通念や価値観」を持ち出して勝ち誇っても全く無意味なんだわ。
何故なら、制定当時と現代との社会通念や価値観が少しばかり変わったからとて、条文に記載された「語彙」の意訳までを変更する事は不可能だからな。
条文に記載された「不都合な語彙」を丸無視したり語彙の意訳を無理矢理我流に変更したりする事など、法律の議論では全く通用しないどころか論外だってのw
今もなお、現行憲法24条に記載された「両性」や「夫婦」という文字は消えてはいないし、その語彙の意訳も変更された事実は存在しないんだよw >>100
「両性の合意のみ」
どう考えても同性は否定されてるけど
まあ正確に言うと否定ではなく、婚姻の条件に合致してない
合致してない以上どのみち無理と解釈するのが普通 >>94
生活保護はついこないだ外国人に対する支給は違憲と出たけどな >>1
否定していない
当時は想定していなかったと思うので
肯定もしていない
新たに設定が必要、国民投票で同性婚を認めるか決めれば良い >>107
同性カップルが婚姻の権利を付与する対象ではないのは条文内に記載された文言を見れば明白だから、改憲が不可欠。 >>108
そう思い込むのは勝手だけど
宇都宮地裁は真逆の判決を出したので読めば? >>101
動物に人権はないし、合意を確認する手段もないので同列に語っちゃうバカは黙ってろよ >>106
出てない
まさに、憲法24条で同性婚を否定するロジックと同じ
政府は外国人に生活保護を支給する義務はないが、支給を禁止しているわけじゃない
人道的に支給しても憲法違反ではない >>103
>>104
「両性」も「夫婦」も同性婚にとって不都合じゃないって
夫婦、両性(男と女)は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない
は
夫婦、両性(男と女)以外を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
わかる?
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している
憲法25条に「国民」と記載されていても、「国民」以外への生活保護の支給が違憲になるわけではない
憲法に「愛護動物」が記載されていなくても、愛護動物を保護することは違憲ではない
それが今回の地裁の判決と、最高裁の解釈
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 >>101
動物婚も世論が高まれば出来る
憲法が禁止していない限り自由 >>102
そんなこと言ったら、現代になって必要になった法律すべて違憲になるだろ
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで
憲法は時代背景も加味して判断される
婚外子が相続できないことがかつて合憲判決でたけど、違憲になったように 想定していないのであって、
しかし、憲法という性質上、想定されてないものは、否定されているという見方をするのが、安全。
書いてないのだから、何をやってもよいというのは、お子ちゃまの思考。
所詮法律なんて、中身すっかすかの自然数、現実は無理数の世界なので、、、、、
否定はしてないけど認めてないんだから法律上の婚姻関係とはならないでしょう
両性、夫婦、という単語を使ってるあたり解釈の変更も難しそう
>>115
そんなこと言ったら、現代になって必要になった法律すべて違憲になるだろ
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで
憲法は時代背景も加味して判断される
婚外子が相続できないことがかつて合憲判決でたけど、違憲になったように >>117
「両性」「夫婦」の解釈は、同性婚を論じる上では争点にならない
「両性」「夫婦」を「男性と女性」の意味に解釈したとしても
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話
男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない
は
男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している
憲法25条に「国民」と記載されていても、「国民」以外への生活保護の支給が違憲になるわけではない
憲法に「愛護動物」が記載されていなくても、「愛護動物」を保護することは違憲ではない
それが今回の地裁の判決
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」 >>105
「両性の合意のみ」は最高裁が解釈を示している
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話
男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない
は
男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している
憲法25条に「国民」と記載されていても、「国民」以外への生活保護の支給が違憲になるわけではない
憲法に「愛護動物」が記載されていなくても、「愛護動物」を保護することは違憲ではない
それが今回の地裁の判決
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」 井の中の蛙ネトウヨ
世界の変化がわからない
大日本帝国の滅亡と同じ
>>1
別に同性婚には反対しないけど、これはどうなんだ、憲法24条は修整した方がいいんじゃないのか? >>1
別に同性婚には反対しないけど、これはどうなんだ、憲法24条は修整した方がいいんじゃないのか? いい加減に裁判官を簡単に罷免できるように法律改正しよう
はっきりいって狂っている
同性婚に完全に賛成する立場だが、法律は裁判官が勝手に誤解釈してよいものではない
文字を一言一句尊重して正確に扱わなければならない
同性婚したいなら憲法改正すべき
>>117
自分も「両性」と書いたのは単に禁止する意図じゃなくて想定外だったと思ってるけど
「のみ」と書いてあるからナマポとはちょっと違うんじゃないか?
そして想定外だったとしても>>89の言う通り両性を前提条件から外す解釈は難しい
めちゃくちゃ明確に書かれてしまっているから >>109
地裁がトンデモ判決を出したのを糠喜びする前に、日本は三審制であり地裁の出したトンデモ判決はしばしば高裁で覆ってるという事実と向き合ったら?
つうか憲法24条の中身を読んだ事ないだろ、お前w >>110
0歳児にも人権がある事くらいは、幾らお前が超絶な莫迦でも分かるよね? >>111
出てるよ。だから地方自治体は「生活保護」とは違ういう名目で外国人に金を支給してる。
つまり「脱法ナマポ」なんだよな。 日本のリベラル・左翼・社会主義者・共産主義者及びその系列の政党・マスコミは
同性婚に尊重、陶酔しているのですか?
日本のリベラル・左翼・社会主義者・共産主義者及びその系列の政党・マスコミの
関係者、経営者、構成員のかわいい妻子が
同性婚を要求したら
進んで好んで賛成するのですか?
>>112
だから憲法24条制定当時の社会通念や価値観は無関係なんだって。
関係大有りなのは唯一「条文内の文言・語彙」な訳だし、特にその中でも「語彙」に関しては、自己都合で意訳を変更するのは通用しないわけ、言語の性質上な。
分かりやすく例えると、「12歳以下の女児」という言葉を「20歳以上の男性」とは意訳出来んのだが、お前らはそれと同等の「言語意訳変更テロ」をやってる訳w
お前らに必要なのは法解釈云々以前に「言語学の基礎」と「日本語」を勉強する事なんだわw >>114
だが「語彙の意訳」は時代背景や社会通念によっては変えられんのだわ。
特に日本語や中国語の場合、条文に使用する文字が「表意文字である漢字」であるから、勝手な自己都合による語彙の意訳変更は不可能な訳。 >>119
>>120
何度しつこったらしく持論を展開しようが、勝手な自己都合による条文内にある特定の語彙の意訳変更は不可能なんだよ。
「両性」は「両方の性」、即ち「男性」と「女性」であり、その根拠は同24条内に記載された「夫婦」という語彙。
つまり憲法24条が定める婚姻の権利を付与され行使した状態にある者達を「夫婦」と規定している以上、「両性」とは「男性と女性」に規定している訳。
特定の条件を満たす人や物を指す語彙を含まない文章の解釈なら変更する事も可能だが、
反対に特定の条件を満たす人や物を指す語彙を勝手な自己都合で意訳変更するのは不可能なんだよ。 日本のリベラル・左翼・社会主義者・共産主義者及びその系列の政党・マスコミは
同性婚に尊重、陶酔しているのですか?
日本のリベラル・左翼・社会主義者・共産主義者及びその系列の政党・マスコミの
関係者、経営者、構成員の可愛い妻子が
同性婚を要求したら
進んで好んで賛成するのですか?
日本共産党の党首、構成員、その関係者は
同性婚を礼賛・推進しているのですか?
志位和夫氏は
あなたのかわいい妻子が同性婚を要求してきたら
心置きなく賛同するのですか?
ダウト !!
論理式がデタラメだ。
両性の合意のみ = これ以外は該当せず
>>125
「両性の合意のみ」は最高裁が解釈を示している
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話
男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない
は
男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している
憲法25条に「国民」と記載されていても、「国民」以外への生活保護の支給が違憲になるわけではない
憲法に「愛護動物」が記載されていなくても、「愛護動物」を保護することは違憲ではない
それが今回の地裁の判決
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」 >>133
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
「両性の合意のみ」は、最高裁が解釈を示している
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話
男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない
は
男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している
憲法25条に「国民」と記載されていても、「国民」以外への生活保護の支給が違憲になるわけではない
憲法に「愛護動物」が記載されていなくても、「愛護動物」を保護することは違憲ではない
それが今回の地裁の判決
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」 >>137
>>138
違う違うw
何億回食い下がろうが、唯 一 の 争 点 は 語 彙 の 意 訳 変 更 が 可 能 か 否 か だからさぁw
結論は勿論、自 己 都 合 で 特 定 の 条 件 を 満 た す 人 や 物 を 指 す 語 彙 の 意 訳 を 変 更 す る の は 不 可 能 だという事。
どんだけ屁理屈を並べ立てたり一見関係ありそうで実は全く無関係な理論を振り翳そうが、勝手な自己都合による語彙の意訳変更は許されないのよ、「言語」が「言語」であり続ける以上はね。
お前の敵は安倍晋三でもネトウヨでもなく、「言語の法則そのもの」なんだわ。
お前がこれを叩き潰し、全人類がお前に賛同しない限り、お前のアクロバット理論が正論となる事はないんだよ、言語の性質上なw >>140
訂正
×同性婚を認めないのであれば、
○同性婚を認めるのであれば、 >>140
>>「男性と女性によって構成されるカップル」に限定されてる
その解釈が誤りであると結論付けたのが今回の地裁の判決
>>1
地裁「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
「両性の合意のみ」は、最高裁が解釈を示している
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話
男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない
は
男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している
憲法25条に「国民」と記載されていても、「国民」以外への生活保護の支給が違憲になるわけではない
憲法に「愛護動物」が記載されていなくても、「愛護動物」を保護することは違憲ではない >>139
意訳変更していない
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
「両性の合意のみ」は、最高裁が解釈を示している
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話
男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない
は
男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している
憲法25条に「国民」と記載されていても、「国民」以外への生活保護の支給が違憲になるわけではない
憲法に「愛護動物」が記載されていなくても、「愛護動物」を保護することは違憲ではない
それが今回の地裁の判決
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」 >>142
最高裁判決による同性婚についての具体的な言及はないし、今回のはあくまで地裁判決に過ぎんよ。しかも条文内の語彙を丸無視してるしな。呆気なく覆される案件。
>>143
>男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならないは
>男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
それは「お前の個人的な見解」であり、最高裁はそこまで踏み込んだ判断はしていない。また、生活保護問題は本件とは無関係。
何より、既に憲法24条の条文に存在する「両性」「夫婦」という文言は「消しゴムで消す」事も「意訳変更」も不可能。言語の性質上な。
言 語 の 性 質 上 語 彙 の意 訳 変 更 は 不 可 能 なんだわ。
分かる?
「語彙の意訳変更」が可能ならば「私は12歳の女子です」という文章を「俺は20歳の男だ」に変えても良い事になる。
これって、もはや「言語が言語として機能しない非常事態」であり、言語(法律や条約や個人間の会話も含む)の存在意義が消滅するという事なんだよ。
だから「勝手な自己都合による語彙の意訳変更は許されない」訳さ。お前言語を舐め過ぎ。 >>110
いいか?
動物に人権がないとか合意する手段がないとかいうのは現代社会の常識においてのみいえることなんで
将来常識が変わることも十分考えられるわけだよ。
翻ってみれば憲法制定当時に同性婚を想定していたとはいえないわけで、
それは動物やら無機物でさえも婚姻の対象にしていないのは明らかだろって言ってんだよ。
人権ですら時代とともに変わっている概念なんで、法律の文言を拡大解釈したらキリがないつってんだよ。 >>145
レスの内容には全く反論出来んカマ掘りガイジが最もダサいんじゃないかなぁ?w >>1
何で虚偽情報をスレタイにするんだ?
記事の公判の内容は(以下、記事から抜粋)
>宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)が9月18日、同性カップル間で不貞行為があった場合に異性間の内縁関係と同じ権利が
>認められるかを争った訴訟で「実態があれば、内縁関係に準じた法的保護が受けられる」との判断を示しました。
…つまり判決の主文は「同性婚」の可否についではなく、更に…
>判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
>その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。
…と、明らかに公判の内容と直接的な関係のある「判決」ではなく、公判の内容とは無関係な裁判官の見解を述べた単なる「傍論」じゃないかよ。
しかも「否定してはいない」と言ったに過ぎず、つまりは「肯定もしていない」という事だろ。
要するに、憲法24条の定める婚姻の権利を付与する対象について「両性」と「夫婦」という文言を用いる事により、明確に「異性婚」に限定をしてる。
つまりは「同性婚を否定する文言の記載はないが明確に異性婚に限定してる」というのが、より正確な解釈なんだよ。 憲法変えなくても民法設定ですむんだから、そっちでやったほうがいいと思うが?
税金も時間も人手も抑えられるんだから…
そんな金の無駄遣いしたいのかな…憲法改正派は…
>>151
否定派が憲法改正とか大事にして同性婚を潰そうとしている >>128
0歳児と動物が違うことも分からないバカなの?
生きてて辛くない? >>146
将来常識が変わったら、その時の常識で判断したらいいだけだ。法律ってそういうもんだぞ。
同性婚なんて先進国では既に常識なんだよ
社会は常に変わり続けてきたわけで、その時代の変化によって憲法解釈が変わるのは当然。憲法はそのようなゆとりを含むものであるから自衛隊だって存在してるんだろ。 >>75
おっ、たまに見かけるウンコリアンテロリストだ(笑) >>1
「事実婚」は、自由。
同性だろうが、近親だろうが、2次元だろうが、とにかく自由。
ただし、「法律婚」は、国会で定めた法律による。
それだけのこと。 憲法に「両当事者」じゃなくあえて「両性」って書いてあるからな。
そういう意図じゃないなら改憲しなきゃいかんのじゃないの。
なんで一介の地裁判事が勝手に解釈改憲してんの?
下級裁判所も具体的事件の裁判において違憲立法審査権を行使することができると理解され,実際にしばしばそれを行使している。
とすれば当然憲法の条文解釈する権限もあるわけだが
>>150
違う違うw
「そもそも眼中に無い、論外」だから憲法24条の何処にもホモレズ変質者についての記述が全く無いのさ。
しかも憲法24条では「両性」や「夫婦」という言葉を用いて婚姻の権利を付与する対象を「異性愛カップル」だとハッキリと限定してるからな。 >>151
同性婚の解禁には改憲が必要なのは現行の憲法24条を読めばすぐに分かるが、
今の改憲派の大多数は9条を変えたいだけで同性婚など全く眼中に無いよw >>153
憲法24条の解釈を巡る議論の中で、同性婚も合憲だとトンデモ理論を振り翳す莫迦がいたから、
その莫迦に、じゃあ「動物との婚姻も合憲だな」「0歳児との婚姻も合憲だな」と、皮肉満載のツッコミが入れられたんだけどw
その程度の事すら理解出来ない莫迦だから、何にも悩みが無い(気付かない)んだろうな、お前はw >>154
>将来常識が変わったら、その時の常識で判断したらいいだけだ。
莫迦に親切に教えといてやるが、条文内に特定の条件を満たす人や物を指す語彙が含まれない文章であれば解釈変更は可能だが、
条文内に特定の条件を満たした人や物を指す語彙が含まれる場合は語彙の意訳変更までは不可能だから、その条文の解釈変更も不可能なんだよ。
>同性婚なんて先進国では既に常識なんだよ
たまに「先進的〜♪」とハシャぐ莫迦を見掛けるが、何を以て「先進的」か「後進的」かという事を決める明確な国際条約か何かでもあるのかな?
そもそも同性婚が「先進的」であるのは誰がどの様な根拠に基づき決め、何故日本がそれに従う必要があるんだ? >>159
だが残念ながら、>>1の記事にある裁判の内容は「同性婚が合憲か否か」を問うものではなく、
「判決の主文」もまたそれには無関係なもので、当該裁判に必要な「結論」とは無関係な傍論で裁判官の見解を述べたに過ぎないんだよ。
しかも憲法24条記載の、婚姻の権利を付与する対象を「両性」「夫婦」という語彙を用いて「異性婚」に限定した事を無視した見解なんだよな。
従って、法解釈そのものが条文を構成する主要な語彙の意訳を変更した著しく妥当性を欠く歪曲解釈で、尚且つ法的な拘束力も一切無い「ポエム」に過ぎない訳。 >>160
>憲法24条では「両性」や「夫婦」という言葉を用いて婚姻の権利を付与する対象を「異性愛カップル」
そういう意味ではないという裁判所の判断だが
否定していない=肯定している
自分が気に入らないからって喚いても何も変わらないよw >>165
「反論しやすいレスだけに対して」反論しても反論した事にはならんよ。条文内の語彙の「勝手な意訳変更」は不可能だしな、言語の性質上。
そもそも件の「否定してない発言」にしても、当該裁判の「判決の主文(憲法24条の内容についての判断)」ではなく、法的な拘束力もない単なる傍論だからさぁ。
自分が気に入らないからって喚いても何も変わらないよw >>166
>「反論しやすいレスだけに対して」反論
自分に対するレスだったからそれだけに答えただけなのに何を言ってるんだ……
>法的な拘束力もない単なる傍論
傍論だろうが裁判所の一見解として他の裁判所もそれに倣う可能性が高いわけだが
そもそも、24条が同性婚を禁止しているなんて日本政府すら認めてないのだから、君がいくら持論を述べようが世の趨勢は変わらない >>167
実際に他のレスには反論出来てないだろw >>167
実際に他のレスには反論出来てないだろw
>傍論だろうが裁判所の一見解として他の裁判所もそれに倣う可能性が高いわけだが
前例も示さずに願望を語るだけで幾ら勝ち誇ろうが、主文ではない傍論は「判例」にはならんよw
>そもそも、24条が同性婚を禁止しているなんて日本政府すら認めてないのだから、
そもそも政府は「憲法24条は同性婚を認めてる」とも言ってないし、条文内にある「両性」と「夫婦」という語彙により、否応なく「異性婚」に限定されてるんだよ。
君がいくら持論を述べようが世の趨勢は変わらないw >>169
>実際に他のレスには反論
自分にされわけでもない君のレスいちいち拾わなくちゃいかんのかw
>政府は「憲法24条は同性婚を認めてる」とも言ってないし
禁止されていない=許容されている
ってこと
同性婚を24条をもって否定することは政府も裁判所もしてない
否定したいならもっと別のアプローチしなくちゃねw >>170
いや、反論出来んなら別に構わんよ?w
>禁止されていない=許容されているってこと
条文内に「両性」と「夫婦」という語彙が記載されてないのが前提だな、その理屈が通るのは。
如何せん、「両性」と「夫婦」という語彙が含まれる事により婚姻の権利を付与する対象が明確に「異性愛カップルに限定」されてるんだなこれがw
>同性婚を24条をもって否定することは政府も裁判所もしてない
それ以上に「肯定」をする事もしてないし、上記の理由からも言語の性質上は肯定(両性や夫婦という語彙の意訳変更)が不可能なんだなこれがw
肯定したいならもっと別のアプローチしなくちゃねw >>171
憲法で禁止されているわけでなければ、立法で肯定できるということに他ならないんだが、理解できるか? >>172
>憲法で禁止されているわけでなければ、立法で肯定できるということに他ならないんだが、理解できるか?
残念ながら、憲法24条の場合は、そういう脱法や曲解は通用しない。
何故なら、条文内に「両性」と「夫婦」という語彙が記載されているからな。
この「両性」と「夫婦」という語彙が含まれる事により婚姻の権利を付与する対象が明確に「異性愛カップルに限定」されてる訳。
そして、表意文字である漢字で「両性」「夫婦」という語彙を使用してると語彙の意訳が不可能てなり、
そうすると、条文の解釈変更も「禁じてないから」という消極的理由による脱法も不可能となる。
お前らにとって実に不運だったのは、憲法24条の条文に「両性」「夫婦」という語彙を用いており、
表意文字である漢字を用いる日本語という言語の性質上、語彙の意訳変更が不可能である点だな。
従って、立法しても「脱法」ではなく「違憲」である事は明白だから、改憲しない限り同性婚の「肯定」は理論上は不可能だなw >>173
残念ながら、今回宇都宮地裁の判決ではその理屈は全否定されてる。無駄な長文ご苦労さま。
次からはソースくらい読もうねw >>174
残念ながら、件の裁判の争点は「憲法24条が同性婚を否定するか否か」ではなく「同性カップルでも不倫相手に賠償請求出来るか否か」だよ。
従って、裁判の判決の主文は「同性カップルでも不倫相手に賠償請求出来ます」であり、憲法24条について「否定してないと思います」というのは単なる傍論に過ぎない。
つまり、こちらが主張する条文内の「両性」「夫婦」という語彙の意訳についての言及が無いばかりか完全無視されてるので、お前がドヤる「全否定された」という事実は存在しない。
次からは判決文と憲法24条くらい読もうねw >>175
残念だけど、傍論であっても判決であること、法解釈を示したことには変わらないので
判決文読んでない?判決文に書いてあるよ?
ちなみに同性婚訴訟ではないけど、過去に最高裁は憲法24条の解釈について
「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」と判例を示してる。
なぜ判決で「両性」と言わずに「当事者間」と言い換えたか、行間を理解できる?
ネトウヨおじさんが同性婚に反対してる間にも社会は変わり続けてるので
頑張って追いついてね >>173
「両性」を「男女」と解釈するのは間違っていない
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定する趣旨ではない
そういう解釈を地裁はした
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、
あくまで、婚姻における男女の平等の実現と、意思の尊重を規定したものにすぎない
例えば、国民の健康的で文化的な最低限度の生活を、政府は憲法25条に基づいて保障しなければならないが、
憲法25条は国民以外(外国人)への生活保護の支給を否定する趣旨はない >>177
残念ながら単なる傍論の域から抜け出す事は永久に不可能。
何故なら「判決の主文ではない」というのが1点、もう1点は「否定していない」とだけしか述べる事が出来なかった事だな。
その「否定していない」という根拠も「憲法24条には『同性婚禁止』という明確文言は見当たらない」という極めて消極的なものであり、
同法内の「両性」「夫婦」という語彙は丸無視したのに加え、積極的に「肯定されている」とまでは言えてない。
つまり「肯定出来る積極的な根拠」は全く示されていないのだから、件の傍論を以て
「同性婚は合憲」などという法解釈など到底出来る水準のシロモノではないんだよ。
>ちなみに同性婚訴訟ではないけど、
だったら、この時点でこの裁判の判決も「憲法24条における同性婚の是非」とは無関係だな。
>過去に最高裁は憲法24条の解釈について「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」と判例を示してる。
>なぜ判決で「両性」と言わずに「当事者間」と言い換えたか、行間を理解できる?
憲法24条における同性婚の是非についての裁判ですらない判決文の行間(裁判官の個人的なイデオロギー)への理解など不要なんだわ。
肝心なのは、実際の憲法24条には「両性」「夫婦」という語彙があり、この時点で婚姻の権利を付与する対象を明確に限定してる事なんだよ。
結局、特定の条件を満たす人や物を指す語彙の意訳を変更する事は不可能なんだから、憲法24条の解釈変更は不可能なのさ。
悔しかったら、「両性」という語彙をどうやったら「男同士(または女同士)」と意訳出来て、
「夫婦」という語彙をどうやったら「同性愛カップル」と意訳出来るのか、その解説をしてご覧?
ここをクリアしないと、憲法24条の解釈変更は無理だからさぁw