SaGamIhara は
SGIが隠れて見えるから
カルト都市ではないのか?
平和を愛し、法を遵守し日々黙々と日本社会に貢献している在日に
何を根拠に酷いヘイトを向けるのか理解できないと市民が言っている
のをよく聞きます
殊更「ヘイトスピーチ」のみに絞っての条例ってどうなんだろうね?
しかも、日本人へのソレは、全く無いし
言論の自由との兼ね合いもあるし、市が条例で過料ってのは疑問符
普通に、日本人がその条例を設定した市から逃げてくんじゃないの?
埼玉の蕨市みたく(日本の有権者を全く見てない市)
自治体の権限越えてるっての
押し問答になるだけだし
最悪に気持ち悪いよな川崎市長
川崎市民もな
(日本)民族に対する差別的な言動も含まれる
きっと特大ブーメランがぱよちんにささるなw
外国人参政権とか、やばいな
日本人が日本にいて親日罪で検挙される
テメエら低学歴クソのクセして記載するなよ、おいバカ野郎共、クソ恥バカ。
何が愛国だよ、中卒バカは死ねや、不愉快だクソ野郎共。
クソ天皇クソ税金泥棒戦争責任取らずと地獄へ落ちろ!
ジャップジャップジャップジャップジャップジャップジャップ。
行く末が案じます 川崎と相模原 どんな落とし穴がありますか
川崎市は、健常者が障害者を差別し、虐待することを天賦の権利とし、それを非難する言説を「障害者虐待差別」としてヘイトスピーチとみなし、罰則規定を設け取り締まります。
以下はその実例です。
川崎市係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成問題に準拠)
4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。
課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。
そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。
数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出した。
障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を求めるという、障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。
1.障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
2.抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
3.引き続きかつより厳正な指導を継続し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
4.厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。
正解:3
障害者が、他の職員に迷惑をかける存在である分際でありながら生存権・人格権等の基本的人権の保障を求めるなど、障害者としての権利を濫用することに対しては、残念ながらそれを誅戮する法令が未整備であるため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
1、2は当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。
4は休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
よって、3が正解。
なお、この事例は障害者福祉担当部局である健康福祉局の総括担当部内での実例である。
ヘイトスピーチとかヘイトクライムするからいけない。鮮人を見たら黙って…
罰則付きの条例を施行しなければいけない位日本人が住みずらい街になってしまったとは情けない
公明 vs 共産 のジハード地域に 立憲 という第三極が!(笑)
健康福祉局参与に植松聖氏 川崎市
政治・行政|公開;2018/6/27 18:25
川崎市は、7月1日付で人事で健康福祉局参与に植松聖氏(28)を任命することを発表した。
植松聖氏は、一昨年7月に相模原市で発生した障害者施設入居者の大量殺傷事件の被告として逮捕・起訴されており、現在横浜拘置支所に収監されている。
同氏の障害者に対する排除思想に共感する川崎市は、収監当初より同氏の保釈請求を継続して行ってきた。
その理由として同市は、「本市は、行政事務の効率的実施を妨げる障害者の合理的排除を施策として掲げており、植松氏の主張は本市の主張と完全に合致する」としている。
障害者19人に対する殺人罪や障害者24人への殺人未遂罪など計6つの罪で起訴されている同氏の行為を擁護する理由を川崎市は明らかにしていないが、
健康福祉局の担当者は本市の取材に対し、「植松氏は我々が『人間』として取り扱うべき存在の生命は一つとして奪っていない」と回答している。
本年2月には、4月1日付人事で同氏を健康福祉局長に任命することを発表したが、同氏の保釈が実現しなかったため実現されなかった。
そのため「常勤でなく、収監中でも就任可能な(川崎市担当者談)」 参与への任命を改めて行うこととなった。
植松氏の担当職務は「かわさきパワ・パラプラン策定推進担当」。
川崎市では、障害者への合理的配慮をあらゆる組織に求め、公的機関には罰則付きの遵守義務を定めた障害者差別解消法に対し、
効率的な行政の推進を目的とし、特段の配慮を要することでそれを阻害する障害者等の合理的排除を謳い、これらを市政の総合施策に位置付けた「かわさきパワ・パラプラン」の策定を行っており、
策定にあたっての助言・指導が植松氏の参与としての職務となる。
職務実施にあたっては、「かわさきパワ・パラプラン」の策定を担当する健康福祉局職員(課長級または課長補佐・係長級)が横浜拘置支所を訪問し、植松氏からプラン作成へのアドバイスを受けることとなる。
刑事事件の被告として収監されている者を官公庁の非常勤職員として採用するのは全国でも初の取り組みであり、その成果が注目されている。
川崎市は、健常者が障害者を差別し虐待することを天賦の権利とし、それを非難する言説を「障害者虐待差別」としてヘイトスピーチとみなし、罰則規定を設け取り締まります。
以下はその実例の一つとなります。
川崎市係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成問題に準拠)
4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。
課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。
そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。
数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出した。
障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を求めるという、障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。
1.障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
2.抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
3.引き続きかつより厳正な指導を継続し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
4.厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。
正解:3
障害者が、他の職員に迷惑をかける存在である分際でありながら生存権・人格権等の基本的人権の保障を求めるなど、障害者としての権利を濫用することに対しては、残念ながらそれを誅戮する法令が未整備であるため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
1、2は当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。
4は休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
よって、3が正解。
なお、この事例は障害者福祉担当部局である健康福祉局の総括担当部内での実例である。