一部の市が県民投票不参加を表明した。前回から続ける予定だった校則問題は次回以降にして、今回は、そうした市の主張に正当性があるかを検討したい。
問題の核心は、県民投票の条例が、住民投票を実施するか否かの選択権(裁量)を各市町村に与えているかにある。
この点、宮崎政久衆院議員は16日の記者会見で、市町村に投票事務執行義務があるとの「断定的な判断ができない」と主張した。しかし、同条例5条1項は「県民投票は」「実施しなければならない」と定め、同13条も、投開票事務を「市町村が処理する」と断言している。つまり、県や市町村が県民投票の実施を怠ったり、妨げたりすることは認めていない。条例を読む限り、どう考えても、投票事務遂行は義務だ。
とはいえ、条例自体が違憲・違法なら、事務遂行の義務付けは無効だ。では、県民投票不参加の市は、条例の違憲・違法の説明に成功しているか。
不参加を表明した市長らは、第一に、「賛成・反対」の2択は不適切で、「やむを得ない」や「どちらとも言えない」などの選択肢を設けるべきだと主張する。しかし、「やむを得ない」は「賛成」の一種だし、「どちらとも言えない」なら白票を投じればよい。そもそも、「県民投票に多様な選択肢を設けねばならない」と定めた憲法・法律の規定はない。したがって、2択だからといって、条例は違憲・違法にはならない。
第二に、地方自治法252条の17の2は、県の事務を条例で市町村に処理してもらう場合に、事前の「協議」が必要だとしているところ、今回は、市町村が同意できるだけの事前協議がなかったので、条例は違法だとする趣旨の批判もある。
しかし、地方自治法が要求するのはあくまで「協議」であって、市町村の「同意」までは要求していない。県は、市町村との協議を踏まえ条例を制定しており、法律上の瑕疵(かし)はない。
第三に、県民投票は、憲法が保障する市の自治権侵害との批判もある。確かに、投票事務遂行が、市に過酷な財政負担を課したり、他の事務遂行を困難にしたりするのであれば、そうした主張も成り立ちうる。しかし、今回の県民投票では、地方財政法28条に基づき、各市町村に県予算が配分されるから、市の財政的負担はない。また、例えば、大規模災害の直後で災害対応に手いっぱいといった事情があるならともかく、今回の投票事務遂行によって、他の業務が大規模に滞るなどの主張は聞かれない。
第四に、不参加方針の市長はいずれも、事務執行予算の再議を否決した市議会の議決は重いと強調する。しかし、仮に、市議会が、「女性県民の投票事務に関わる予算」を否決したとして、市長が「市議会の議決は重い」として男性だけの投票を実施すれば、違憲であることは明白だろう。市議会には、憲法が国民に保障する平等権や意見表明の権利を侵害する権限などない。市議会の決定ならば、県民の権利を侵害してよいなどという理屈は、民主主義の下でもあり得ない。
このように不参加方針の市の主張は、いずれも法的な事務遂行義務を否定する法律論になっていない。各市は、一刻も早く、投票事務の執行に取り掛かるべきだ。(首都大学東京教授、憲法学者)
沖縄タイムス
2019年1月20日 09:11
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/374571
問題の核心は、県民投票の条例が、住民投票を実施するか否かの選択権(裁量)を各市町村に与えているかにある。
この点、宮崎政久衆院議員は16日の記者会見で、市町村に投票事務執行義務があるとの「断定的な判断ができない」と主張した。しかし、同条例5条1項は「県民投票は」「実施しなければならない」と定め、同13条も、投開票事務を「市町村が処理する」と断言している。つまり、県や市町村が県民投票の実施を怠ったり、妨げたりすることは認めていない。条例を読む限り、どう考えても、投票事務遂行は義務だ。
とはいえ、条例自体が違憲・違法なら、事務遂行の義務付けは無効だ。では、県民投票不参加の市は、条例の違憲・違法の説明に成功しているか。
不参加を表明した市長らは、第一に、「賛成・反対」の2択は不適切で、「やむを得ない」や「どちらとも言えない」などの選択肢を設けるべきだと主張する。しかし、「やむを得ない」は「賛成」の一種だし、「どちらとも言えない」なら白票を投じればよい。そもそも、「県民投票に多様な選択肢を設けねばならない」と定めた憲法・法律の規定はない。したがって、2択だからといって、条例は違憲・違法にはならない。
第二に、地方自治法252条の17の2は、県の事務を条例で市町村に処理してもらう場合に、事前の「協議」が必要だとしているところ、今回は、市町村が同意できるだけの事前協議がなかったので、条例は違法だとする趣旨の批判もある。
しかし、地方自治法が要求するのはあくまで「協議」であって、市町村の「同意」までは要求していない。県は、市町村との協議を踏まえ条例を制定しており、法律上の瑕疵(かし)はない。
第三に、県民投票は、憲法が保障する市の自治権侵害との批判もある。確かに、投票事務遂行が、市に過酷な財政負担を課したり、他の事務遂行を困難にしたりするのであれば、そうした主張も成り立ちうる。しかし、今回の県民投票では、地方財政法28条に基づき、各市町村に県予算が配分されるから、市の財政的負担はない。また、例えば、大規模災害の直後で災害対応に手いっぱいといった事情があるならともかく、今回の投票事務遂行によって、他の業務が大規模に滞るなどの主張は聞かれない。
第四に、不参加方針の市長はいずれも、事務執行予算の再議を否決した市議会の議決は重いと強調する。しかし、仮に、市議会が、「女性県民の投票事務に関わる予算」を否決したとして、市長が「市議会の議決は重い」として男性だけの投票を実施すれば、違憲であることは明白だろう。市議会には、憲法が国民に保障する平等権や意見表明の権利を侵害する権限などない。市議会の決定ならば、県民の権利を侵害してよいなどという理屈は、民主主義の下でもあり得ない。
このように不参加方針の市の主張は、いずれも法的な事務遂行義務を否定する法律論になっていない。各市は、一刻も早く、投票事務の執行に取り掛かるべきだ。(首都大学東京教授、憲法学者)
沖縄タイムス
2019年1月20日 09:11
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/374571