米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡り、沖縄県が公有水面埋立法(公水法)に基づき埋め立て承認を撤回したことへの対抗措置として、沖縄防衛局が行政不服審査法(行審法)に基づいて国交相に提出した審査請求書と執行停止申立書の全容が判明した。防衛局は“私人”と同様の立場を強調し、行審法の適用除外にならないと主張。一方、文書の中で「事業が頓挫すれば日米同盟に悪影響を及ぼす」「我が国の安全保障と沖縄の負担軽減に向けた取り組みを著しく阻害する」などと訴え、国の立場を主張する“矛盾”も目立つ。文書を検証した。
石井啓一国土交通相に提出された埋め立て承認撤回に対する執行停止申立書で、沖縄防衛局は、行政不服審査法25条4項の「重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」に該当すると主張し、執行停止を求めている。
該当する根拠として防衛局は、工事中断により警備費や維持管理費などで1日当たり2000万円の不要な支出を迫られる上、普天間飛行場の返還が遅れることで周辺住民への危険性除去など生活環境の改善という「金銭に換算し難い損失を伴う」ことなどを列挙した。また「米国からの信頼を危うくし、わが国の安全保障体制にも影響する」とも強調している。
一方、3年前に翁長雄志前知事が承認を取り消した際、政府が執行停止を申し立てたのはその翌日で、今回の対応と大きな違いがある。玉城デニー知事は「県が8月31日に行った承認取り消しから既に1カ月半以上が経過しており、緊急の必要があるとは到底認められない」と反論する。
安全保障政策などについて検証するシンクタンク「新外交イニシアティブ(ND)」の猿田佐世代表は「経済的という視点なら、数千億円以上かかるとされる辺野古基地建設を見送った方が良い」と指摘。「辺野古いかんにかかわらず5年以内の普天間返還への努力が約束されており、辺野古に建設できなれば普天間が返還されないという政府の言い分はどう喝と同じだ。辺野古を強行して県民の怒りが日米安保そのものや嘉手納基地に向かう方が、よほど日米関係を不安定化させる」と防衛局が挙げる根拠を疑問視する。
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琉球新報
2018年10月23日 14:39
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