0001(^ェ^) ★
2018/01/30(火) 07:30:22.92ID:CAP_USER9沖縄県東村高江の米軍北部訓練場周辺での平成28年のヘリコプター離着陸帯の建設抗議活動に関し、反対派の弁護を担当する弁護士が現場近くで警察官に約2時間、車両の通行を制止されたことは違法だとして沖縄県に30万円の損害賠償の支払いを命じた那覇地裁判決で、翁長雄志知事は29日、控訴しない方針と発表した。県警は控訴したいとの考えを伝えていたが、行政府のトップである翁長知事が「1審判決は重く受け止めるべきだ」と判断した。
県内では米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設先、名護市辺野古周辺でも基地反対派の抗議活動は先鋭化しているが、翁長知事の決断は、周辺住民も苦慮する反対派による過激な活動にお墨付きを与えかねない。県警の警備体制にも影響が出そうだ。
2月4日に名護市長選の投開票を控え、移設賛成派の市民からは「反米軍の立場を貫く翁長知事が基地反対派に配慮を示したものだ」という批判の声が上がっている。
訴えていたのは、沖縄弁護士会の三宅俊司弁護士。一審判決は「原告が犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性が認められなかったにもかかわらず、警察官が通行を制限しビデオ撮影した行為は警察法などで正当化できず違法だ」と指摘していた。