静岡県の川勝平太知事は4日の新春記者会見で、国民の防衛と国土の防災にあたる存在として自衛隊の存在を憲法に明記すべきとの考えを示した。また、日本国民統合の象徴として「天皇」を記載した第一章に続く第二章を新たに設け、富士山を国土統合の象徴として憲法に書き込むべきと主張した。
川勝氏は今回の考えは平成28年7月に開催された民間団体のセミナーで自身が示した憲法改正私案に即した内容だと説明。その上で、「改憲論は今避けて通れない。特に静岡県の場合、防災に対する備えの最後のとりでは自衛隊であり、(自衛隊は)国民の防衛と国土の防災の両方から必要だ」と指摘した。
改正私案は、戦争を放棄するとした上で「ただし、世界の恒久平和が実現するまでは、国民と国土の平和と安全の維持に必要な自衛措置を取りうる。前項の目的を達するため、必要最小限の武力を保持する」と、自衛のための武力を認めている。
川勝氏は、自衛隊を憲法にどのように書き込むかについて「集団的自衛権の問題もあり、議論がいる」としつつも、自衛隊の名称の明記については「国民、特に静岡県民が(防災で)その存在を利用している。書き込んでいい名称だ」と断言した。
富士山についても「そもそも日本国憲法には国土のことが書いていない。第一章が国民の統合のシンボルだとしたら、第二章は国土の統合のシンボルを書くべきだ。国民を書き、国土を書き、第三章に国民と国土を守る存在としての自衛隊を書く」として憲法に明記するよう訴えた。
川勝氏は平成21年の知事選に民主党などの推薦を受け出馬し、初当選。昨年、民進党県連の支援と連合静岡の推薦を受けて3選を果たした。
◇
川勝氏の憲法改正私案は次の通り。
第二章 富士山
第9条 富士山は、日本国の象徴であり、日本国土統合の象徴であって、この認識は、国民の総意に基く。
日本国民は、富士山が畏敬の対象であり、かつ芸術の源泉であることに鑑み、富士山のように美しく品格のある国土をつくろうと思う。
日本国民は、富士山が活火山であることに照らし、国土のはらむ自然災害の脅威に対して万全の防災・減災対策に努める。
日本国民は、国土の安全と景観の保全に努め、美しく良好な国土を子々孫々に継承していくように努める。
第三章 戦争の放棄
第10条 日本国民は、人類社会の恒久平和を真摯に希求し、国際紛争を解決する手段としては、武力による威嚇や武力の行使を認めない。国の交戦権は、これを認めない。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を用いない。戦争は悪であり、国権の発動たる戦争を永久に放棄する。
ただし、世界の恒久平和が実現するまでは、国民と国土の平和と安全の維持に必要な自衛措置を取りうる。
前項の目的を達するため、必要最小限の武力を保持する。
http://www.sankei.com/smp/politics/news/180104/plt1801040023-s1.html
川勝氏は今回の考えは平成28年7月に開催された民間団体のセミナーで自身が示した憲法改正私案に即した内容だと説明。その上で、「改憲論は今避けて通れない。特に静岡県の場合、防災に対する備えの最後のとりでは自衛隊であり、(自衛隊は)国民の防衛と国土の防災の両方から必要だ」と指摘した。
改正私案は、戦争を放棄するとした上で「ただし、世界の恒久平和が実現するまでは、国民と国土の平和と安全の維持に必要な自衛措置を取りうる。前項の目的を達するため、必要最小限の武力を保持する」と、自衛のための武力を認めている。
川勝氏は、自衛隊を憲法にどのように書き込むかについて「集団的自衛権の問題もあり、議論がいる」としつつも、自衛隊の名称の明記については「国民、特に静岡県民が(防災で)その存在を利用している。書き込んでいい名称だ」と断言した。
富士山についても「そもそも日本国憲法には国土のことが書いていない。第一章が国民の統合のシンボルだとしたら、第二章は国土の統合のシンボルを書くべきだ。国民を書き、国土を書き、第三章に国民と国土を守る存在としての自衛隊を書く」として憲法に明記するよう訴えた。
川勝氏は平成21年の知事選に民主党などの推薦を受け出馬し、初当選。昨年、民進党県連の支援と連合静岡の推薦を受けて3選を果たした。
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川勝氏の憲法改正私案は次の通り。
第二章 富士山
第9条 富士山は、日本国の象徴であり、日本国土統合の象徴であって、この認識は、国民の総意に基く。
日本国民は、富士山が畏敬の対象であり、かつ芸術の源泉であることに鑑み、富士山のように美しく品格のある国土をつくろうと思う。
日本国民は、富士山が活火山であることに照らし、国土のはらむ自然災害の脅威に対して万全の防災・減災対策に努める。
日本国民は、国土の安全と景観の保全に努め、美しく良好な国土を子々孫々に継承していくように努める。
第三章 戦争の放棄
第10条 日本国民は、人類社会の恒久平和を真摯に希求し、国際紛争を解決する手段としては、武力による威嚇や武力の行使を認めない。国の交戦権は、これを認めない。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を用いない。戦争は悪であり、国権の発動たる戦争を永久に放棄する。
ただし、世界の恒久平和が実現するまでは、国民と国土の平和と安全の維持に必要な自衛措置を取りうる。
前項の目的を達するため、必要最小限の武力を保持する。
http://www.sankei.com/smp/politics/news/180104/plt1801040023-s1.html