https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171010-00010000-kinyobi-soci
『日本会議の研究』著者の菅野完氏が起こした性的暴行事件について、東京地裁(天川博義裁判官)は8月8日、氏に慰謝料100万円を含む損害賠償110万円の支払いを命じた。被害を受けた女性は2015年末、220万円の損害賠償を求めて民事訴訟を提起していた。菅野氏は判決を不服として控訴。また菅野氏側の弁護士が不適切なブログを流布したことにより、被害者が誹謗中傷され、<セカンドレイプ>にさらされるという新たな問題が起きている。
判決について被害者側の青龍美和子弁護士は、「原告(被害者)が主張立証した事実をほぼ全面的に認め、苦しみが続いていることも考慮した画期的な判決」だと評価。お茶の水女子大学の戒能民江名誉教授(ジェンダー法学)は、「加害者である菅野氏自身が『比較的軽微』であると軽んじてきた性的暴行に対して、損害賠償命令が出たことは画期的であると言える。性的暴行を受けたせいで、被害者がカウンセリングに通うようになったことを判決が認めている点も評価できる」とした。ただ一方で戒能名誉教授は、「性的暴行後、反省していると思えない菅野氏の態度によって被害者のPTSD(心的外傷後ストレス障がい)が悪化したことについては『一要素として考慮』されたのみで、因果関係を認めていないことは問題。被害の連続性が無視されている」とも指摘した。
「損害額は、5万円」被害軽視の主張退けられる
判決文によると、裁判所が認定した性的暴行の事実はこうだ。被害者は12年初夏、菅野氏が主催していた新聞に意見広告を出す運動に賛同し、東京都内で初めて氏に会った。菅野氏がパソコン作業をする必要に迫られていたことから、初対面であるが被害者は氏を信じて自宅に招く形となった。だが菅野氏は性行為を求め、了承を得ずに被害者をベッドの上に仰向けに押し倒した。そのままキスをしようとするなどし、被害者が拒絶していることを認識した後もしばらくの間、押し倒したままの体勢を続けた。体を離した後も、菅野氏は性行為を求め続けた。被害者はこれを契機に治療、カウンセリングを受け始めた(現在も通院)。
菅野氏は、「原告が性行為に応じる意図がないと分かった時点で、直ちに性行為を断念し、原告から離れた」と、自らの行為は性的暴行ではないと主張していたが、「直ちに断念する」どころか、「しばらくの間」性的欲望を被害者に押し付けたことを裁判所が認めた形だ。菅野氏はまた、7月4日の結審において、事件を報じた小誌の記事が流布されたことで相当の社会的制裁を受けたなどとして、「本件で認定されるべき損害額は、5万円を超えることはない」と、被害を軽視する見解を示していたが、裁判所はこの主張を退けた。
しかし判決日の夜、菅野氏側の三浦義隆弁護士は「本人(菅野氏)から依頼を受けた」として裁判に関するブログ記事を公開し、さらにツイッターで記事を拡散した。被害者側の青龍弁護士は8月10日付で声明を出し、「事実でないことや被告の一方的な解釈によることがあたかも事実であるかのように多数記載されており、被告にとって都合の悪い事実には触れられておらず、非公開で行われている裁判所での和解協議の経緯が、不必要に詳細にしかも不正確に記述されている」と抗議した。青龍弁護士によると、三浦弁護士にブログを削除するよう直接抗議もしたが、回答はないという。三浦弁護士は小誌の取材に、「今まで(ブログ記事を)取り下げるつもりがないから、記事がまだ残っているわけです」とした。
菅野氏は「謝罪文」を紛失で、現在捜索中
以下ソース
参考
元しばき隊・菅野完「肌感覚の話だけど、加計の話はこのままいくと、糾弾側に、とんでもない破滅がくると思う。 これはヤバい」 [無断転載禁止]©2ch.net
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1503837575/
『日本会議の研究』著者の菅野完氏が起こした性的暴行事件について、東京地裁(天川博義裁判官)は8月8日、氏に慰謝料100万円を含む損害賠償110万円の支払いを命じた。被害を受けた女性は2015年末、220万円の損害賠償を求めて民事訴訟を提起していた。菅野氏は判決を不服として控訴。また菅野氏側の弁護士が不適切なブログを流布したことにより、被害者が誹謗中傷され、<セカンドレイプ>にさらされるという新たな問題が起きている。
判決について被害者側の青龍美和子弁護士は、「原告(被害者)が主張立証した事実をほぼ全面的に認め、苦しみが続いていることも考慮した画期的な判決」だと評価。お茶の水女子大学の戒能民江名誉教授(ジェンダー法学)は、「加害者である菅野氏自身が『比較的軽微』であると軽んじてきた性的暴行に対して、損害賠償命令が出たことは画期的であると言える。性的暴行を受けたせいで、被害者がカウンセリングに通うようになったことを判決が認めている点も評価できる」とした。ただ一方で戒能名誉教授は、「性的暴行後、反省していると思えない菅野氏の態度によって被害者のPTSD(心的外傷後ストレス障がい)が悪化したことについては『一要素として考慮』されたのみで、因果関係を認めていないことは問題。被害の連続性が無視されている」とも指摘した。
「損害額は、5万円」被害軽視の主張退けられる
判決文によると、裁判所が認定した性的暴行の事実はこうだ。被害者は12年初夏、菅野氏が主催していた新聞に意見広告を出す運動に賛同し、東京都内で初めて氏に会った。菅野氏がパソコン作業をする必要に迫られていたことから、初対面であるが被害者は氏を信じて自宅に招く形となった。だが菅野氏は性行為を求め、了承を得ずに被害者をベッドの上に仰向けに押し倒した。そのままキスをしようとするなどし、被害者が拒絶していることを認識した後もしばらくの間、押し倒したままの体勢を続けた。体を離した後も、菅野氏は性行為を求め続けた。被害者はこれを契機に治療、カウンセリングを受け始めた(現在も通院)。
菅野氏は、「原告が性行為に応じる意図がないと分かった時点で、直ちに性行為を断念し、原告から離れた」と、自らの行為は性的暴行ではないと主張していたが、「直ちに断念する」どころか、「しばらくの間」性的欲望を被害者に押し付けたことを裁判所が認めた形だ。菅野氏はまた、7月4日の結審において、事件を報じた小誌の記事が流布されたことで相当の社会的制裁を受けたなどとして、「本件で認定されるべき損害額は、5万円を超えることはない」と、被害を軽視する見解を示していたが、裁判所はこの主張を退けた。
しかし判決日の夜、菅野氏側の三浦義隆弁護士は「本人(菅野氏)から依頼を受けた」として裁判に関するブログ記事を公開し、さらにツイッターで記事を拡散した。被害者側の青龍弁護士は8月10日付で声明を出し、「事実でないことや被告の一方的な解釈によることがあたかも事実であるかのように多数記載されており、被告にとって都合の悪い事実には触れられておらず、非公開で行われている裁判所での和解協議の経緯が、不必要に詳細にしかも不正確に記述されている」と抗議した。青龍弁護士によると、三浦弁護士にブログを削除するよう直接抗議もしたが、回答はないという。三浦弁護士は小誌の取材に、「今まで(ブログ記事を)取り下げるつもりがないから、記事がまだ残っているわけです」とした。
菅野氏は「謝罪文」を紛失で、現在捜索中
以下ソース
参考
元しばき隊・菅野完「肌感覚の話だけど、加計の話はこのままいくと、糾弾側に、とんでもない破滅がくると思う。 これはヤバい」 [無断転載禁止]©2ch.net
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1503837575/