政府は6日の閣議で、憲法7条に基づく衆院解散について、「憲法上制約する規定はなく、内閣が政治的責任で決すべきものだ」とする答弁書を決定した。憲法69条で定める内閣不信任決議可決の場合の衆院解散に限らず、内閣の権限でいつでも解散が可能との見解を示したものだ。民進党の小西洋之参院議員の質問主意書に答えた。
答弁書は、衆院解散には「国政上の重大な局面などで、国民に訴え、その判定を求める狙い」があるとし、「憲法が行政府に与えた重要な権能」と指摘した。
https://www.jiji.com/sp/article?k=2017100600693&g=pol
答弁書は、衆院解散には「国政上の重大な局面などで、国民に訴え、その判定を求める狙い」があるとし、「憲法が行政府に与えた重要な権能」と指摘した。
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