(写真)答弁する翁長知事=28日、沖縄県議会
沖縄県の翁長雄志知事は28日、県議会代表質問で名護市辺野古の護岸工事の差し止め訴訟の勝訴の見込みを問われ、行政としては無許可の工事による岩礁破砕行為は放置できないことから弁護士や行政法学者と検討を重ねた結果、差し止め訴訟の提起は可能との結論になり、訴訟を提起することになったとし、「裁判所で県の正当性を主張する」と答えました。
漁業権が設定されている漁場で、知事の許可なく岩礁破砕等を行うことは禁止されています。沖縄防衛局は、沖縄県の再三の行政指導も守らず、辺野古新基地建設事業の護岸工事に着手し、岩礁破砕を行うことが確実な状況になっていることから、工事を止めるために訴訟を起こすもので、裁判では同時に、仮処分申請も行います。県は、議会で関連議案が可決されれば、準備が整い次第、訴えを起こします。
謝花喜一郎知事公室長は、訴訟について、行政事件訴訟法に基づく当事者訴訟に該当すると答えました。
自民党は質問で、「差し止め訴訟は取り下げるべきだ」「岩礁破砕が行われる前から、予防的に訴えるのは、知事の権限乱用」などと主張しました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-06-29/2017062904_03_1.html