男性でも女性でもない「ノンバイナリー」 戸籍の記載変更申し立てへ:朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASSDD15L1SDDUTFL00RM.html
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大貫聡子 2024年12月12日 15時00分
自分は男性にも女性にも当てはまらないとする「ノンバイナリー」の申立人が、「長女」とある戸籍を「第1子」など、性別を明らかにしない記載に変更するよう求める審判を、近く京都家裁に申し立てる。
申立人は京都府を本籍地とする50代。女性として出生届が出されたため、戸籍には「長女」と記載された。だが、幼いころから女性の名前や女性として扱われることに強い違和感を持ってきた。
性的アイデンティティーは、性別は男性か女性かという二元的(バイナリー)な枠組みで捉えられないとするノンバイナリー。
申立人は「パスポートも公的書類も性別欄は男か女かしかなく、自分という存在が認められていないと感じてきた。男とも女とも扱われない権利を保障してほしい」と訴える。
「男か女しかない世界で存在否定され続けた」ノンバイナリーの第一歩
https://www.asahi.com/articles/ASSDD16CDSDDUTFL00NM.html
戸籍法13条は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」とするが、性別については明示されていない。だが現状では、戸籍には「長女」「次男」のように、性別を踏まえた表記がなされている。
代理人の仲岡しゅん弁護士(大阪弁護士会)は「長女という記載は本人の性的アイデンティティーや生活実態には合致せず、戸籍の訂正を申請できる要件の『錯誤』にあたり、本人の意思に反する性別での記載は個人の尊厳を保障する憲法13条に反する」と主張する。
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