消防救急デジタル無線機器納入の入札談合をめぐり、中津川市民が受注業者や代理店などに損害賠償を求めた裁判で、岐阜地裁は27日、被告側に約710万円を支払うよう命じました。
この問題は、消防救急用のデジタル無線機器の納入をめぐり、複数の大手電機メーカーが談合を繰り返していたものです。
県内では2018年、岐阜市、下呂市、山県市、中津川市、揖斐郡と中濃の両消防組合が、談合に関与していた東京都の沖電気工業と中津川市の代理店中央電子光学に対して提訴し、住民訴訟となった中津川市以外の訴訟では和解が成立していました。
原告の中津川市民は、約8900万円の損害賠償を求めていましたが、27日の判決で岐阜地裁の横井健太郎裁判長は、被告側に約710万円を支払うよう命じました。
判決後、原告の弁護士が岐阜市民会館で会見を開き、業者の責任を認めたところは評価できるとした一方、「損害の認定が安すぎる」とし、控訴するとしました。
ぎふチャン 3月27日 21:11
https://www.zf-web.com/news/2023/03/27/211100.html