三菱重工業長崎造船所(長崎市)で働きじん肺になったとして、下請け会社の元作業員や遺族計30人が、三菱重工に計約6億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁(天川博義裁判長)は7日、一部原告の請求を認め約1億2千万円の支払いを命じた。
訴状によると、元作業員は1955~2015年、長崎造船所で船の建造作業などに携わった。労働現場におけるアスベスト(石綿)などの粉じん対策が不十分で、じん肺になったとしている。
三菱重工は、じん肺になった社員への補償制度があるが、下請け会社は対象外。安全配慮も尽くしてきたと主張し、請求棄却を求めていた。
22/11/07 11時49分共同通信
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