大阪市生野区の民家で2021年12月、住人の川崎勝哉さん(当時82歳)を殺害し、現金や指輪を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた解体工事会社経営の請川正和被告(45)の裁判員裁判で、大阪地裁(西川篤志裁判長)は31日、「危険で残忍な犯行だ」として求刑通り無期懲役を言い渡した。
判決によると、請川被告は21年12月1日、川崎さん宅に侵入。室内を物色中に川崎さんに発見されたため、頭や顔を金づちのようなもので複数回殴って失血死させ、現金約10万円と指輪(23万円相当)を奪うなどした。
西川裁判長は「歩行に支障があり、抵抗が困難な川崎さんを一方的に殴っており、被害者の恐怖や苦痛は想像を絶する」と指摘。請川被告は当時、会社の資金繰りに窮していたが、「破産手続きなど適切な対応を取ることもなく、面識のない被害者を襲った。動機は身勝手で自己中心的だ」と述べ、無期懲役が相当と判断した。
https://mainichi.jp/articles/20221031/k00/00m/040/282000c