津区検は8日、京都市内のホテルで三重県在住の女子高校生にみだらな行為をしたとして、
京都府青少年健全育成条例違反の罪で、横浜市に住む中学校教諭の男性(48)を略式起訴した。津簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。
起訴状などによると、昨年10月30~31日ごろ、京都市内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生にみだらな行為をしたとしている。(共同)
https://www.nikkansports.com/general/news/202206080000807.html