伊賀市議選くじで当選者決定 “長期化の背景に疑問票の存在”
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20220408/3070007745.html
04月08日 19時15分
【市議選投開票から1年余】
去年3月に行われた三重県の伊賀市議会議員選挙で、最下位で当選した議員と次点で落選した候補の得票を精査し直した結果、同数だったとする判断が確定したことを受けて、8日、当選者を決めるためのくじ引きが行われた結果、一度は当選無効となった議員の当選が改めて決まりました。
去年3月に投開票が行われた伊賀市議会議員選挙では、北山太加視氏が当選した一方、福村教親氏は北山氏に3票及ばず、落選しました。
この開票結果について、県選挙管理委員会が得票数を精査したところ、両氏は同数だったとして北山氏の当選を無効とする裁決を行いましたが、両氏はそれぞれみずからが当選者だと主張し、裁決の取り消しを求める訴えを起こしていました。
しかし、名古屋高等裁判所も両氏の得票は同数とする判断を示したため、当選を無効とされた北山氏が上告しましたが、最高裁判所は3月、上告を退ける決定をし、北山氏の当選を無効とした高裁の判決が確定しました。
これを受け、8日伊賀市内で当選者を決めるくじ引きが行われた結果、一度は当選無効となった北山氏の当選が改めて決まり、当選証書が授与されました。
北山氏は、「どちらが当選しても伊賀市を思う気持ちに変わりはないと思っている。たまたま私が当選したものと受け止めているので、いろんな声を聞いて提案を行い伊賀市のためにがんばりたい」と話していました。
【疑問票が長期化の一因に】
去年3月の選挙の結果が、1年以上たってようやく確定した理由の1つには、市や県の選挙管理委員会、名古屋高等裁判所で開票結果を精査するたびに、どの候補の得票か判断が分かれる「疑問票」の存在がありました。
例えばいずれも「北山さとし」と書かれた2票、実際にはこの名前の候補者はいなかったため、候補者に「北山たかし」候補と「岩田さとし」候補がいることを踏まえ、どちらの候補に対して投票されたものか、検討が行われました。
その結果、市選管と名古屋高裁では「さとし」と「たかし」には音感上の類似性があるなどとして北山候補の票にカウント。
しかし県選管では「『さと』と『たか』は、音感上も表示上も異なり、類似性は認められない」としてどちらの票でもない「無効票」として扱われました。
またいずれも「福岡のりちか」と書かれた3票についても判断が分かれました。
これらの票を巡っては、候補者のうち、「福岡せいこう」候補と「福村のりちか」候補のどちらの得票となるか検討されました。
これについて市選管では、両候補の氏と名を混同して記載したものとみるべきなどとして、「無効票」とされた一方、名古屋高裁では、「記載された『福岡のりちか』のうち『岡』の1文字を除けば、『福村のりちか』候補と一致する」などとして、「福村」候補の有効票と判断していました。
【専門家はこう見る】
(略)
※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20220408/3070007745.html
04月08日 19時15分
【市議選投開票から1年余】
去年3月に行われた三重県の伊賀市議会議員選挙で、最下位で当選した議員と次点で落選した候補の得票を精査し直した結果、同数だったとする判断が確定したことを受けて、8日、当選者を決めるためのくじ引きが行われた結果、一度は当選無効となった議員の当選が改めて決まりました。
去年3月に投開票が行われた伊賀市議会議員選挙では、北山太加視氏が当選した一方、福村教親氏は北山氏に3票及ばず、落選しました。
この開票結果について、県選挙管理委員会が得票数を精査したところ、両氏は同数だったとして北山氏の当選を無効とする裁決を行いましたが、両氏はそれぞれみずからが当選者だと主張し、裁決の取り消しを求める訴えを起こしていました。
しかし、名古屋高等裁判所も両氏の得票は同数とする判断を示したため、当選を無効とされた北山氏が上告しましたが、最高裁判所は3月、上告を退ける決定をし、北山氏の当選を無効とした高裁の判決が確定しました。
これを受け、8日伊賀市内で当選者を決めるくじ引きが行われた結果、一度は当選無効となった北山氏の当選が改めて決まり、当選証書が授与されました。
北山氏は、「どちらが当選しても伊賀市を思う気持ちに変わりはないと思っている。たまたま私が当選したものと受け止めているので、いろんな声を聞いて提案を行い伊賀市のためにがんばりたい」と話していました。
【疑問票が長期化の一因に】
去年3月の選挙の結果が、1年以上たってようやく確定した理由の1つには、市や県の選挙管理委員会、名古屋高等裁判所で開票結果を精査するたびに、どの候補の得票か判断が分かれる「疑問票」の存在がありました。
例えばいずれも「北山さとし」と書かれた2票、実際にはこの名前の候補者はいなかったため、候補者に「北山たかし」候補と「岩田さとし」候補がいることを踏まえ、どちらの候補に対して投票されたものか、検討が行われました。
その結果、市選管と名古屋高裁では「さとし」と「たかし」には音感上の類似性があるなどとして北山候補の票にカウント。
しかし県選管では「『さと』と『たか』は、音感上も表示上も異なり、類似性は認められない」としてどちらの票でもない「無効票」として扱われました。
またいずれも「福岡のりちか」と書かれた3票についても判断が分かれました。
これらの票を巡っては、候補者のうち、「福岡せいこう」候補と「福村のりちか」候補のどちらの得票となるか検討されました。
これについて市選管では、両候補の氏と名を混同して記載したものとみるべきなどとして、「無効票」とされた一方、名古屋高裁では、「記載された『福岡のりちか』のうち『岡』の1文字を除けば、『福村のりちか』候補と一致する」などとして、「福村」候補の有効票と判断していました。
【専門家はこう見る】
(略)
※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。