>>2 住居侵入や窃視で被害届出されて起訴されれば普通に前科ついた案件だよ。
恐らく示談で終わったけど、勤務先には警察から報告がいっただけのこと。
軽犯罪法1条23号(窃視の罪)では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所、その他の他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かにのぞき見た者」に対して、拘留または科料が法定刑として定められています。
拘留とは、1日以上30日未満の身体拘束を受ける刑罰であり、科料とは、1000円以上1万円未満を支払うこととされる刑罰です。
窃視の罪は、プライバシーを侵害する抽象的危険性のある行為を禁止し、合わせて性に関する風紀の維持向上を図ることを目的として制定されたものであり、目視するだけでなく、遠くから望遠鏡等を用いてのぞく場合も含めて処罰の対象となります。
「正当な理由なく」とは?
「正当な理由なく」とは、違法であることを意味します。
具体的にどのような場合が当たるかは、社会通念や常識によって決められますが、犯罪捜査のために、密かに伺う必要があるというような場合以外では、正当な理由が認められることはほぼないと考えてよいでしょう。
「その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」とは?
「その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」とは、人が通常隠している身体の部分を露出している可能性のある場所の内部のことをいいます(最高裁昭和57年3月16日付判決)。
現実に人が衣服をつけていないかどうか、人がいるかどうかは関係ありません。
例えば、女性用トイレを覗き見たものの、洗面台の部分しか見えず、中に人はいなかったというような場合であっても、この要件を満たすことになります。
ただし、軽犯罪法は、「場所」をのぞくことを禁止している規定ですから、エスカレーターや階段で上の方にいる女性のスカートの中をのぞいたり、逆に下の方にいる女性の胸元をのぞいたりする行為は、「場所」をのぞいているわけではないので、軽犯罪法違反には当たりません。
もっとも、このような場合には、先に述べた迷惑行為防止条例違反に該当する可能性がありますので、注意が必要です。
「密かに」とは?
「密かに」とは、「見られないことに関して利益を有している人の承諾ないし推定的承諾なしに」という意味であると考えられています。
そのため、のぞくことを直前に宣言してからのぞいたとしても、のぞかれる人からの承諾や推定的承諾がない場合であれば、本罪が成立することに変わりありません。
住居侵入罪
住居侵入住居侵入罪とは、「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入」したものに対して成立する犯罪であり、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金とされています(刑法130条)。