画村問題、クラウドフレアを漫画家が訴えた裁判で逆転勝訴 足掛け4年、「少しでもいい前例になってくれたら」
一審の東京地裁から一転、Cloudflare社に対し情報開示を求める判決が下されました。
現役漫画家が米Cloudflare社に対し「漫画村」の運営者情報開示を求めて訴えていた裁判(控訴審)で、知的財産高等裁判所は2月21日、一審の東京地裁から一転(関連記事)、Cloudflare社に対し情報開示を求める判決を下しました。前回の判決から約2年、訴訟開始から数えると実に4年越しの“逆転勝訴”となります。
原告は著書に『人生リセット留学。』や、ドラマ化もされた『Walkin' Butterfly』などを持つ漫画家のたまきちひろさん。たまきさんは2018年、自身の作品が漫画村に違法にアップロードされていたことを受け、漫画村にサーバを提供していた米Cloudflare社に対し、プロバイダ責任制限法に基づき、漫画村運営に関与した発信者の情報を開示するよう提訴。しかし裁判当時、既に漫画村運営者については特定されていたこともあり、東京地裁はこれ以上の開示の必要はないとしてたまきさんの請求を棄却していました。
しかしたまきさん側は、「運営者の特定=発信者の特定ではない」としてこれを控訴(漫画村は複数人で運営されていたとされており、運営者が必ずしも直接違法アップロードを行っていた本人とは限らない)。また、一審では漫画村の事件で逮捕された4人のうち“1人を除外した3人”について「これらの者に対して、損害賠償請求をすることが可能な状態にあるものというべき」と認定されていましたが、名前を出さずにただ“3人”としか記載されておらず、これでは結局誰が発信者(侵害者)と裁判所が認定しているのか不明だった(=侵害者に損害賠償を求めることができない)ことも控訴理由となりました。
こうした経緯を踏まえ、二審ではたまきさん側の主張が認められ、あらためて発信者の氏名と住所が開示されることに。裁判を担当した中島博之弁護士(東京フレックス法律事務所)は、今回の裁判の意義について「Cloudflare社に対し、東京地裁が管轄であると認められたこと、海外企業であったとしても情報開示の手続が日本でできると証明できたことは大きかったと思います。また、プロバイダ責任制限法の改正法施行で、半年以上かかることもある海外への送達期間が短くなるなど、被害者がより迅速に情報開示を行えるようにする制度改正が予定されています。この背景には、海外企業に日本の法律を使って真面目に発信者情報開示請求訴訟を提起すると何年もかかるという今回の訴訟の件なども参考になっているのではと思いますので、制度改正に関する立法事実を提供できたことにも意味があったと思います」とコメントしました。
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2202/21/news175.html