中学校いじめ訴訟 川口市に慰謝料支払い命令 さいたま地裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211215/k10013389701000.html
2021年12月15日 19時03分
学校や教育委員会がいじめを防ぐ対応を怠ったとして、埼玉県川口市の中学校に通っていた元生徒が市を訴えた裁判で、さいたま地方裁判所は学校や教育委員会の対応は職務上の義務に違反し違法だとして、市に55万円を支払うよう命じました。
川口市に住む19歳の男性は、中学校に在学中にいじめを受けて不登校になったにもかかわらず、学校や教育委員会がいじめを防ぐ対応を怠ったなどとして、母親とともに市に対して550万円を支払うよう求めていました。
これに対して、市側は対応は適切だったと主張していました。
15日の判決で、さいたま地方裁判所の岡部純子裁判長は「元生徒は部活内で孤立し、部員らの言動に苦痛を受けたことが主な原因で不登校になったと認められる」と指摘しました。
そのうえで「元生徒の欠席が続くなどした時点で、学校が重大事態として調査せず、いじめを否定する発言をしたことや、教育委員会が教諭らの報告があったのに調査を怠り、教諭に指導しなかったのは、いずれも職務上の義務に違反し違法だ」などとして、市に対し慰謝料など55万円を支払うよう命じました。
元生徒の母親「訴えてきたこと認められうれしい」
判決のあと、元生徒の母親が会見を開き「息子がいじめで不登校になった時から、学校や教育委員会の対応を違法と訴えてきたことが判決で認められたことはうれしく思います。さきほど息子に電話で判決を伝えましたが、泣いていました。息子は『謝罪してほしい』と言い続けてきたので、とにかく謝ってほしいです」と述べました。
また、会見に同席した石川賢治弁護士は「『いじめ防止対策推進法』で規定されている『重大事態』の調査を行わないことが違法だとする司法判断は初めてで、同様のケースで苦しむ全国の人たちへの大きな希望となる判決だ」と評価しました。
(略)
※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211215/k10013389701000.html
2021年12月15日 19時03分
学校や教育委員会がいじめを防ぐ対応を怠ったとして、埼玉県川口市の中学校に通っていた元生徒が市を訴えた裁判で、さいたま地方裁判所は学校や教育委員会の対応は職務上の義務に違反し違法だとして、市に55万円を支払うよう命じました。
川口市に住む19歳の男性は、中学校に在学中にいじめを受けて不登校になったにもかかわらず、学校や教育委員会がいじめを防ぐ対応を怠ったなどとして、母親とともに市に対して550万円を支払うよう求めていました。
これに対して、市側は対応は適切だったと主張していました。
15日の判決で、さいたま地方裁判所の岡部純子裁判長は「元生徒は部活内で孤立し、部員らの言動に苦痛を受けたことが主な原因で不登校になったと認められる」と指摘しました。
そのうえで「元生徒の欠席が続くなどした時点で、学校が重大事態として調査せず、いじめを否定する発言をしたことや、教育委員会が教諭らの報告があったのに調査を怠り、教諭に指導しなかったのは、いずれも職務上の義務に違反し違法だ」などとして、市に対し慰謝料など55万円を支払うよう命じました。
元生徒の母親「訴えてきたこと認められうれしい」
判決のあと、元生徒の母親が会見を開き「息子がいじめで不登校になった時から、学校や教育委員会の対応を違法と訴えてきたことが判決で認められたことはうれしく思います。さきほど息子に電話で判決を伝えましたが、泣いていました。息子は『謝罪してほしい』と言い続けてきたので、とにかく謝ってほしいです」と述べました。
また、会見に同席した石川賢治弁護士は「『いじめ防止対策推進法』で規定されている『重大事態』の調査を行わないことが違法だとする司法判断は初めてで、同様のケースで苦しむ全国の人たちへの大きな希望となる判決だ」と評価しました。
(略)
※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。