夫や交際相手などの男性に青酸化合物を飲ませ殺害した罪などに問われ、一審・二審で死刑判決を言い渡された筧千佐子被告(74)の上告審判決で、最高裁は6月29日に被告側の上告を棄却しました。これで、死刑判決が確定することになります。
筧被告は2007年〜2013年にかけて、夫や結婚相談所で知り合った交際相手ら4人の高齢男性に対して青酸化合物を飲ませて、4人のうち3人を殺害し、1人を殺害しようとした殺人と強盗殺人未遂の罪に問われていました。
一審の京都地裁(2017年11月)、二審の大阪高裁(2019年5月)では死刑判決が言い渡されていました。
6月8日に最高裁で行われた上告審の弁論で、弁護側は「筧被告の認知症が進行し、訴訟を受けられる能力がない」などとして、裁判の打ち切りと無罪を主張していました。一方で検察側は「完全責任能力があった」として上告の棄却を求めていました。
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