ワクチン接種で得た収入 「130万円の壁」の例外扱い
2021年6月4日 16時00分
https://www.asahi.com/articles/ASP6453LKP64UTFL003.html?iref=comtop_7_03
厚生労働省は4日、新型コロナウイルスのワクチン接種に携わる医療職の人が接種で得た収入について、社会保険の「130万円の壁」の例外扱いとすると発表した。自治体や医療機関によるワクチン接種の人材集めをしやすくする。
通常、会社員が扶養する配偶者の年収が130万円以上になると、世帯主の扶養家族から外れ、自ら厚生年金保険料などを負担することになる。この「130万円の壁」があるために、医療職でもワクチン接種の仕事に関わりづらいとの声が厚労省に寄せられていたという。政府はワクチン接種を加速させるため、医療現場から離れている「潜在看護師」らに期待を寄せており、特例としてワクチン接種業務の収入を「130万円」の計算に含めないようにする。
特例の対象は、高齢者向けの接種が始まった今年4月から、接種の実施期間の来年2月までの収入。医師や看護師、薬剤師などの医療職がコロナワクチンの注射や予診、薬液の取り扱い、接種後の経過観察などに関わる場合で、接種会場の受付業務は対象外という。対象の詳細や手続き方法は厚労省がホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html別ウインドウで開きます)に公開している。(滝沢卓)