人気漫画をインターネット上に無断で公開した海賊版サイト「漫画村」(閉鎖)の著作権法違反事件で、同法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の罪に問われた元運営者星野路実被告(29)に福岡地裁(神原浩裁判長)は2日、懲役3年、罰金1千万円、追徴金約6200万円の判決を言い渡した。求刑は懲役4年6月、罰金1千万円、追徴金約6200万円だった。
弁護側は、一部の漫画の画像データは、漫画村でない他のサイトが公開していたもので「法律違反には当たらない」などと主張していた。
共同通信
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