◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
【毎日新聞】東日本大震災で津波被害の宮城県石巻市大川小の遺構を7月中旬に公開 旧門脇小は来年4月に [みの★]->画像>3枚
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宮城県石巻市は31日、東日本大震災の記憶と教訓を伝える遺構として周辺整備を進めてきた大川小の被災校舎と展示施設を7月中旬に公開すると発表した。同じく整備中の旧門脇小は、2022年4月の公開を予定している。
大川小では震災の津波で児童74人と教職員10人が犠牲になり、市は16年、震災を後世に伝えるため全体保存を決定。周辺に植樹して「鎮魂の森」や「追悼の広場」を整備したほか、校舎を見るのがつらい遺族に配慮し、外周を遮蔽(しゃへい)板で囲む工事を進めてきた。校舎の内部には立ち入れないが、外側から見学することができる。
…続きはソースで。
https://mainichi.jp/articles/20210531/k00/00m/040/277000c 2021年5月31日 19時19分
>>2 少なくともお前が生きてることよりは価値があると思うよ
震災遺構もっと残してほしかった
感情的な問題もあるだろうが
女川の横倒しのビルとか気仙沼の大漁船とか教育効果絶大だったのに
>>8 津波経験したゴミカスが死滅すれば更地にするでしょ
いやいや、苔生した何だか判らんような石碑を護って後世に残せよ
たった一回の津波被害とか誤差だぞ?
古からの警告をまもれ、ぼけくそ!!
>>2 意味ない。遺族オナニー。
地元産有力者抜きで教師に責任おしつけた連中のお気持ちなんざいらないわ。
ちなみにこんな遺構が宮城だけでボコボコある。
潰すと言ったら人でなし扱いされるガラクタを作ってどうすんのよ。
>>12 今回の津波の到達線に沿って複数の小さな神社が建ってる地域があるらしいな
>>7 まあ語り継ぐにはあまりあるほどの膨大な映像がある
遺構とかは維持費かかるし見るのもイヤな人もいるんだろう
>>13 経緯見れば純度100%でクソ教師どもがギルティだけどね
>>17 教師はギルティ。
ただ同罪の引っ掻き回した有力者を抜いて裁判した遺族は無垢な被害者な訳ない。
こんな綺麗に整備しちゃったら遺構としてはどうなの?って思うわ
遺族にとっては慰霊施設も兼ねてるんだろうけどさ
海岸から5キロも離れていて、高さ10メートルを超える津波が来るなんて
誰も予想できなかっただろうに
教師を責めている奴らって、神様なのかね
教師を責めるなら、そんな危険な場所に学校や集落を作ったご先祖を責めろよ
大川小 区長
で検索するのは絶対禁止!お前らやるなよ!
>>21 >>22 裁判所は予見可能性を認めた
しかも高裁は地裁判決より賠償金を引き上げた
てめえらいい加減にしろ、ていう県市への意思表示だろうな
>>21 おめぇの私見なんてどーでもいいんだよ
現実見ろよ、現実
教師が悪いって判決出たろ
それが現実な、そしてこれが社会のルール
事実を否定するのは構わないが、SNSでやってろ
すごく不愉快
区長は地元有力者の一族だから逆らえなかったとか絶対書くなよお前ら!
フェイクは禁止!
>>21 海から5キロでも津波の遡上が想定されていた川は目の前だ
津波が来る事なんて小学生でもわかったし10メートル以上来ますよって防災無線でも言ってた
だからお前ら 大川小 区長 で検索して読んだらダメって言ったろ!禁止だ禁止
https://www.yomiuri.co.jp/shinsai311/feature/20210114-OYT1T50225/ 民事訴訟の判決などによれば、裏山への避難を提案する教諭もいた。毎春、
シイタケ栽培の体験学習を行う場所でもある。「津波が来るから、裏山に逃げて」
と求める保護者や、「山さ逃げよう」と訴える児童もいたという。
しかし、裏山では8年前に崖崩れが起き、県から土砂災害警戒区域に指定
されており、反対する意見もあった。不在の校長に代わって指揮をとる教頭
(故人)が、地元の区長(同)に相談すると、「津波が来るはずがない」と返して
いたとの証言もある。
避難が始まったのは午後3時35分頃だ。沿岸部で津波を目撃した市の広報車が、
避難を呼びかけて通過した直後。校庭に集まってから約50分がたっていた。
>>18 有力者というのは区長のことかな
だとしたら責任問うのは難しいかもね
保護責任はあくまで学校側だから
https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/102/0/102_103/_pdf 地域の人びともまた,危険を軽くあしらった。釜谷の地区長…(氏名略)…は,
この件について,特にずけずけとものを言ったようである。この論争の中心に
いた人びとは全員亡くなっている。――しかし,生存者たちが提供した断片的
な一瞥の寄せ集めから,次のことは明白である。すなわち,子どもたちを校庭
にとどめおくよう,教頭に積極的に働きかける圧力があったということである。
(Parry,p.135)
この主張を裏づけるように,パリーは,四人の証言記録を引用している。
児童:「山へ逃げよう!」という先生たちもいたけど,「学校は安全だ」という
先生たちと地域の人たちもいました。
保護者:教頭先生は,地域の人たち, 4 , 5 人でしょうか,70歳代かそれ以上
の地域の人たちにお伺いをしていました。「裏山は崩れるでしょうか? 私は
子どもたちをそこに登らせたいんですけど,無理でしょうか?」
児童:教頭先生は,山に走って逃げたほうがいいと言ったけど,釜谷の何人か
の人たちが,「ここで大丈夫だ」って言って,言い争いみたいになっていまし
た。
児童:教頭先生と,釜谷の地区長さんとが,口論をしていました。[教頭先生
は]「子どもたちを山に登らせましょう」[と言いました。]地区長さんは,「津
波はここまでは来ないから,三角地帯に行こう」と言いました。(Parry,
p.135,[ ]内原文)
>>25 自治会長がしゃしゃって小田原評定にした責任は無い訳だ。ふーん。
その人物を外して教師だけの責任にするのは胸糞わるくないんか。ふーん。
地元有力者一族に逆らうと、教頭なんて簡単に飛ばされる?逆らえない?
お前ら憶測やフェイク情報書き込みするんじゃねーよ!!!
当日娘の結婚式があったんで休んでいた校長と教頭がメールだかで
連絡取り合ったらしいが、なぜかその証拠は提出されないとか
不確かな情報書くヤツは訴えられても知らんぞ!
大川小のスレでは区長の話題と、校長と教頭とがやり取りしたメールの話題と、
生き残った教師は謎の圧力で口を閉ざしたままとかいった話題は
絶対書き込むの禁止な!
お前ら地方のクソ田舎の閉鎖性をなめるんじゃねえぞ!
>>31 ガキか? なに寝ぼけた事言ってんだ??
区長が悪いのは十分承知
だけどな、最終的に生徒に移動命令出したのは教師
誰が判断した? 教師だろ 揺るがない事実だろ
判決でも教師が悪いと認定
↑でも書いたが、私見なんてどーでもいいんだよ
事実を認めた上での書き込みはいいが
捻じ曲げてまでゴリ押しするのは "ただのキチガイ"
残すのは好きにすりゃいいけど、校舎を見るのもつらいのにその土地に住んでいられるという事が理解出来ないんだが
>>34 「さいこうさいがわるいっていったもん!!」
お前が言ってんのはこうゆうことだぞ。
どっちがガキなんだかな(笑)
>教頭先生と,釜谷の地区長さんとが,口論をしていました。[教頭先生
>は]「子どもたちを山に登らせましょう」[と言いました
つまり教頭先生は津波が来ると思ってたわけだ(北上川の津波遡上はハザードマップでも想定されていた)
判決にそって考えるなら学校側は津波は来ると事前にわかってたなら事前に
避難先を決めるなり訓練なりしとけよって事だな
なにも準備してこなかったから当日になって口論することになる
>>36 つらさよりも怨恨のほうが勝れば残るのだろう
まあ震災遺構が残るのなら動機は何でも良い
>>38 徹底的に訓練していたり
こんな学校もあるのにね
「津波が来たとき一番危ないのは越喜来小学校ではないかと思うの。残った人に遺言みたいに頼んでいきたい。通路を一つ、橋かけてもらえばいい」。2008年3月の市議会の議事録に、地元の平田武市議(当時65)が非常通路の設置を求める発言が記録されている。
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103290249.html >>37 日本は法治国家
社会は全て法を根拠に動いている
公務員も法律を遵守して業務を遂行している
どんなに理不尽だろうが、判決は絶対
天皇だろうが、総理大臣だろうが、日本に住んでいる以上守らないといけないルール
例外は範馬勇次郎だけ
気に食わないならどうぞご自由にw
法を否定するなら日本から出ていけば?
否定する奴となんて議論の値もないわ
>>5 その頃までに裏山が崩れないかなあ。前にも崩れてるから可能性は十分。
裏山派も黙るだろ。
あ、事前に補強するのはなしだからね。
>>24 現場教師の判断への審理を回避したことに対する遺族の不満のガス抜きではないかと思ってる。
払うのは市や県の税金で、個人の財布は痛まないし。
>>25 おまえは後出しジャンケンが得意なんだろうな
羨ましいわ
>>38 そうだよ。
校長、教頭、教務主任の三人は、状況証拠から、あれほどの規模とは思ってないにせよ、校庭に津波は来るかもと思っていたようだ。
裁判所は津波は予見できたと認め、この三人の学校幹部に事前に計画を立てておかなかった責任を問う判決をしたが、個人的には、
校長は裏山に登る階段を整備せにゃならんかなーと思っていたが、迅速に行動に移らなかった責任
教頭は危険側に立ちきれず、区長との折り合いの中で一行を中途半端な行動に導いてしまった中間管理職としての責任
教務主任は板挟みになっている教頭の背中を危険側に押せる立場なのにそうしきれず、体を張って一行を止めることが出来なかった弱さへの責任
はあると思う。あくまで私見。
まあ、俺も弱いから、最後は自分の命だけを守ってしまった教務主任の行動をそれほど責める気にはなれんが。
>>25 判決で悪いと認定されたのは、校長、教頭、教務主任に対する事前計画の部分。
物事は正確に。
>>48 判決というなら、判決では震災当時に大川小にいた教師らの過失は認定されている
物事は正確に
>>49 控訴され確定されなかった古い判決ではね。
物事は正確に。
>>50 なら、
>>48において、「判決で」とレスするのではなく、
「控訴審判決で」
「高裁判決で」
「確定判決で」
とレスするべきだったよな
君も「古い判決」とレスしているとおり、古い判決であっても判決は判決
「物事は正確に」とか言ってる割に君自身のレスが正確性を欠いていたのでそれを指摘したのみ
>>51 判決って言ったら確定判決のこと。古い判決のことなんか持ち出さないのは常識。
確定してもいない判決をわざわざ持ち出させようというのは、その古い判決にいつまでも未練を引きずっていて、他人にも強要しなければ自分の精神が安定させられないという証拠。
一審=死刑判決、二審=逆転無罪判決で確定のような場合、無罪を勝ち取った人に対して「あなたは死刑判決が出た人」なんて呼ぶのか?
>>52 君の常識を持ち出されてもね
では聞くが、地裁判決は「判決」ではないと?
君も「古い判決」とレスしているではないか
> 一審=死刑判決、二審=逆転無罪判決で確定のような場合、無罪を勝ち取った人に対して「あなたは死刑判決が出た人」なんて呼ぶのか?
そんな話はしていない
>>48レスを問題としている
話をすり替えないでね
>>53 >>48レスは
>>21レスの
現実見ろよ、現実
教師が悪いって判決出たろ
それが現実な、そしてこれが社会のルール
に呼応したもの。教師が悪いって古い判決は一時期出たかもしれないが、確定した判決ではそんな内容は含まれていないし、増してやそれが社会のルールってことは全くない。
脇からつまらん茶々を入れないでくれる。よっぽど昔の未確定判決に未練があるんだな。
>>54 > 教師が悪いって古い判決は一時期出たかもしれないが、
つまり、古いといってもでているわけだ
それを前提にすれば、
>>48を正確にレスするのであれば、
>>51の通りとなる
自らは正確性を欠いておいて「物事は正確に」とかレスしちゃうわけね
脇からレスされるのが嫌なら掲示板にレスするのなんてやめたら?
繰り返すが、
「判決で悪いと認定されたのは、校長、教頭、教務主任に対する事前計画の部分。」
との記載は正確ではない
正確に書くなら
「確定判決で悪いと認定されたのは、校長、教頭、教務主任に対する事前計画の部分。」
となろう
>>56 なあ、判決語るなら、確定した判決で語ろうや。
>>57 そうしたければ「確定判決で」とレスすべきだったな
正確性にうるさい君ならね
地裁判決で現場教師らの過失が認定されて、被告の石巻市及び宮城県は控訴したわけで、控訴審では一審被告側は当然に地裁判決の現場教師らへの過失認定に対して反論したわけだが、控訴審判決ではその反論については採用されていない
>>47 頭悪い奴に絡まれて大変ねw
結局裏山に逃げれば正解だったかという問いについても一部逃げた人間の中でも死人が出てる事を勘案すれば完璧な対処法など無かった。
地区長も地域の老人達の動きを預かる立場ではあったので裏山への避難に懸念を示すのも正当であったと擁護もできる。
無かったのは事前のマニュアルだけ。
勿論これは責任に問われるが、それのみで保護者のサンドバッグになって良いのかは未来永劫考えないといけない。
>>2 地方はB級グルメとゆるキャラくらいしかないからな こう言うの貴重やで
>>62 全国の教員の研修先にここを見ることを義務付けるなどということを考えてそう。
この釜谷地区に直接落ちるお金は語り部の人の日当くらいだろうけど、石巻市内の施設に研修会場を定めれば会場運営費や宿泊費が落ちるし、研修後に周辺の飲み屋に繰り出す教員もいるだろうから、そこでも地元が潤う。
>>64 別に児童の慰霊のための保存じゃないんだからいいんじゃない?
こんなとこまで津波が来ましたよって伝える目的。
まあ自然発生的に児童の慰霊祭壇みたいなのが出来てたけど、あれ残しとくのかな?
地裁判決をなかったことにしたい人がいるようだね
震災当時に大川小にいた教師らの避難誘導について、法的な観点から不適切であったのか否か、これを評価した裁判所による唯一の判断は地裁判決であって、その判断は不適切であったという結論であり、そしてこの地裁の判断をその後において変更や取り消した裁判所による判断はない
これは否定しようのない事実
結果的には、大川小では、震災当時に教師等がいなくて児童だけだったなら、あれほど多数の児童らの犠牲はなかったといえる事案であって、この点から教師等が批判されることはやむを得ないといえるだろう
児童の安全を守るべき立場にある教師等がいない方がよかったというわけだからね
そして児童の安全を守るべき立場にあった当時大川小にいた教師のうちの、幸いにも生き残った教務主任は、未だに遺族に向き合うことかないままということだから、この教師のみならず、それを許している教育委員会に対して、なんて不誠実な姿勢なんだと思って当然だ
こんな卑怯な人間たちが教育者ってんだから石巻市民は不幸だな
かわいそうに
当日の教師はクソだし事前もクソ
賠償責任で見れば事前がクソな時点でautoなだけ
当日の教師がクソなのは変わらない
結局さ教員クズ、地区長クズ、教育委員会クズ、保護者クズ、の登場人物子供以外全員クズのどうしようもないクズ案件ってことで話ついてんじゃん。
ただ全員情状酌量の余地が多分にあるだけでさ。
数年前に現地に行った事があるが、「なんでこんなに近い裏山に直ぐに登らなかったんだ?」
ってのを実感した。これは、現地に行って実際に自分の目で見ないと分からない。
>>71 当時の現場の人たちの気持ちは、有史以来まだ釜谷地区に津波が襲ったことのなかった時まで記憶を戻し、震度6強の地震で建物から叩き出された後、絶え間なく余震が襲ううすら寒い校庭に実際に避難してみなければ分からないね。
つまりあの時の人々の心境には、どうあがいても到達できないってこと。
すべてを知った上で、いくら現場に行って知ったかぶりをしようが、それはリアルではない。
>>72 その当時のその現場にいた教師らの中のトップ3、すなわち、教頭・教務主任・安全主任は裏山避難すべきと考えていたわけだが?
事前準備についても、杜氏の校長より前の校長2人の在任時には、津波避難訓練で児童を山へ登らせていたとの話もあるしね
有史以来〜
余震が〜
壊れたレコードみたいw
震災当時に大川小で児童の避難誘導にあたっていた教師らの過失の有無を評価した司法判断はありますか?
→
あります
地裁判決です
その地裁判決での過失の有無についての結論は?
→
過失有りです
地裁判決以外に震災当時の教師らの過失を評価した司法判断はありますか?
→
ありません
その地裁判断は上級審により否定されているのですか?
→
いえ、否定されていません
↑
全て事実です
>>29 そう言うこと。耳を傾けなくてよかったのに聞き入れて悩んじゃったからな。
>>21 誰も予想しなかったとか何処ソースだよ。適当なこと言うな(笑)。むしろ規模不明ながらも津波は来ると考えたなら最低限でも高所へ移動する。地震と津波に対しての基礎知識が足りなさすぎたんだろう。
また確定させてもらえなかった地方裁判所判事の戯言に未練たらしくしがみついている奴が湧いているのか。
高等裁判所にひっくり返されてよっぽど悔しかったとみえるな。
>>61 だね。裏山へ逃げる方針に定まったと仮定しても、生徒全員が助かったかと言えばそうではないだろうと思う。何故かといえば、ひどい言い方だけど校庭へ避難してきていた多数の老人を含んだ地元民が足を引っ張ってしまうだろうから。現地にいた教員たちは結局のところ幾人かの生徒被害者を出したとして後日責められてしまう運命にあったのではないだろうか。
>>73 トップがどう考えていたかと現場のリアルは関係ない。
いやむしろ、どれほど多様な意見が切迫した現場に渦巻いていたかに息を飲むような気分になる。
少なくとも、のほほんと現場に行ってみて、なんでこんなに近い場所に直ぐに登らなかったのかなーなんて感想を洩らしているような次元ではないってことだ。
それと安全主任の考えについてのソースプリーズ。本人は亡くなっているから、誰かの証言でもあるの?
あと、過去の訓練などという、裏の取れていない怪情報は書き込まない方がいいね。
>>81 君のいうリアル?
知らね
事実としては、賠償責任があると裁判所に認定される程度において、教師らの不適切な対応により児童が犠牲となったということ
裏がとれていない?
石巻市議会においての公人による正式な発言なんだが?
>>82 確定してもらってから引用しような、判決は。
誰の発言か知らんが、それはまさに裏が取れていないんじゃないの。
「ウリは日本軍に強制連行されて性奴隷にされたニダー」
「ええっ?本当か。日本軍ってのはひどいな」
そんなことをした証拠は出てきていない。
同じこと。
あと安全主任に関するソースはよー。
当時の○育○員会に隔離されてた生き残り教員氏は今頃どうしてるんだろうな。現実逃避と欺瞞を繰り返して当時の記憶は残ってない状態になってそうだけど。
当日現場で裏山に登ったほうがいいと思った人
・教頭 ・教務主任 ・児童 ・児童を迎えにきた保護者 ・広報車の職員 ・裏山に逃げた町民
当日現場で裏山に登らないほうがいいと思った人
・地区長 ・焚き火教師
証言からはっきりしてるのはこのくらいかな
これだと裏山避難派の方が多いね 時々書き込まれる「誰も津波が来ると思わなかった〜」ってのは嘘
その他の町民については証言が残ってないから不明
あとスクールバスの運転士も児童の避難輸送のために待機してたから
津波が来るかもしれない派だったかもね
この件については当事者が亡くなってる方が多すぎて少ない断片的な情報や証言と遺族側のこうであればの願望的な指摘が余りにもアンバランス過ぎる。
>>84 > 確定してもらってから引用しような、判決は。
それどこルール?
お前ルール押しつけられてもね
> 誰の発言か知らんが、それはまさに裏が取れていないんじゃないの。
石巻市議会での市議会議員による公式発言
その話の入手ルートも明らかにしている
それを裏のとれていない話とまたお前ルール押しつけられてもね
> あと安全主任に関するソースはよー。
ニュースであったと思うが
南三陸町出身で家では「津波の時は山へ逃げろ」と言っていたのできっと山への避難を提言したはずと遺族が思っていたところ、それに合致する証言があって、遺族も涙したってニュース
いつものことながら大川小スレ名物の恥ずかしい奴が張り付いてるなー。
裁判所の判決については、確定したもの以外は全部中間生成物であり、今回の裁判も下っ端の裁判官が何か言ったが、原告被告双方から不服が出されてしまい、結局親分に変更させられたんだろ。
変更させられる前のゴミを今さらあさってきて並べるなよ。汚らわしい。
>>90 では、裁判所が今でも地裁判決をホームページで公表していることについては汚らしいことをしているとでもいうのか?
まあ当日の教師がまともに行動してたら児童は生きてるし、こんな訴訟もしてねえからなw
>>91 過去の過ちも載せておかないと、どこが間違っていたのか後で分からなくなるだろ。
震災当時に大川小の現場で児童らの避難誘導にあたった教師らの行為について、法的な評価をしたとするならば、それは過失ありとなるのか否か、これに関心を持っている人は少なくない
この関心に対して参考となるのが地裁判決ということになろう
>>86 あの8.663mの津波が来ると思っていた人はゼロだろ。
校庭をヒタヒタ濡らすくらいの津波を想像していた程度の人まで十把一絡げにすべて将来を知っていたみたいに祭り上げる奴って、知っているのに行動しなかったバカって教師を貶めたいだけなんだね。
予見可能性あり
回避可能性あり
これで回避措置を講じず児童が犠牲に
批判されてやむなし
根本的にこの話が分からないやつが判決をどうこう批判したところでただの感想文にすぎず反論にはなっていない
校庭をヒタヒタ津波だろうが8.663m津波だろうが津波は川から来るのに川の
堤防道路に避難するなんてのもどっちにしても自殺行為だったね
ソースの写真を見ると、民家が立っていたところまで整地して芝生が敷いてあるが、そこの土地は市が買い取ったのか?
田舎ゆえ権利に結構うるさい面があると思うけど、ひょっとして全員亡くなったから誰も文句言わないとか?
>>95 ならないね。
その下級判決は変更されたから無効だ。何の参考にもならない。
上級審さまが、そこをわざわざ論点の一つに挙げていながら「判断する必要がない」という判断をしたんだ。
「避難誘導にあたった教師らの行為について法的な評価をしたとするならば、それは過失ありとなるのか否か」と問われれば、答えは「それは判断する必要がない」だ。
裁判が好きなくせに、上級審さまのお言葉が聴こえないのか?まったく。
>>100 判断するまでもなくクソだものな
まともなら児童生きてるし
>>100 何が変更されたのか、君はわかってないってことね
また、高裁判決がなぜ「判断する必要がない」としたのかについて、その理由もわかってないね
つまり、判決文についての理解が出来ていない
原告は事前準備及び当日の避難誘導について過失有り、かつ当該過失と児童らの犠牲に相当因果関係ありとして、被告に損害賠償を求め提訴した
損害賠償を認めるか否か、この結論を出すのが裁判所の役割
判決はご存じの通り
高裁判決は、事前準備に過失有りとし(かつ当該過失と児童らの犠牲との間に相当因果関係あり)、それによって損害賠償請求を認め得るから、それで裁判所としての役割を果たしたとし、それ以上、つまり震災当日の過失については評価する必要無しとしたもの
では、もし仮に、原告が当日の避難誘導について過失有り、かつ当該過失と児童らの犠牲に相当因果関係ありとして、被告に損害賠償を求め提訴した場合はどうなっていたであろうか?
この疑問を持つ者は少なくない
この答えを考えるに参考となるのは言うまでもなく地裁判決
地裁判決の震災当日の避難誘導に過失有りとする評価そのものは、上級審によって否定も取消もされていない
そもそも評価していないわけであるから、地裁評価そのものを否定する根拠を持ち合わせていない
頑張って理解してね
高裁の変更判決は、地裁の判決を変更したもの
判決とは主文そのもののこと
「よって、主文の通り判決する」
この一文をよくよく理解することだ
具体的には、損害賠償請求を認めたことは変わっていないが、賠償額が変わっている
>>104 >>この答えを考えるに参考となるのは言うまでもなく地裁判決
そこの飛躍が都合良すぎるんだよ。
地裁判決と高裁判決では、被告が原告に賠償金を支払うという主文は似ているが、理由が全く異なっている。
主文が似かよっているからといって、変更される前の判決理由までいつまでも使えると思っているのは滑稽ですらある。
確定判決で確定した主文の内容には当然、確定判決なりの理由がきちんと述べられており、それ以外のものではない。そしてそこに「判断する必要はない」と明記してあるんだから、別に出された前の判決理由を勝手に引っ張り出すのは確定判決に対する冒涜。
高裁のいうバットの森への避難計画が作られていたなら教師たちの行動も当然変わっていたから、作られていなかった現実の行動は判断する必要がないとしたんだよ。
判断したければすればいいが、それは万人にとってそれぞれの平場の妄想からスタートすべきであって、裁判所の権威を引っ張り出して利用するような真似はやめたまえ。
>>106 丁寧に説明してやっても馬鹿には理解できないのね
>>102-
>>105をよくよく理解することだ
>>105 確定判決文の一行目を読んでごらん。
第一審原告らの本件各控訴及び第一審被告らの本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
原判決を次のとおり変更する。
原判決を次のとおり変更する。
原判決を次のとおり変更する。
原判決を次のとおり変更する。
変更されてんだよ。
この一文をよくよく理解することこだ。
>>106 結局、お前は高裁判決が「判断する必要がない」としたことはなぜなのか、これをわかっていない
肝心なその理由を理解せずに長々とレスしたところで的外れ
繰り返すが、上記理由は
>>104にレスしたとおり
>>107 延髄反射でまともな反論もできないってか
>>108 何を変更したのかもわかってないな
これも既に説明した
>>105の通り
高裁判決か地裁判決の何を変更したのか、
また、高裁判決が「判断する必要がない」としたのはなぜなのかその理由
肝心なところを全く理解していないって
それでえらそうによくレスできるわ
>>13 想像力の無い人だな、
例えば現地で津波にあった人なら、
そういう事、書けないぞ。
学校長が適切なマニュアル作らなかったのと
マニュアル無いから現場は判断出来ないはずなのに
裏山に登るな!って権限を越える判断下した
現場教師の越権行為が問題になったわけだ
もうすぐ来るアウタースリップ
の方を気にしないと。
>>67 結果論でスマヌが、
宮城県は過去に大地震が多かった地域なので、地元マスコミは時々津波の恐怖を放送していたが、教員さんは想像出来なかったのかな?
こういう災害の遺構ってなんか嫌だわ。
普通の学校や普通の建物を遺構にしても痛々しいだけで、災害の記憶を残す
ってのと意味合いが違うような。
ぜひやってほしかったと思うのは、津波が来たラインを桜並木にしようって
アイデアがあったんだけど、予算がどうのこうのって言って実現されなかった。
そういう前向きな記憶の伝承ならいいと思うけど。
>>116 そこまで予見しろってのは無理
学校に留まったのは指定の避難場所だったからだし
橋に向かったのは700m離れた森が予め指定してた避難場所だったからだが
裏山に登るの禁止だけは、事前のマニュアルに存在しない
明らかな教師の越権行為なんだよね
>>109 >>104の文については
>>この疑問を持つ者は少なくない
以降は、君の希望と憶測でしかない。
予見可能性にせよ、回避可能性にせよ、確定判決が認定したのは校長、教頭、教務主任の三人に対する判断だけ。
それ以外の教師に対しては、争点の一つにわざわざ挙げていながら、判断する必要がないと言っている。
その他教師に対する上記二つの可能性については確定していないんだから、疑問に思ったとしても
「変更された地裁判決ではこうなってましたー」
「あっそう。俺の判断は違うけど」
「えー。じゃあ裁判官さんとは永久に平行線だね」
「いやいや、お前独自の判断はないの?」
ってことで終わり。
>>118 この件について、いろいろ勉強し直した方がいいよ。
>>120 >>109で指摘してやったことを理解してからレスしましょうね
いつまで経っても頓珍漢なままですよ
ww
>>118 裏山は開発されてて
高台には生徒全員安全に滞留できる踊り場もあったんだよね
>>122 まあ、判決が変更されたことは事実ですからねぇ。
その理由について、書いてもいないことをあれこれと勝手に補完されて、きつく叱りつけた下級審判決をまた持ち出し直されても、小川裁判長も迷惑していると思いますよ(ニヤニヤ。
「先生を断罪!」
先生「そりゃないぜ」
>>113 残念。地元民。
実家も壊れずともニオイでダメになりました。
親戚も多賀城、陸前高田で死んでます。
大川も揉めたし揉めてる。
地元民はこう考えてるはずとか謎理論で勝手にマウントとらんで貰えますか?
>>124 何が変更されたのか正しく理解しないままにそのようにレスしても説得力ないね
>>108のこれね
> 原判決を次のとおり変更する。
これどこに書いてある?
主文の中に書いてあるわけ
つまり、「次のとおり」のさす範囲は主文にとどまり、事実及び理由には及ばない
勿論、変更された主文についての理由は、事実及び理由のパートに書いてあるわけだけどね
これが理解できないみたいね
>>127 次のとおり変更した理由が延々と書かれているんですけど。
そこには現場にいたその他の教師の行動に対する判断は「判断する必要がない」としか書かれていないわけ。
司法試験に落ちたかどうか知らんが、司法試験以前の日本語の問題。
>>126 大川小の震災遺稿は犠牲となった児童らの遺族の中でも両意見あるもんね
>>128 > 次のとおり変更した理由が延々と書かれているんですけど。
変更した主文とした理由について書いてあることと、
変更がさす範囲とを区別して理解しましょうね
うんうん、日本語の問題だよね〜
>>132 >>やっぱり理解できないみたいね
↑この日本語は分かったわ。
やればできるじゃないか。その調子だ。
高裁判決文の事実及び理由には、
地裁判決を変更した理由が書かれているわけではない
変更した主文についての、つまりこの主文そのものについての、事実及び理由がかかれているわけ
こんなことすら未だに理解できないなんて
>>134を理解できていないから、
>>128 > 次のとおり変更した理由が延々と書かれているんですけど。
こんな恥ずかしいことレスしちゃうんだね
あの窪地に高い塀で囲んだ震災遺構か
いっそコンクリで囲んで土盛りして地下化してしまえよ
>>134 その主文を導き出すための事実と理由が延々と書かれているわけ。
その理由である「当裁判所の判断」の部分は、最初の一文字目から「別の裁判所の判断」とは違うものであって、「別の裁判所の判断」なんて鼻から相手にせず独自の論理を構築しているわけ。
全く違う理由から変更された主文が導き出されたと上級審判事がおっしゃっているのに、何勝手に解釈してるのかって話。
こんなことすら未だに理解できないなんて。
法務省もこいつを司法試験で落とし続けてくれるなんて、いい仕事しているじゃないか。
>>137 遺構の隣に、こんな校舎が建っていれば児童と教師が亡くならずに済んだという模範解答を建築して今後の校舎建築の教材にすべきだ。
いつか津波が来ることが分かっている土地でも住み続け、学校教育し続けなければならない地域は五万とあるんだから。
見てもあんまりしょうがなさそうでも忘れないためには残しておくのはいいんじゃないの
大川小の話はいくつか重要な教訓を残したから記憶にとどめておく必要はある
1つは 「海から離れていても川から津波は来ますよ 川には近づかないでね」
もう1つは 「頭の悪い人間の発言力が強いとそのグループは全滅する可能性がありますよ」
学校教育としては 「事前の準備・訓練がとても重要ですよ」
>>143 それより「年寄りの知恵袋はあてにならない」って方が重要かも。
>>143 死ぬときゃ死ぬ。
当たり前の日々の覚悟も入れとかんとやってられん。
>>145 マスコミを味方につけりゃ裁判も勝てる
ってのもな。
>>138 > その主文を導き出すための事実と理由が延々と書かれているわけ。
>>128 > 次のとおり変更した理由が延々と書かれているんですけど。
俺の指摘を受けて、意見かえたの?
ww
変更した理由が書かれているといったひ、主文を導き出すための事実と理由が書かれていると言ったり
忙しいね
>>147 こうしてやったら分かりやすいか?
> その(変更した)主文を導き出すための事実と理由が延々と書かれているわけ。
>>128 > 「次のとおり変更」した主文を導き出す理由が延々と書かれているんですけど。
何も変わらない。
文脈で文の一部を省略することはよくある。
難癖、ここに極まれり、だな。まともに反論できなくなってくると。
最終結果で言うと
「校長(定年退職)、教頭(故人)、教務主任(病気療養中)を断罪!!」
「学校幹部の作った計画通り動いていたのに!!」
て表記に書き換えだな。
>>148 あれ?
はじめのここからはずいぶんとはなれていくね
ww
>>128 > 次のとおり変更した理由が延々と書かれているんですけど。
>>123 ジジ・ババがシイタケ栽培をしてた様な山だからな。
>>123 生徒全員、までは正解。
プラス近所の爺婆なそれまで入れて全員守れるか。
教員が爺婆シカトして生徒全員誘導する、それなら出来たかもしれない。
実際どうよ、それやっても今度は爺婆の命ガーと言って訴えられ終わる。
どのみち生き地獄。
>>150 変わらないよ。初めと何も変わらない。
限られたレスの短文の揚げ足ばかり取ってないで、本質的なことに答えたらどうだ?
確定した高等裁判所判決では、下級審の判決を主文のとおり変更した。
主文には金のことしか書いてないが、主文の決定をした同裁判所の判断については、事実及び理由の部分に延々と書かれている。
そしてその長い文には、校長、教頭、教務主任以外の教師に関する予見可能性や結果回避可能性についての判断については「判断する必要がない」としか書かれていない。
判断する必要がないと判断された以上、過去に何が出されていようと関係ない。そこの判断はする必要はないんだ。
校長、教頭、教務主任以外の教師の、地震前及び地震発生〜津波襲来の間の行動に関しては、公的な判断は何もない。これでいいね?
ここからは教師糾弾派にせよ教師擁護派にせよ、勝手に意見を述べたらいいが、その後ろ楯に裁判所のお墨付きがあるかのような物言いをするのはやめたまえ。
原告が激しく糾弾しようと提訴した教師の現場での行動が、裁判所によってお咎めなしになってしまったのは悔しかろうが、確定判決は確定したものとして受け入れなきゃ。
>>153 高裁がなぜ判断する必要がないとしたのかその理由は?
理解してる?
>>153 > 校長、教頭、教務主任以外の教師の、地震前及び地震発生〜津波襲来の間の行動に関しては、公的な判断は何もない。これでいいね?
へ?
地裁判決って公的な判断ではないというわけ?
地裁判決は、判決そのものか高裁で変更されていようとも、地裁判決そのものの存在は当たり前だけど消え去るものではない
>>154 学校組織上の注意義務違反に係る責任原因を認めたから、これと選択的な責任原因である津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因は判断する必要がないってことだね。
あ、余計なお前のトンデモ解釈を開陳してくっつけるなよ、言っとくけどな。
>>155 何度でも言うが、それは変更されてるだろ。
その変更されちまった旧判決が後世の判例集に載るとでもいうのかい?誰からも顧みられず打ち捨てられて風化するだけ。
おっと、君のような偏屈者が、トンデモ理論の補強に使うかもな。
地裁判事もあの判決でおそらく昇進の芽は消えただろうな。親分の高裁裁判長にあんなにこっぴどく論破されたんだからな。
「大川小学校の教員において,本件地震発生前の段階で,地震津波が襲来して児童が被災する危険が迫っていることを具体的に予見することが可能であったとはいえず,
原告らの危機管理マニュアルに関する注意義務違反の主張は,予見可能性の観点からも,採用し得ない」なんて判決をだしちゃったんだからなあ。
>>156 選択的責任原因とはどういうこと?
わかってるのかな?
>>157 変更されたら地裁判決は公的な判断ではなくなるとでもいうの?
>>158 どーゆーことなんですかー?
訊いて揚げ足ばかり取ってないで教えてくださぁーい!
>>159 公的な「変更されてしまった判断」だね。
公式の場での既判力はないだろ。
>>160 やっぱり理解してなかったか
損害賠償「責任」ありとする「原因』として「選択的」に複数のものがある
大川小で言うと、
A事前準備に過失あり、かつ、当該過失と児童らの犠牲という損害に相当因果関係あり
B震災当日の避難誘導に過失あり、かつ、当該過失と児童らの犠牲という損害に相当因果関係あり
この二つの選択的責任原因がある
Aが成立すれば、それで損害賠償責任ありとなるから、それで原告の請求は認められることになる
原告請求認容となれば裁判の目的は達せられたことになる
それ以上、つまり、Bについて考える必要ないよね
ってこと
Bを評価することが不要と言っているだけで、Bを評価することが出来ないとか、Bを評価することが妥当でないとか、Bを評価することが不適切とか、そんな事は一切言ってない
>>161 公的は公的なんだね
お前の「公的な判断は何もない」は間違ってるね
ww
>>162 そうか。
じゃあお前もこの件について判断する必要がないとした裁判所の判決を尊重しろ。
変更されちまった昔の裁判所の戯れ言に権威を求めるなよ。
当日クソ対応してなきゃこの訴訟は起きてないってことに目を瞑るの好きだなこいつら
>>163 公的な判断
は何もなく、
公的な変更されちまった判断
はあるのかも知れない。
さあ、あれこれと言葉尻を捉えて言い掛かりばかり考える人生はこれくらいにして、確定判決で当時の行動がお咎めなしとなった現場教師のご冥福でも祈ったらどうだろう?
>>164 は?
裁判の目的を達する為には「必要ない」なんだけど?
震災当日の教師らの避難誘導について法的な評価をしたとするならば過失ありとなるのだろうか?
という疑問を抱き、それを考えることは自由だし、高裁判決がそれを制限しているということも勿論ない
権威を求める?
参考になるよねってのが?
震災当日の教師らの避難誘導についての裁判所としての唯一の判断だし、その判断を否定、変更した上級審判決もないわけだから、参考にするのが普通だと思うがね
>>167 >>震災当日の教師らの避難誘導について法的な評価をしたとするならば過失ありとなるのだろうか?
という疑問を抱き、それを考えることは自由だし、高裁判決がそれを制限しているということも勿論ない
高裁判事にコテンパンに論破されたオンボロ下級審判決を持ち出さざるを得ないならどうぞ。
ただし、欠陥判決を使いますって前書きを忘れるなよな。
>>168 > 高裁判事にコテンパンに論破されたオンボロ下級審判決を持ち出さざるを得ないならどうぞ。
> ただし、欠陥判決を使いますって前書きを忘れるなよな。
笑
コテンパンに論破されている部分、している部分どこ?
しかし、選択的責任原因を説明できない法のド素人が、地裁判決を欠陥判決とはけっさくだな
ww
>>169 「大川小学校の教員において,本件地震発生前の段階で,地震津波が襲来して児童が被災する危険が迫っていることを具体的に予見することが可能であったとはいえず,
原告らの危機管理マニュアルに関する注意義務違反の主張は,予見可能性の観点からも,採用し得ない」
って安易に出した下級審判決に対して、高裁判事は判決文(公開バージョン)14ページから147
ページまでの130ページ以上を費やして、完膚なきまでに論破し、下級審よ理論を覆してるだろ。見てないわけないよな?
俺は読んでて、ここで思わず「高裁判事さまぁ〜!そこまで否定したら、下級審判事たちが自殺しちゃいますぅ〜」って叫んでたぜ。
さあ、やりとりを見ていても明らかなように、お前が1〜2行つぶやいた的はずれの質問や揚げ足取りの発言に、俺が懇切丁寧にお答えしてやってるというパターンが定着来てきている。
どーすんだこれ、司法バカ君。
この不祥事、いつものことながら、司法試験予備校の君の講師の了解を得て書き込んでいるんだろうね?
>>172 事前準備についての評価が地裁判決と高裁判決とで180°違うってこと?
まず、俺が参考になるよねと言っている部分とは関係ないところだわな
で、なぜそこの評価が違うのか知らないの?
笑
>>175 楽でいいよな。
何もない自分の論理をあるかのごとく見せかけて、他人の言葉尻捉えてればいいんだから。
そんなことだから助教授や助手にも認めてもらえず、司法試験にも落ち続けてるんだろうなぁ。
>>176 言葉尻をとらえる?
そう思っているならやっぱり理解が足らない
>>177 大川小スレでは有名人だから知ってはいるけど、いつもながら挑発的な一言ふた言で、辺り構わず質問を吹っ掛け、自分のスッカラかんな見解は黙して喋らず(過去、うっかり地裁→高裁判決連携プレー論なるものをご開陳してコテンパンにやられてるからね。)ひとスレ1000レス中、500レス以上を一日中、書き込みまくってるっていう。
恐れ入るわ。
本論への見解があるのなら、まあ書き込んで見て。
>>170 説明してみてください。
あなたの書き込み、こんなのばかりですよ。
>>172 当日は糞だが事前も糞でしたって話をいつまでループすんの?
高裁で賠償額増えた件はどう説明すんの?
糞な点が増えたから増額なんやろ?
大川小は失敗例、門脇小は成功例みたいな感じか
猫島行きの船乗り場の建物が無事だったのが印象に残ってる
そもそも河口に近くて海抜1mの所にある学校が二階建てなんだ
>>162 ちょっと違うかな。
>>損害賠償「責任」ありとする「原因』として「選択的」に複数のものがある
これはいい。
>>大川小で言うと、
>>A事前準備に過失あり、かつ、当該過失と児童らの犠牲という損害に相当因果関係あり
>>B震災当日の避難誘導に過失あり、かつ、当該過失と児童らの犠牲という損害に相当因果関係あり
>>この二つの選択的責任原因がある
ここは
A=学校組織上の注意義務違反に係る責任原因
B=津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因
ってことかな。
通常では相互に補完し合っているのだけど、ここでは、どっちかを選択すれば、もう一方は根幹を失って消滅するようなもの。
主体の規模と位置付けから見るとA≧Bてな感じ
>>Aが成立すれば、それで損害賠償責任ありとなるから、それで原告の請求は認められることになる
うんうん、そうだけど、BはAの上に立脚した責任であることに留意してね。
>>原告請求認容となれば裁判の目的は達せられたことになる
>>それ以上、つまり、Bについて考える必要ないよね
単純に裁判の原告の主張の一部を認め、主文を書くのに足る責任を認定したから、その時点で後は思考停止に等しい「検討する必要がない」ってところに行くんだろうか?それじゃあ「時系列的」選択責任だ。
ここはAを認定したから、その責任に立脚した責任であるBは根幹を失い、検討する必要を失ったってことじゃないの。
換言すれば、学校がそもそも責任を負っている組織上の注意義務が違反していたんだから(すなわち、事前計画が杜撰だった)、それに立脚して負っている現場教師の避難誘導義務も根幹を失い、霧消し、責任の判断をする必要はないという結論に至ったんじゃないの?
平たくいうと、計画自体が杜撰なのに、誘導の責任を問われたんじゃやってられねーよな、ってこと。
まあ、Aに立脚したB、という図式は、時系列的といえなくもないんだけど。
つまり、これら選択的責任原因は、片方を選択すると、主文が成立するから検討の必要がなくなるってもんじゃなく、片方を選択するともう一方の根幹もなくなり、検討する必要がなくなるということなんだよね。
津波到達は予見不可能
大川小に留まったのは市指定の避難所だったから
橋方面に向かったのも事前の取り決めに存在してた
結局、裏山に登らないという判断だけが
慈善のマニュアルに存在しない
教師の独断でしたって事に絞られてきたな
>>184 > 通常では相互に補完し合っているのだけど、ここでは、どっちかを選択すれば、もう一方は根幹を失って消滅するようなもの。
ww
理解不足のままレスすると恥ずかしいよ
>>186 数年前の河川改修で研修受けて、川から超来るからって知ってるんだよこいつら
Aが運転ミスで甲をけがさせた
病院に運ばれた甲はB医師の手術を受けたがB医師の手術ミスにより亡くなった
さて、Aの運転ミスが無ければ甲は病院に運ばれることは無かったわけで、その場合はB医師の手術ミスも無かったことになる
ここで、Aの過失が認められればB医師の過失の有無を評価する事は、その根幹を失っているとして不要となるのだろうか?
ww
>>183 屋上もないんだよね
海抜1mで川の横なのに2階しかなくて避難する屋上もない
代わりにあるのはオシャレな三角屋根
もうコロナで五輪やるのと同じくらい何が一番大事なのかを
間違えてると思うんだわ
>>189 その例えは的を外していると思うなあ。
Aの運転とB医師の手術は互いに脈歴がない。
学校があらかじめ定める避難マニュアルと、実際のときの避難行動は完全に連動している。
その例えでいうなら、Aという医師がどうしようもないミスをしでかして、もう死ぬしかないような患者を無理くりB医師に押し付けて死なせたときに、B医師には責任が生じるか?という感じかな。
例え話は自分の有利な方に誘導しないで例えたほうが好感持てるよ。
>>185 >>187 やっぱりワンポイント中傷と屁みたいな質問で返すしかないのか。
君らしいや。
>>102 判決文についてというより、司法制度への理解が足りない
>>市によると、今も行方不明となっている児童4人の保護者らが捜し切れていない場所があったため、捜索を優先し、3月の予定だった工事完了がずれ込んだという。
保護者は納得行くまで探し切ったのかな。
時間が経ちすぎたな。
また出た、何に対することかはっきり言わず、自分は司法全体を背負っている風を気取って漠然と相手をバカにするワンポイント中傷。
司法試験に敗れた自称専門家に多いね。
>>186 判決で問われたのは「マニュアル通りにやったこと」ではなくて、
校庭に座らせて無駄に時間を過ごさせたこと、にある
ちなみにマニュアルには「高台に避難せよ」と書いてあった
> 3教職員による避難の意思決定に関する分析
避難するか否かについての相談に際しては、
教職員のほか、一部の地域住民も関与して いたものと考えられる。
一部教職員が考慮していた山への避難については、この相談の中、
比較的早い段階から提案として出されてはいたものの、
避難先としての安全性が十分に確 保できないとの判断が下され、
その時点では津波に対する危機感を強く感じていなかった こともあいまって、
山への避難は行わないという意思決定がなされたものと考えられる。
ただし、こうした相談の具体的な内容については、関係者のほとんどが死亡していること から、その詳細を明らかにすることはできなかった。
少なくとも校庭からの避難を意思決定した時点では、
大きく切迫した津波来襲の危険性 を感じていたのではなく、
むしろ念のために避難を決定したものであったと考えられる。
避難開始の直接的なきっかけを明らかにすることはできなかったが、その時期等を考慮す ると、15時32分にラジオから得られた「予想津波高10m以上」の情報であったものと 考えられる。
避難先、避難経路の選択に際しても、教職員が地域住民と相談して決定したものと推定 される。
しかし、なぜ三角地帯を避難先としたのか、なぜあのような避難経路を通ったの かについては、最終的な意思決定に直接関わった教職員らが全員死亡しているため、明ら かにすることはできなかった。
津波来襲の危険に備えた垂直避難という観点から考えられる校舎2階、学校裏山、
より 遠方(釜谷トンネル方面など)の選択肢についてどの程度具体的に検討し、そのリスクなど を比較衡量したかについては不明である。
なお、早い段階に一度危険であると却下した裏 山を避難先として選択することに心理的抵抗があった可能性、
地域住民も共に避難するこ とが避難先、避難経路の選択に影響を及ぼした可能性は否定できない。
児童・教職員が校庭から避難を開始した後、
教頭が「津波が来ているので急ぐように」と 指示したことについては、
直接又は伝聞により支所公用車の広報若しくは河川を遡上する 津波の情報を得たことによるものと推定される。
>>197 なんだよ、
>>194で司法制度全体を背負った割には「考えられる」「推定される」ばかりじゃないかよ。
まあいい。教頭が区長の反対を押し切って裏山に決めきれなかった理由は、事前に校長との話し合いの中で校長が「校庭に5mの津波が来たら持たないが、裏山に避難するのは危険だ」と言っていたことも大きいと思うよ。
校長の言葉が脳裏をよぎって板挟みになったんだ。
教頭が「津波が来ているので急ぐように」と 指示したのは、津波が海側から(つまり三角地帯の反対方向)から来るものだと信じて疑わなかったものと考えられるね。
>>198 校長は数日前の余震で教頭と避難場所話して裏山なって決めてたの反故にしたのか
校長が嘘言ったの確認できたんか
>>192>>184
大川小事例で、校舎が5階建ての建物であったら?
他の条件は同じで、事前準備及び避難誘導についての教師らの行動も同じ
考えてみたら?
マニュアル化整備がなくとも、つまり事前準備についての不備があったとして、避難誘導において校舎5Fに避難させるのではなく、三角地帯へと向かい、その途中で津浪に呑まれて犠牲者となっていたら?
あるいは、大川小が私立学校で、被告が学校を運営する学校法人及び教師らのとなっていたら?
考えてみたら?
わかるかな〜
立脚とか連動とかアホなこと言ってると恥ずかしいよ〜
>>200 頭おかしい。
実際にはそうでなかったから、以前に崩れた経緯があり100%安全だと言いきれない裏山に登らなければならないのか、というところに現場の苦悩があったのに。
言葉遊びをしているんじゃないんだよ。
>>199 逆だ。
逃げるにしても裏山は危険だからダメだ。じゃあどうしよう…うーん…で終わっていた。それが問題。
教頭は、地区区長に強硬に反対されたとしても、もし校長とのこの会話がなければ裏山避難に踏みきれた可能性がある。
裏山に避難しないのなら、即時に県道を使って川から離れる決断をするべきだった
そこの方針が固まらず揉めている間に近隣住民は炊き出しの準備をしていた、そのくらいの時間の余裕があった
>>202 正しく判決を理解できない頭おかしい奴に教えてやってんだよ
ソース写真見ると、芝生でピクニックに来るような場所っぽくなってるな。BBQやり始める奴なんか出ないか心配になる。
隣に伝承館建ったっていうけど、ここを人々が訪れているときに同じ地震と津波が来ることもあり得るのに、そのための避難場所としてタワー形状になっていないんだな。なんか反省が生かされていない感じ。
>>206 よく知らないけど伝承館で「裏山に登ればよかった」って伝承されてんじゃないのか
それならタワーいらないかと
事前準備と震災時の避難誘導との二つの選択的責任原因のうち、事前準備の責任原因が成立したので、震災時の避難誘導については評価する必要無しといっているだけのことを、
連動だの立脚だの勝手な基準を作って、「評価できない」かのごとく判決文を理解するって妄想が過ぎるわ
「評価出来ない」とか「評価すべきでない」とか高裁判決はそんな事一切言っていない
未だに判決文を正しく理解出来ていないのな
判決としての効力があるか否かはおいておくと、
裁判所の判断としては、事前準備における過失と震災時の避難誘導における過失との両方の過失について、過失有りとの判断を示したわけで、
しかもその判断(判決ではなくその判断)は他の裁判所による判決で否定も変更もされていない
宮城県及び石巻市は学校防災をまじめに考えるのであれば、この両方の裁判所による判断を真摯に受け止めるべきとなる
そうすると、両過失を前提として、なぜそのような過失が生じてしまう事態となったのか、どこに原因がなあったのか、ここを究明すべく自ら調査を実施しその結果を市民に報告すべきである
未だにそれをしていない宮城県及び石巻市は、大川小事案を真摯に反省し、その上で学校防災を真剣に考えるということをしていないように見える
>>207 それアカンやろ。
斜面崩壊して見学者が死に、また新しい土砂災害伝承館を建てなければならなくなる。
やるならバットの森への地図を配布かな。
それと予算をかけて実施した事故検証委員会による調査
少なくとも裁判所による事実認定と異なる認定をした箇所があるのであれば、どうしてそのような認定としたのかについて説明すべき
また、精神的に病んだとされる教務主任について、
教務主任から話を聴きたいと思っている遺族や市民は多い
公務員である以上、定期的に話が出来る状況なのかどうかを市民に報告すべきだ
当時の校長は退職して公務員をやめてしまったようだけど、判決確定を受けて何かコメント出したのだろうか?
そんな責任感ないのか?
ほんと、公務員の嫌な無責任体質がこれでもかって溢れ出した事案でもあったな
伝承館の展示には遺族の意向も反映されるのかな。
でも遺族にも、裁判起こした保護者、起こさなかった保護者(こっちの方が多い)、教職員と様々な立場があるから一枚岩ではない。周辺住民もここで亡くなっているし、ここでの人々の暮らしがあったことも盛り込まないとな。
展示内容は裏山だなんだという偏ったものではなく、地域として起こった被害を淡々と記したニュートラルなものになるんだろうな。
個人的には、過去津波が来たことがなく避難所にまで指定されていた場所でも大きな被害が出たこと、それは全国どこでも起こりうることを戒める内容にして欲しいけどね。
>>184 判決文をちゃんと読んでね
高裁判決文より引用
(1)学校組織上の注意義務違反に係る責任原因
@ 市教委及び大川小の運営に当たっていた公務員である大川小のC1校
長,D教頭及びE教務主任は,平時において事前に,児童の生命・身体の
安全を保護すべき義務を負っていたか,負っていたとすればその義務はい
かなる性質の義務であったか
A 市教委及び大川小の運営に当たっていた公務員である大川小のC1校
長,D教頭及びE教務主任は,平時において事前に,大川小の児童の生命,
身体の安全を保護すべき義務を懈怠したといえるか
B 市教委及び大川小の運営に当たっていた公務員である大川小のC1校
長,D教頭及びE教務主任が,上記Aの大川小の児童の生命,身体の安全
を保護すべき義務を履行していれば,本件結果を回避することができたか
(上記Aの義務懈怠と本件結果との間に因果関係は認められるか)
(2)本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因
@ 本件地震後,D教頭,E教務主任及び大川小の教員らは,大川小への津
波来襲により児童らの生命が失われ,身体が毀損される具体的危険を予見
していたといえるか,上記具体的危険を予見すべき注意義務を負っていた
といえるか
A 本件地震後,D教頭,E教務主任及び大川小の教員らは,児童らを安全
な高所へ避難誘導すべき義務があったといえるか
これをどのように解釈すれば、
>片方を選択するともう一方の根幹もなくなり、検討する必要がなくなるということなんだよね。
なんてことになるんだよ
>>184 判決文を正しく理解していないお前は、
実際の震災時の避難誘導においては、適切な避難マニュアルがなかったわけで、
事前準備の過失が認められれば、言い換えると、本来は適切な避難マニュアルがあるはずであったことになるから、
その適切な避難マニュアルがなかった実際の状況における教師らの過失を評価することは出来ない
とか言いたいわけだろ?
立脚とか連動とか意味不明なこと持ち出してね
それは全くの間違い
>>216において、
(1)学校組織上の注意義務違反に係る責任原因については、
@の義務は負っていた
A義務を懈怠していたといえる
B相当因果関係あり
こうなれば(1)の責任原因は成立
(2)本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因については、
@予見可能性有り
A避難誘導義務あり
これで(2)の責任原因は成立
これだけ
(1)(2)はそれぞれ条件を満たせば、それぞれが成立する
でもって、俺が
>>200の設定を例示してやったのは、
>>217の意味、すなわち、それぞれがそれぞれの条件を満たせばそれぞれが成立する関係にあることをイメージしやすくしてあげるため
平時における予見可能性がありと評価されうるが、適切なマニュアルが整備されていなかった場合においても、
地震発生後に大きな津波が大川小までくて児童の安全に危険が及ぶとの予見可能性が有りとなり、
マニュアルがなくとも簡単に適切な避難先を選定できるような状況なら、
その避難先を選ばずに危険な場所を避難先とし、
それにより児童が犠牲となれば、
過失が認定されうるということがイメージしやすいだろうということで、
馬鹿でもわかるようにレスしてやったわけ
選択的責任原因、
高裁判決の「変更」がさす範囲
ほんと、全部俺に教えてもらっておきながら、バカはいつまでも幼稚に絡んでくるのな
>>152 門脇小は児童教員全員退避後に避難してきた近隣住民が焼死してるけど別に責められてはない
あと世間知らずな馬鹿からすると、俺は司法試験受けてある程度法律を勉強しているように見えるようだが、、
俺個人はそんなレベルではない
法学の講義を受けたことすらないレベル
>>218 そうかそうか。
ちゃんとした避難マニュアルがあれば先生方はそのとおり行動すればよかったんだから、避難マニュアルに不備のある状況の行動は判断する必要がないと高裁は判決したんだね。
先生方がお咎めなしになってよかったね。
>>222 そんな事はレスしていない
ちゃんと読んでね
>>218 >マニュアルがなくとも簡単に適切な避難>先を選定できるような状況なら
そういう仮定ならね
先月石巻のイオンから海側の道路走ってたらボロボロの学校そのままにされてたな
海沿いの景観良い場所なんだから壊せば良いのに
>>223 そうかぁー。
先生方のひどい避難行動を徹底的にとっちめるお咎めありの判決が確定すればよかったのにねぇ。
イッシッシ。
>>224 つまり、馬鹿の言う
相互に連動していても、立脚していても、それぞれに条件を満たせばそれぞれが成立するという関係にあるわけ
>>226 > 先生方のひどい避難行動を徹底的にとっちめるお咎めありの判決が確定すればよかったのにねぇ。
そうなんだ
俺は、地裁判決及び高裁判決は十分に納得のいくものだけど、
君はそのように思ってるんだね
>>224 では、
>>200設定ではなく大川小事案で考えると、
本件事案をそのまま当てはめればよく、
そのまま当てはめるには、
>>216の(1)は高裁判決をそのまま引用すればよく、
(2)については地裁判決をそのまま引用すればよい
つまり、(1)(2)共に成立する
これは高裁が示した条件にそのまま機械的に当てはめるだけ
立脚とか連動とか恥ずかしいってわかったかな
>>227 >マニュアルがなくとも簡単に適切な避難先を選定できるような状況なら、
高裁判決はこの仮定を否定しているようにも読めるな
>>227 ふぅーん。
それじゃ、条件を満たしていれば両方とも違反が成立できるはずなのに、高等裁判所は長々と論理を展開して片方だけを成立させたってことは、地震当日の避難誘導義務違反のほうは条件を満たしていなかったってことだね。
高等裁判所も色々調べて最低裁判所の後始末をしようとしたんだろうが、出来なかったわけだ。大変だねぇ。
で、唾棄された最低裁判所の判決は、判例集にも載らないで永久に葬り去られるってことでいいね?
(1)学校組織上の注意義務違反に係る責任原因
(2)本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因
(1)(2)が併存して成立することがあるのか?
大川小スレで度々論争となっていたけど答えでたな。
>>228のとおりだわ。
高裁が示した
>>216にある条件に高裁判決と地裁判決をもってくればいいだけだもんな。
>>229 >>228理解しような
>>230 > それじゃ、条件を満たしていれば両方とも違反が成立できるはずなのに、高等裁判所は長々と論理を展開して片方だけを成立させたってことは、地震当日の避難誘導義務違反のほうは条件を満たしていなかったってことだね。
うわぁ
今更まだこんなこといってんの?
高裁では(2)の評価そのものをしていないのに満たしているとも満たしていないとも高裁判決が言うわけないだろ
裁判の目的を達するためには必要なかったというだけ
なぜなら(1)が成立して一審原告の請求を認容したから
高裁「(2)は必要なかったから評価しなかったよ」
→
馬鹿「高裁では(2)は条件満たしていないとなったのか」
やっぱり日本語から勉強しないとな
ww
>>210 遠くて低くて水場な斜面が崩れかねない危険地帯へ避難してたのにな
教師養護は頭がおかしい
>>230 事前不備でとりあえず責任は確定して
賠償は当日と事前で額が地裁より増えてんだから
どっちも駄目ってのが高裁
>>235 どっちも駄目なんて言ってない。
片方駄目で、もう片方は判断しなかった。
賠償金が増えた理由は裁判官に訊くしかないが、思うに新判決で現場の教師の責任をウヤムヤにしたけど、金額増やしといたから遺族は騒がずもう黙ってろってことじゃないか?
1.高裁判決が言う「変更」が意味するもの、対象とする範囲
2.選択的責任原因とは?その意味
3.事前準備にかかわる過失と震災時の避難誘導にかかわる過失とは併存し得るか?
4.高裁判決が震災時の避難誘導にかかわる過失について評価する必要なしとした理由
大川小判決の肝となる上記部分について、これら全部俺に教えてもらうわないと正しく理解できなかったな
そんな理解の程度でよく俺のレスに噛みついていたわ
まー、アホだからこそ自分のアホさ加減がわからなかったんだろうな
恥ずかしい奴ら
ww
高裁判決でた後からずっと同じことレスしてやって教えてあげてたのにな
>>232 ふうぅーん。
裁判の目的を達するには必要なかったわけか…
ところで、本当にそうなの?原告はそれで目的が達成できたのかな?
最初の提訴の時の一丁目一番地にはこんなことを言ってるよ?
第3 当事者の主張
1 原告らの主張
(1) 骨子
ア 被告らの国家賠償責任
被告石巻市の公務員である大川小学校の教員は,管理下にある児童の安全を守るべき義務を負っていたところ,
津波によって児童の生命身体に危害が発生し得ることを予見しながら,又は予見し得たにもかかわらずこれを怠り,本件地震発生前に,大川小学校の地震に関する危機管理マニュアルを津波の危険に即した具体的内容に改訂しなかったばかりか,本件地震発生後も,児童を津波の襲来しない安全な場所に避難させずに被災させたものであるから,
原告らに対し,被告石巻市は国家賠償法1条1項に基づき,教員の給与等の負担者である被告宮城県は同法3条1項に基づき,連帯して損害賠償責任を負う。
この訴えの最初の主張の全部をきちんと判断してもらえなくて、目的が達成されたって言えるの?
裁判官の自己満足の世界で目的は達成された!って言っても、本当は違うよね?
この裁判、本当は原告は負けたんじゃないの?裁かれた大川小学校の教員は希望の全員ではなく三人の事前準備だけ。これで勝った!なんて言ってるのはまやかしだし、賠償金もらえればいいの?って話になるよね?
>>238 うわ〜
やっぱりその程度なんだ
原告「主張」の全てについて裁判所としての答えを出すことが裁判の目的ではない
原告「請求」を認めるか否かについて答えを出すのが目的
知らなかった?
原告請求の根拠となるものを原告は主張として説明しているわけ
つまり、一丁目一番地は「主張」ではなく「請求」なんだな
また俺に教えてもらったね
ww
あと、裁判の目的と、原告個人が考える裁判に求めること、これらを一色単にすることなくちゃんと区別して考えようね
主体、主語は誰か、何か
こんな基本的なことを区別できないから判決文も正しく理解出来ないんだろう
>>236 事前 も 悪かったから増額したのに何を言ってるの?
>>232 理解も何も、マニュアルがなくとも簡単に適切な避難先を選定できるような状況なら、マニュアル不整備の責任などあるはずもない
しかし高裁判決はマニュアル不整備の責任を問うている
世間の人はじーっと見とるわこれを
賠償金がどう使われるか
何に使われるかを
だいたいさ、「第1 請求」をすっ飛ばして、「第3 当事者の主張」を持ち出してそれを一丁目一番地とかww
数字も読めない池沼なのか?
>>242 はいはい、頑張って
>>228理解しましょうね
>>239 へえ。
民事裁判で訴えるには金銭などの求めに換算しないと出来ないから、教師への怨嗟や真実の解明などの気持ちを仕方なくお金に替えていただけで、
原告は本当はその部分の判断をピシッと裁判所にやって欲しいもんだと思ってたよ。
じゃあ、その辺の判断は必要ないからしないけど、なんか分からんだろうけど賠償金受けとっとけよ!ってことだね。
これって、裁判的には勝訴でも、原告的には実質、負けに等しいよね。
これって原告の最初の本当の思いを置いてきぼりにした、法曹界の独りよがりの判決だったんだ。
ついこないだも、同姓婚を認めないのは憲法違反だ!でも同姓婚したいという原告は敗訴ですっていう、勝った国からの控訴を封じながら判決理由だけを確定させる、詐欺みたいな高等テクニックの判決があったけど、裁判所もこういうおかしなことばかりしてると人々から乖離していくよね。
>>247 ww
やっぱりこいつは
>>240で指摘した通りのアホだった
>>241 事前も、じゃなく事前が、だろ。
高裁は事後は判断してない。でも増額した。
前は事後が悪いと言っていたのがウヤムヤに。この辺の遺族への手当てだと思うけど。
>>246 素人の理屈を理解も何も
誰か構ってくれるといいね
>>250 増額要因ないじゃん
利息の話は枠の外だし
原因が増えたから額も増えた
それだけ
>>251 高裁が示した条件に裁判所の判決文を当てはめるだけだけど?
ま、それが素人の理屈というなら君も高裁判決文を理解していないというだけだろう
ww
>>252 原因増えたんじゃなく、一増一ウヤムヤってとこかな。
ウヤムヤ代だから金額も微増なんだな。
>>255 俺の理屈ではなく高裁の理屈
>>216読んでみようね
かまって欲しいの?
内容がないレスならいらないよ
大川小スレ見てきてるが大川くんは批判もあるけど結果的には正しいんだよな。
この人素人ではないと思う。
>>2 あるわけないよw
ここより下に家を建てるなとか書いてある石碑があっても建てるんだろw
>>234 三角地帯の堤防道路なんて地震でも崩れるし
津波が来ても崩れる おまけに崖の横だから落石とかそのまま生き埋めにもなったかもな
ほんと最悪の避難場所だわ 裏山に登るリスクのほうがはるかにマシ
くだらね、被害者利権、誰もそんなもん見に行かないよ
残さなくていいのに
記憶と教訓というのなら、今のうちに当時の石巻市の教員たちに聞き取りをして、災害時に地域の拠点の機能を担うことになった学校で起きた事象を
大川小に限らずに集めて記録して縦覧できるようにしてくれ
みんながモヤモヤしてんのは同じ宮城県内で津波に飲まれた学校でも死者を出してないところがあることだよ
立地にマイナスがあってもそれをソフトとハードで補う努力をしたところもある
石巻市はそれに対してきちんと説明する責任がある
>>260 あのときは一人でも犠牲者が出たら訴訟だろうしねえ
津波てんでんこ方式しかなかっただろうに
>>248 ほほぉ〜。
ところで結局、裁判所が二つの責任原因を選択的なものだとしたのは、もし一つ目の学校組織上の注意義務に違反がなく完璧な事前準備が出来ていたなら、二つ目の避難誘導義務違反は起こり得ないことだから、注意義務違反があったかなかったかの判断は両方することない、一つ目か二つ目のどちらか片方だけを選択して楽できるね!ってことだね。
だから判断は一つ目だけだったのかぁー。
もしかしたら二つ目だけでもいいのかなぁー。
>>260 県道経由で避難するにしても三角地を経由するんだよ
タイミングが最悪だっただけで移動したこと自体は間違ってない
(どのみち移動しなくても校庭で渦に呑まれていた)
あと30分早ければみんな濡れることもなく避難できてたよ
>>263 てんでんこでも何人か死ぬで。
訴訟や。
>>264 > ところで結局、裁判所が二つの責任原因を選択的なものだとしたのは、もし一つ目の学校組織上の注意義務に違反がなく完璧な事前準備が出来ていたなら、二つ目の避難誘導義務違反は起こり得ないことだから、注意義務違反があったかなかったかの判断は両方することない、一つ目か二つ目のどちらか片方だけを選択して楽できるね!ってことだね。
自分で勝手に決める前に高裁判決文なんて書いてあるのか確かめてみたら?
俺がわざわざその部分を引用してレスしてやってんだし
きちんと両方の責任原因について、成立するための条件示してくれてるよ
ともに河口にあったふたつの小学校。
門脇小はちゃんと裏山に避難してひとりも死んでないんだよなあ。いっぽう大川小は…
>>265 広報車かラジオか(多分ラジオ)がきっかけでの移動であるから、移動が早まることはなかっただろうな
>>267 行って見てきた!確かめてきたよ!
あのね、責任原因を選択的に二つに分け、そのうちの一つを判断して金目のことが片付いたなら、他の責任原因は判断しなくていいんだって!
…でも、避難誘導義務違反のほうから先に判断することはできないみたいだよ…。選択的って公平に選べる感じがするのに不思議だね!
それに、最低裁判所の人も、最初から学校組織上責任を認定していたら、避難誘導のほうの義務違反の方にあんなヘンテコりんな判断しなくてよかったのに!バカだね!あんな事前計画を完璧なものだったなんて言っちゃうもんだから…おかしいね!
そもそも、避難誘導義務違反は判断の対象じゃあり得なかったんだよ!その証拠に、あの時の駄文は判例集にも載らず法曹界では闇のなか…。仕方ないんだけどね!
>>270 > あんな事前計画を完璧なものだったなんて言っちゃうもんだから…おかしいね!
それ誰がいつどこで言っちゃったの?
ちゃんとソース出してね
正常性バイアス、正義マンの恐ろしさを世に知らしめたんだから有意義だろう
取り敢えず高い所で考えましょうってのが1人でもいりゃ良かったんだよな
津波はここまでくるかどうかは分からないと正直にな
>>265 それ単に致命的な愚かさって言ってるだけだよな
使えない選択肢をわざわざ選んで被害増やしてんだから
しかも手遅れになるまで待って
わざと児童頃したって言えなくもない
>>271 あれれー?
最低裁判所の裁判長さんが、マニュアルは原告の言うような改訂をする必要なし!地震津波が襲来しすることの予見も不可能!って言っちゃってるじゃないすかー。
これ、マニュアルが替える必要のない完璧なものだってお墨付きでしょ?
アニキ頼むよぉー。
>>258 よく見ているのなら、見ているだけじゃなくてこっちの世界に来て書き込まないか?
楽しいぞおー。めくるめく世界が待っているぜ!今ならなんとあの司法バカさんが漏れなく相手をしてくれるぞ!
いいか。本当に漏れなくなんだからな!
学校はタワマンっぽくするのがいいな
そういう建築物が間接的に後世に伝わる
>>2 正直無いと思う
この件については先生の不手際が過ぎたから行政が何も言えないだけだね
事前準備における過失は無いとする地裁判決を、事前準備における防災計画は完璧なものだったとのお墨付きを地裁が与えたなんて、馬鹿は言ってもないことを自分に都合よく言ったことにするんだからタチ悪い
やっぱりバカとは会話できねーわ
相手が言ってもないことを勝手に言ったことにするなんて最低の人間のする事
恥ずかしくないのかね〜
裁判所「過失有りと認めるに足る証拠はない」
→
馬鹿「完璧ってことなんだー!」
やっぱりタダの馬鹿
このレベルで判決を云々して、俺のレスに噛みついてくるんだからな
>>275 見てるし書き込むこともたまにあるけどさ…
君は恥ずかしいよ。
間違えは素直に認めればいいのにそれができないしない人は痛いわ。
匿名掲示板なのに。
宅建合格レベルで法律の専門家気取りのアホもいたしな。
石巻の田舎だとそうなのかもしれんがw
>>274 > これ、マニュアルが替える必要のない完璧なものだってお墨付きでしょ?
> アニキ頼むよぉー。
皮肉でレスしているつもりなら確かに痛いレス。
天災を人のせいにする時点でアホなんだよ
もう面倒だから言わんが
事前準備における過失と震災時の避難誘導における過失との両方の過失について、過失有りとの裁判所の判断が示されたわけで、
しかもその判断は他の裁判所による判決で否定も変更もされていない
宮城県及び石巻市は学校防災をまじめに考えるのであれば、裁判所によるこの両方の判断を真摯に受け止めるべきとなる
そうすると、両過失を前提として、なぜそのような過失が生じてしまう事態となったのか、どこに原因がなあったのか、これらを究明すべく自ら調査を実施しその結果を市民に報告すべきである
そのような状況にあって石巻市は、
市議会において市議会議員が発言した、当該市議会議員が前の校長二人に直接話を聞いて確認したという、
その二人の校長の在任時には津波避難訓練を実施していて児童を山へ登らせていたという、
事前準備における極めて重要な話について、
石巻市或いは石巻市教育委員会であれば簡単に事実を確認出来るのであるから、
この市議会議員の話が本当であったのか否か事実を確かめて市民に報告すべきところ、未だにそれをしていない
真面目に学校防災を考えているとは思えない姿勢である
また震災当時に学校現場にいて唯一生き残った教師である教務主任について、
この教務主任から当時の話を聴いてみたいと思っているのは遺族だけではなく多くの市民がそれを願っているところ、
少なくとも石巻市や石巻市教育委員会は、それが実施されるまでは、それが出来ない理由を定期的に市民に報告すべきであるが、
石巻市及び石巻市教育委員会は全くそのようなことをしていない
石巻市の震災前からの防災に対する不真面目な姿勢は今も変わっていないのである
>>286 >事前準備における過失と震災時の避難誘導における過失との両方の過失について、過失有りとの裁判所の判断が示されたわけで
市、県は高裁の判決により、事前準備における過失を認め賠償を支払う
以上
まあ色んな意見があっていいんだけどね。
少なくとも裁判では現場教師の行動に対するお咎めはない形で判決が確定したわけだし、変更前の地裁判決はもう公的に採りあげられることはない。それはハッキリと認めにゃならんよ。
そこをボカして、反論してくる相手の細部に噛みついたり、自分の意見を理解してねって返してるだけでは何も進まない。
君はおそらく大川小スレで、悔しい思いをした確定判決内容の再定義と現場教師への糾弾世論の形成を試みたいんだろうが、大川小スレごとに毎回何百レスも書き込んで来て、味方は何人増えた?
判決について云々したいなら、まずは「お咎め」とか「公的に採りあげる」とか、自身しか意味が分からないようなことはせめて定義してからレスすることだ
民事訴訟の判決におい「お咎め」とか「公的に採りあげる」とかどういう意味?
こんな感じで意味不明だから反論というより単なる噛みつきでレスそのものが頓珍漢
それを指摘してあげているんだけどね
それで結局のところは、
1.高裁判決が言う「変更」が意味するもの、対象とする範囲
2.選択的責任原因とは?その意味
3.事前準備にかかわる過失と震災時の避難誘導にかかわる過失とは併存し得るか?
4.高裁判決が震災時の避難誘導にかかわる過失について評価する必要なしとした理由
これ全部勘違いしていたわけで、正しい意味は俺に教えてもらってるわけ
そこを理解しないとね
>>288 > 君はおそらく大川小スレで、悔しい思いをした確定判決内容の再定義と現場教師への糾弾世論の形成を試みたいんだろうが、大川小スレごとに毎回何百レスも書き込んで来て、味方は何人増えた?
悔しい思い?
なぜ?
意味が分からない
俺は俺が思うことをレスしているのみ
だいたいが、君みたいな判決への理解が足らない者がいる掲示板で、味方増えるとか考えてない
最終的に重要と考えているのは、判決そのものよりも、その判決を受けての行政における施策の実施についてなんだな
馬鹿って思い込みが激しのな
相手が言ってないことを言ったことにするし
再定義?
再定義も何も噛みついてくる馬鹿が勘違いしてるだけじゃねーか
その馬鹿の噛みつきに対してもともとの正しい意味を教えてやっているだけ
正しく理解する事も出来なかった馬鹿だから再定義なんて思えるってだけじゃねーの?
現場教師への糾弾世論の形成?
そんなもん大川小事案の詳細が明らかになるにつれ「なぜそんな馬鹿な対応したんだ?」って批判されてきたのが事実
現実が見えてないし、勝手な思いこみで相手の考えを決めつけるし、いやほんと人としてどうなのと思うわ
だけど悲しいかな公務員の教育者にはこういう人少なくないんだろうなって、、
>>290 判決を受けて行政における施策の実施について重要と思っている?綺麗なこと言ってはいるが、やってることは変更前の判決を引っ張り出して、高裁が判断しなかった避難誘導義務違反ついて現場教師という特定個人の責任をはっきり確定させたいという書き込みばかり。
言行不一致とはこのことをいう。
いや、以前お前がぶち上げた、教師の行動を再検証する委員会かなんかを立ち上げさせることを目標としてる?
そこの顧問に収まりたくて活動しているとか。
>>293 > 避難誘導義務違反ついて現場教師という特定個人の責任をはっきり確定
特定個人による不適切な行為により児童が犠牲になったのであれば、その行為は非難されて当然だが?
何言ってるの?
交通事故でもそうだろ?
なに?教師だけは特別な存在とでも思ってるの?
顧問?ww
また勝手な妄想?
あと、責任とか言ってるが、国賠訴訟では公務員は保護さていて損賠責任は負わない
そんな恵まれた立場にあって、その上、過失云々する事も許さないって、恐ろしい独裁的思考だわ
現場教師も亡くなっているんだからそんな事は可哀想だ?
勝手に思ってろよ
俺はそうは思わない
結果の重大性からしても、不適切な行為は不適切な行為だったとしてきちんと確認して反省すべき
真面目に教師やってる人達からしても迷惑な話だろう
>>292 確定した判決では、争点の一つに掲げた津波からの避難誘導義務違反に係る責任の判断は必要がないとされたから、この件について責任を最終確定した判決は存在しない。
>>大川小事案の詳細が明らかになるにつれ「なぜそんな馬鹿な対応したんだ?」って批判されてきた
ソースは?
>>297 だから、判決云々するならお前しか分からない言葉を使うなよ
国賠訴訟で教師の責任なんてそもそもないんだよ
教師個人が被告にはなってないだろうが
ソース?
ニュース類
現場教師の行為を褒め称えたニュースなんてあるの?
>>294 特定個人による不適切な行為により児童が犠牲になったのであれば、その行為は非難されて当然だが?
そう。そう言う事実があれば、ね。
確定判決はそうしてないよね。
>>298 >>ソース?
>>ニュース類
統計的に挙げてみてよ。
そんな曖昧な答えじゃなく、いつも自分が言っているように、物事には正確にさ。
事実が明らかになるにつれて増えていく批判の数値とかさ。
俺は区長の存在や現場の雰囲気が断片的に明らかになるにつれて、最初圧倒的だった「教師が児童を引き連れて津波に特攻!」なんて批判は減ったと思うけど?あ、飽くまで印象ね。
>>299 で、そういう事実があったのかなかったのか?
どちらであるかは大きな問題
つまり、現場教師らの行為は、法的に評価するのであれば過失有りとなるのかならないのか、ここについて考えることは極めて重要
そしてそれを考えるにおいて参考となるのは地裁判決
地裁判決では過失有りとの評価
確定判決にその評価が無かったからといって、現場教師らの行為が無かったことになるわけではない
少なくとも行政は、学校防災を本当に大切だというなら、現場教師の行為についての唯一の裁判所による評価である地裁判決の過失有り判断を真摯に受け止めるべきだろうといっている
>>300 君がすれば?
俺はしない
少なくとも批判的或いは疑問を呈するニュース類が現場教師の行為を褒め称えるそれよりも圧倒的に多いことは明らか
>>299 君はそういう事実があったとおもっているの?
なかったとおもってあるの?
どっちなの?
>>299 不適切なのかは知らんが
山に逃げようとした子を運動場に戻して整列させた部分は大きいのではないかな
>>291 全員助かる可能性があったからな
津波が来ないと思った人も現地には居ただろうけど学校関係者が一枚岩に
なっていれば児童の避難誘導はもちろん地域住民もそれに着いて行く形で
助かっただろう
教師同士の意見が分かれて対立してしまったが命取りになったと思う
やっと自覚できたかな?
裁判所の権威にしがみついていたのは自分だったということに気づけたかな?
しかも間違った判決の理解を基にした考え方だったというね
「高裁判決は〜!」といったところで、高裁判決は現場教師の過失を評価していないというだけで、「現場教師の行為は過失なしである」と高裁が言っているわけではない
ましてや現場教師の行為が無かったことになるわけでもない
そして、現場教師の不適切な行為があったのか無かったのか、それによって児童らが犠牲になったといえるのかいえないのか、
ここを考えるのは重要
そしてここにおいて俺は、俺自身の勝手な価値観を持ち込むわけではなく、地裁判決が参考になると言っているわけ
別に地裁判決にしがみついているわけでもなんでもない
地裁判決より妥当な評価があるならそれを示せばよい
そこは排除していない
お前のコトな
>>300 ID:+nFBbF890
>>274 ID:EnsDXoUC0
>>178 ID:gqMYnDYh0
だから大川くんに噛みつくならちゃんと調べてからでないとって言ってるのに。
いつも返り討ちにされてるよね。
>>301 >>法的に評価するのであれば過失有りとなるのかならないのか、ここについて考えることは極めて重要
ほらね。法的な評価はもう裁判所がやって終わったのに、まだ自分の力で評価しようとしてる。
法的な評価はもう終わったの。
>>305 そのまま野放しにすればよかったとでも?
まあ、色々考えはあろう。
裁判所は評価してないけど。
>>309 > ほらね。法的な評価はもう裁判所がやって終わったのに、まだ自分の力で評価しようとしてる。
自分の力?
なにそれ
それに俺は、現場教師らの過失の有無の評価について、裁判所の評価を再度やれなんて言ってない
法を基準に評価すればどうなるのか?
これを考えることは重要といっている
それを駄目とかいうなら君は何様?
相変わらずの独裁者気取り?
>>288 行政訴訟で当日と事前過失が認められたんだから、教師に何かするのは自治体が勝手に決めればいい
賠償責任なんてそんなもん
教師がクソなのは確定
>>306 余計なことに気を回して児童頃しました
って話にしかならんのにな
教師ってマジでクソ
>>309 >>299 > 特定個人による不適切な行為により児童が犠牲になったのであれば、その行為は非難されて当然だが?
>
> そう。そう言う事実があれば、ね。
> 確定判決はそうしてないよね。
ということらしい
で、そういう事実はあったのかな?
なかったのかな?
どっちなんだ?
相変わらず裁判所の判決という権威にしがみついてるのな
「高裁判決では現場教師の過失は認定されていない!」ってね
うん、そうだね
だけれども高裁判決は「現場教師の過失はない」とも「過失の有無を評価できない」とも「過失の有無を評価すべきでない」とも言っていない
むしろ、過失の有無を評価するにあたっての基準を
>>216の(2)のとおり示してくれている
そして、現場教師の不適切な行為により児童が犠牲になったという事実があったのであれば現場教師は非難されて当然なんだろ?
高裁判決が示した
>>216の(2)の基準に当てはめれば、現場教師に過失有りとなると思うがね
地裁判決はこの考え方を補強する
そんな事実は無いというなら、高裁判決が示した
>>216の(2)の基準にあてはめて、そんな事実はなかったということを示してみてよ
>>309 ID:MLb4XOz00
>>300 ID:+nFBbF890
頑張ってな
ww
石巻市蛇田の田舎だと宅建レベルで法律の専門家として通用するのか知らないけどここでは全然通用しないみたいね。
今、この時に五輪を開こうとしてる
同じことなんだがな
>>310 多分助かってるからな
ほんの数日前に授業で登ってるし
>>309 ID:MLb4XOz00
>>300 ID:+nFBbF890 は逃げたかな。
>>178 > 過去、うっかり地裁→高裁判決連携プレー論なるものをご開陳してコテンパンにやられてるからね。
あれ?
コテンパンにしてくれるんじゃないの?
ww
それともやっと連携プレーの本当の意味がわかって困ってるのかな?
因みに俺自身はコテンパンにやられた覚えはないんどけどね
高裁判事が、地震発生後における現場教師による避難誘導にかかわる過失の有無については審議が尽くされているといっていて、かつ、高裁判決ではその地裁判断を否定も変更もしていない
この意味がわからなかったのかな?
あほって哀れだね〜
コテンパンにやられてるのこいつらだね。
>>178 ID:gqMYnDYh0
>>309 ID:MLb4XOz00
>>300 ID:+nFBbF890
なにがなんでも現場教師に過失あったとなるのは許せないって感じか。
間違いを認めて謝るってことを絶対にしないのも石巻市教育委員会と同じというね。
これ
もう少し早ければ逃げきれたし
もう少し遅くても大半は逃げきれたんだよな
ざんねんだ
>もう少し遅くても
校庭にいれば児童たちはいつも登り慣れてた裏山ルートに速攻ダッシュで助かったかもな
登りやすかった校庭横の斜面を離れて登りづらい崖側の道路を三角地帯に向かって
連れて行かれちゃったから津波に気づいてもぜんぜん逃げ切れなかったね
>>315 法律論は分かるんだけどさ、この論で行くと、教師たちは地震後すぐにバットの森に移動しない限り、不適切な行為となるんだから糾弾されるんだよね。
裏山への避難も不適当だって高裁に認定されているんだからな。
>>325 > 裏山への避難も不適当だって高裁に認定されているんだからな。
事前準備における避難先設定の話と震災当時における避難誘導先の話とは区別しないとね
意味わかるかな?
>>326 分からないね。
バットの森は高裁が唯一、第三次避難場所の候補として認めた場所だ。
その他の場所は釜谷地区内には見当たらないと言っている。
震災当時における避難誘導先でも同じでは?
>>327 だからその高裁の話は事前準備における避難先設定の話だよ
その適切な事前準備がない状況で震災となってしまったわけで、
そら、その時にも高裁の言うとおり地震発生後直ぐにバットの森に向かって避難していれば助かっただろうし、それならそれでよかっただろう
しかしそうしていなければ過失有りとなったというわけではない
つまり、
> 震災当時における避難誘導先でも同じでは?
違う
わからないなら
>>216を理解することだ
(1)が事前準備における過失の評価
(2)が震災当時における避難誘導にかかわる過失の評価
(厳密には、過失+相当因果関係→責任原因)
>>329 「安全な高所」はバットの森のことでは?
>>330 > 「安全な高所」はバットの森のことでは?
この「安全な高所」とは誰がいついった「安全な高所」のこと?
>>330 >>216の(2)のAに記載の「安全な高所」のことか
「バットの森」とは限らない
(2)@の具体的危険を回避出来る避難先ということになる
>>31 児童を保護する義務があったのは教師だからな
そこは法律上線引きをされてしまうのは仕方がない
地元の有力者におもねって本来守るべきものの順番を間違えたのは教師なんだから
>>334 裏山が「安全な高所」で(2)@の具体的危険を回避出来る避難先なら、事前準備における避難先設定の場所として不適切なのはなぜか?
>>337 「事前準備」の想定とは異なっているということか?
事前準備においては、当時想定すべきとされた宮城県沖地震発生で、津波が大川小に到来するとしても、その到来までの時間を想定することが出来る
一方、(2)の具体的危険となると、予見可能性有りとなった段階で、避難するに費やすことの出来る残された時間はわからない
地裁の評価をあてはめるなら、遅くとも15時30分頃までには予見可能性有りとされており、
それは広報車の「津波が松林をこえてきた」の呼びかけによるものであるから、残された時間はごくわずかということになる
その状況での回避可能性を考えると裏山と言うことになる
とはいえ、具体的危険について予見可能性有りと評価されうる段階よりもずっと前に避難していれば、それはそれでよかったわけ
例えば、地震発生後に校庭に集まったが、その後直ぐにバスに乗って、内陸方面に逃げていればそれはそれでよい
勿論、過失有りとはならない
事前準備における校長(避難計画作成者)がなすべきこと、
震災当時に児童に対する避難誘導義務をおっている者がなすべきこと、
それぞれでおかれた状況が異なる
これを頭に入れて>339>340を参考に>216をじっくりと考えてみることだな
大川小では、事前準備の段階か、或いは、震災当時においてか、いずれかの場面で、教師等が為すべき事をしていれば児童らが犠牲になることはなかった
大川小では、事前準備の段階でも、震災当時においても、教師らの対応が杜撰であった
それ故に児童らが犠牲となってしまった
あってはならないことである
石巻市教育委員会があってはならないことが起こってしまった、決して二度と同様のことを起こしてはならないと考えているのであれば、
>>286とすべきである
>>343 > それは地裁判決?
いいや
高裁判決の
>>216の(2)に地裁の震災時の避難誘導における評価をあてはめたもの
>>344 そういう考え方もあるかも知れないけど
高裁判決読んだ限りではもっと単純で、高裁は、状況云々ではなく、「安全な高所」=バットの森という認識ではないかな?
広報車とかではなく、地震発生時点で大川小が津波被害に合うことは予見できるので、直ちに「安全な高所」=バットの森へ避難すべきであった、だが、マニュアルにバットの森の記載はなく、校長等は安全確保義務を怠ったと言えるので違法であり賠償
>>339
>>216 の(2)に地震後の状況を当てはめてみたら
教員らは上記具体的危険を予見すべき注意義務を負っていたといえるか?
=言える。学校保健安全法上の義務だから。
教員らは,大川小への津波来襲により児童らの生命が失われ,身体が毀損される具体的危険を予見していたといえるか?
=言える。教頭と教務主任は、二次避難後の早い段階で裏山への避難を提案していたことから。
教員らは,児童らを安全な高所へ避難誘導すべき義務があったといえるか?
=言える。やはり学校保健安全法の義務だから。ただし「安全な高所」とはどこかということについて、高裁は判決文中唯一「バットの森」しか提示していない。
なお、裏山への避難に関しては、事前計画の部分の記述ではあるが
「もっとも,裏山は,平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に指定されており,本件ハザードマップ中の洪水・土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されていた上,本件想定地震の際には震度5強の揺れに曝されることが想定されていたから,上記のように本件想定地震による地震動によって崩壊の危険のある裏山を第三次避難場所として選定することも不適当といわざるを得ない。 」
と、別の判決文からの引用でななく゛同一判決文中゛に高裁としての判断が示されている。これを読むと、裏山の危険性は事前計画の段階だけではなく、いつどの段階においても普遍的に内包されたものであると判断されている。時間がないときに限っては裏山は安全だとは言っていないからね。
よって、当日の教師の取った行動は避難誘導義務においても違反であるという内容を含んだ判決であったのは間違いないが、それは二次避難直後からバットの森に移動を開始しなかったことに対するものであって、裏山など他の釜谷地区内に避難しなかったことに対するものではないね。 >>345 >>347 > 高裁は、状況云々ではなく、「安全な高所」=バットの森という認識ではないかな?
違う
高裁判決は
>>216の(1)で「事前準備において適切に避難計画を作成していればその計画における避難先は『バットの森』となっていたはず」といっているのであって、
>>216の(2)の震災当日の避難誘導にかかわる責任原因において「『バットの森』を避難先とすべき」とまでは言っていない
高裁判決が言っていないことを言ったことにするのは間違い
>>216の(1)(2)でそれぞれわけているのは、それぞれでおかれた状況が違うから
>>347 では、君は高裁は以下でよいといっているとでもいうのか?
事前準備が不適切であった場合
→
適切な避難計画は勿論ないということになる
→
震災時の教師らは事前準備における津波予見ではなく具体的予見があったのかどうかが問題となると高裁は
>>216 の(2)に書かれている
→
地震発生直後は具体的予見なし
→
広報車呼びかけで具体的予見ありとなる
→
バットの森へ避難すべき
→
バットの森へ逃げる途中で津波に呑まれて犠牲がでる結果となる
適切な避難計画があれば、 すなわち、バットの森を避難先とする避難計画が作成されていれば、地震発生直後にバットの森へ避難していたはずである、と高裁は言っているのである
ユッダァアアアアアアアアアアアアアアアアアヤアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア
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 ̄ ̄ ̄ ̄ 東日本大震災はユダヤ人工津波Death!
//TTTTTTTT\ 海底核爆発で津波を起こしまユダ
/ /TTTTTTTTTT\ 詳しくは公文書Project Sealを読むユダヤ
\/TTTTTTTTTTTTT\
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ILLUMINATI
>>327 当日は間に合うところへ行く必要あるから目的地が変わるだけ
遠くて低くて崖沿いで間に合わない水場に行かないように
>>345 事前に決めておくならそこ
そこなら遠いからキャンプファイヤーしてないでさっさと移動しないといけない
そんなの決めてなくて遊んでたから、残り数分で行くならどこよ?が裏山
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