https://news.yahoo.co.jp/articles/2ef45a1a6d4f027768e4b96c4df0c62ea7bd86ef
厚生労働省の「大麻等の薬物対策のあり方検討会」は、大麻の成分を使った難治性てんかんの処方薬を日本でも使えるようにするために、
関連法を整理する目的もある。
※略
医療への大麻関連医薬品の導入を訴えてきた日本臨床カンナビノイド学会は、柔軟な医療利用が進むよう、週明けの24日、
厚生労働省医薬・生活衛生局長に、要望書を提出する予定だ。
同学会理事の内科医で、医療大麻の研究や啓発活動を行う「一般社団法人 GREEN ZONE JAPAN」代表の正高佑志さんに話を聞いた。
■3点を要望
ーー日本臨床カンナビノイド学会とはどんな学会ですか?
CBD(※)製品以外にも大麻由来の医薬品や代替医薬品の医療への応用や研究に関して情報交換することを目的とした学会です。
自由診療で大麻由来のサプリメントなどを使っている開業医が多いです。
※略
国内でこうした領域に関心を持つ学会は他にないので、これまでの知見に基づき、理事長名義で要望書を出すことにしました。
ーー要望書で求めることは何ですか?
大麻取締法の部位規制を廃止した上で、THC含有量の基準を設け、基準値以下のTHC含有品種に関しては大麻と別に「ヘンプ」として
大麻取締法の規制対象から除外し、医療利用や産業利用の可能性を推進すること
CBDやCBDを主成分とする医薬品に関して、大麻取締法や「麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)」の規制から除外される旨を明示すること
THCや大麻草の将来的な幅広い医療利用を見据え、大麻使用に伴う罰則の制定を見送ること
の3点です。
■部位規制を廃止し、有害成分「THC」の基準値を定めてほしい
ーー一つ目の要望ですが、とりまとめ案でも大麻草の部位規制を廃止することが提案されていますね。これはとりまとめ案に賛同するということですか。
まだ確定ではないでしょうから、確実に部位規制をなくしてほしいということです。
今は大麻草の「茎」や「種」から取れたものだけが「大麻ではない」と規制対象外にされています。
この規制のあり方のせいで、他の部位から作られた製品は違法となり、海外で使える薬が日本では使えなくなっています。
この部位規制を外してもらいたいと医療現場の人間は前から訴えています。
また、現在も茎由来であり、かつTHCが検出されなければ輸入はできるのですが、「0」と言っても、精密な検査方法を使えばわずかながら検出される可能性があります。
ゼロとして扱う基準値が開示されていないため、輸入の際に業者は手探りで対応しています。
アメリカではTHCが0.3%未満という線引きですし、国際的には1%未満ともされている国もあります。ヨーロッパでは0.2%未満です。
日本でもガラパゴス的な部位規制を撤廃し、THC含有量の上限基準を明確に示してもらえれば、海外で代替医薬品として使っているような製品を国内に持ち込んで使えるようになります。
ーーCBD製品には必ずTHCが含まれているものなのですか?
そうです。非検出と言っても、カロリーゼロのドリンクに若干カロリーが含まれているように、極めて精密に検査すれば全てのCBD製品にTHCは検出できると考えられています。
■効果があるのに日本では使えない世界で最もシェアが大きい大麻製品も
ーーそうすると、患者さんは自分が個人輸入して使っているCBD製品が、もしかしたら取締りにあうかもしれないという不安があるということですか?
※略
例えば、アメリカでは2013年に難治性てんかんの一種であるドラべ症候群の患者、シャーロット・フィギーという女の子に非常に効果が現れて世論を動かした
「シャーロッツウェブ」というCBDオイルがあります。
世界で最もシェアが大きい製品の一つですが、THCが0.3%未満ではあるのですが微量に含まれていて、規制部位である花から取れているので、日本には持ち込めません。
アメリカで使って、何も知らずに持ち帰ってお子さんの発作が抑えられていたのに、実は日本でダメだとわかって困っているという人が実際にいます。
現在、国内で流通可能なCBD製品では発作が抑えられないのです。
実はむしろ微量なTHCが入っていることで薬としての切れ味が良くなると言われています。
そしてヘンプ と定義されるようなTHC1%未満のものであれば、心配されている精神作用も出ません。嗜好品として乱用される可能性は極めて考えにくいです。
だから、THC含有量の基準を日本でも示して、基準以下のものは許容するようにしてほしいのです。
※続きはソースで
厚生労働省の「大麻等の薬物対策のあり方検討会」は、大麻の成分を使った難治性てんかんの処方薬を日本でも使えるようにするために、
関連法を整理する目的もある。
※略
医療への大麻関連医薬品の導入を訴えてきた日本臨床カンナビノイド学会は、柔軟な医療利用が進むよう、週明けの24日、
厚生労働省医薬・生活衛生局長に、要望書を提出する予定だ。
同学会理事の内科医で、医療大麻の研究や啓発活動を行う「一般社団法人 GREEN ZONE JAPAN」代表の正高佑志さんに話を聞いた。
■3点を要望
ーー日本臨床カンナビノイド学会とはどんな学会ですか?
CBD(※)製品以外にも大麻由来の医薬品や代替医薬品の医療への応用や研究に関して情報交換することを目的とした学会です。
自由診療で大麻由来のサプリメントなどを使っている開業医が多いです。
※略
国内でこうした領域に関心を持つ学会は他にないので、これまでの知見に基づき、理事長名義で要望書を出すことにしました。
ーー要望書で求めることは何ですか?
大麻取締法の部位規制を廃止した上で、THC含有量の基準を設け、基準値以下のTHC含有品種に関しては大麻と別に「ヘンプ」として
大麻取締法の規制対象から除外し、医療利用や産業利用の可能性を推進すること
CBDやCBDを主成分とする医薬品に関して、大麻取締法や「麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)」の規制から除外される旨を明示すること
THCや大麻草の将来的な幅広い医療利用を見据え、大麻使用に伴う罰則の制定を見送ること
の3点です。
■部位規制を廃止し、有害成分「THC」の基準値を定めてほしい
ーー一つ目の要望ですが、とりまとめ案でも大麻草の部位規制を廃止することが提案されていますね。これはとりまとめ案に賛同するということですか。
まだ確定ではないでしょうから、確実に部位規制をなくしてほしいということです。
今は大麻草の「茎」や「種」から取れたものだけが「大麻ではない」と規制対象外にされています。
この規制のあり方のせいで、他の部位から作られた製品は違法となり、海外で使える薬が日本では使えなくなっています。
この部位規制を外してもらいたいと医療現場の人間は前から訴えています。
また、現在も茎由来であり、かつTHCが検出されなければ輸入はできるのですが、「0」と言っても、精密な検査方法を使えばわずかながら検出される可能性があります。
ゼロとして扱う基準値が開示されていないため、輸入の際に業者は手探りで対応しています。
アメリカではTHCが0.3%未満という線引きですし、国際的には1%未満ともされている国もあります。ヨーロッパでは0.2%未満です。
日本でもガラパゴス的な部位規制を撤廃し、THC含有量の上限基準を明確に示してもらえれば、海外で代替医薬品として使っているような製品を国内に持ち込んで使えるようになります。
ーーCBD製品には必ずTHCが含まれているものなのですか?
そうです。非検出と言っても、カロリーゼロのドリンクに若干カロリーが含まれているように、極めて精密に検査すれば全てのCBD製品にTHCは検出できると考えられています。
■効果があるのに日本では使えない世界で最もシェアが大きい大麻製品も
ーーそうすると、患者さんは自分が個人輸入して使っているCBD製品が、もしかしたら取締りにあうかもしれないという不安があるということですか?
※略
例えば、アメリカでは2013年に難治性てんかんの一種であるドラべ症候群の患者、シャーロット・フィギーという女の子に非常に効果が現れて世論を動かした
「シャーロッツウェブ」というCBDオイルがあります。
世界で最もシェアが大きい製品の一つですが、THCが0.3%未満ではあるのですが微量に含まれていて、規制部位である花から取れているので、日本には持ち込めません。
アメリカで使って、何も知らずに持ち帰ってお子さんの発作が抑えられていたのに、実は日本でダメだとわかって困っているという人が実際にいます。
現在、国内で流通可能なCBD製品では発作が抑えられないのです。
実はむしろ微量なTHCが入っていることで薬としての切れ味が良くなると言われています。
そしてヘンプ と定義されるようなTHC1%未満のものであれば、心配されている精神作用も出ません。嗜好品として乱用される可能性は極めて考えにくいです。
だから、THC含有量の基準を日本でも示して、基準以下のものは許容するようにしてほしいのです。
※続きはソースで