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ワクチン大規模接種「架空ウェブ予約」やったら犯罪? 国は「法的手段」に言及
防衛省が運営する5月17日に始まった新型コロナウイルスワクチンの高齢者向けの大規模集団接種のウェブ予約で、実際の接種券に記載されていない架空の数字を入力しても予約ができると報じられ、波紋を呼んでいる。
報道によると、予約対象は65歳以上の高齢者だが、防衛省のウェブサイトでおこなう予約システムでは、65歳未満となる生年月日の入力も可能で、架空の市区町村コードと接種券番号の10桁の数字を入力すると、手順が進んで接種会場と時間帯の指定ができ、予約ができてしまうという。
この方法で予約をしても、実際の接種券の番号と一致しないためにワクチン接種はできないようだ。しかし、このやり方で大量予約されてしまうと、接種券を持つ予約対象者が希望の日時に受けられない可能性もでてくる。
加藤勝信官房長官は5月18日の記者会見で、「法的手段も排除していない」と言及した。実際にはワクチン接種を受けられないのに、架空の番号等で予約をする行為は法的にどう問題なのだろうか。澤井康生弁護士に聞いた。
●偽計業務妨害罪が成立する可能性ある
——架空の予約をすることは、何か犯罪にあたるのでしょうか。
偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性があります。架空の情報を入力して予約を取ることは「偽計」に該当します。そして、大規模集団接種業務は業務妨害罪で保護すべき業務に該当することは明らかです。
偽計業務妨害罪は業務を妨害するおそれのある状態を生じさせれば成立します。つまり、現実に業務を妨害したという結果が生じなくても成立するのです。
実務的には、たとえば、単独もしくは数人で共謀して多数人分の架空の情報を入力してこれをキャンセルすることで、ワクチンを無駄させるような行為をした場合には、偽計業務妨害罪で立件してしかるべきだと思います。
また、架空の情報を大量に入力することによりITシステムに動作障害を起こさせた場合には、偽計業務妨害罪より罰則が重い、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)が成立する可能性もあります。
(リンク先に続きあり)
2021年05月18日 16時50分
弁護士ドットコムニュース