読売新聞オンライン2021/05/17 15:00
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210517-OYT1T50110/
政府は、同性婚が認められている外国で日本人と結婚した外国人同性パートナーに、日本での在留資格を認める方向で検討に入った。日本人が帰国した場合、パートナーに「特定活動」の在留資格を付与することを検討している。同性婚を認める国が増え、運用改善を求める声が出ていた。
出入国管理法では、日本人と結婚した異性の相手は「日本人の配偶者等」の在留資格で国内に居住できる。一方、日本では同性婚は認められておらず、外国で結婚しても「配偶者」の在留資格は与えられない。パートナーが日本に居住するには、ビジネス分野などの別の在留資格が必要になる。
政府は同法の運用を変更し、婚姻関係を証明する外国の公的文書などがあれば、「特定活動」を適用する方向だ。ただし、日本の法律上の婚姻関係を認めるわけではない。「特定活動」は、法相が個別に活動内容を判断して在留を認める資格で、「ワーキングホリデー」などが該当する。
一方、外国籍同士の同性カップルは、双方の本国で同性婚が有効なら、いずれかがビジネス分野などの在留資格を持つ場合、パートナーに「特定活動」の在留資格が付与される。法務省が2013年、「本国と同様に安定的に生活できるように」と認める通達を出した。出入国在留管理庁によると、通達以降、20年までに93件の付与例があった。
法務省によると、日本人と外国人のカップルにも認めるよう要望が同省に寄せられ、在留が認められなかった同性カップルが国を提訴した例もある。NPO法人「EMA日本」(東京)によると、同性婚を認める国は20年5月現在、米英など欧米を中心に約30か国で、増加傾向にある。
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210517-OYT1T50110/
政府は、同性婚が認められている外国で日本人と結婚した外国人同性パートナーに、日本での在留資格を認める方向で検討に入った。日本人が帰国した場合、パートナーに「特定活動」の在留資格を付与することを検討している。同性婚を認める国が増え、運用改善を求める声が出ていた。
出入国管理法では、日本人と結婚した異性の相手は「日本人の配偶者等」の在留資格で国内に居住できる。一方、日本では同性婚は認められておらず、外国で結婚しても「配偶者」の在留資格は与えられない。パートナーが日本に居住するには、ビジネス分野などの別の在留資格が必要になる。
政府は同法の運用を変更し、婚姻関係を証明する外国の公的文書などがあれば、「特定活動」を適用する方向だ。ただし、日本の法律上の婚姻関係を認めるわけではない。「特定活動」は、法相が個別に活動内容を判断して在留を認める資格で、「ワーキングホリデー」などが該当する。
一方、外国籍同士の同性カップルは、双方の本国で同性婚が有効なら、いずれかがビジネス分野などの在留資格を持つ場合、パートナーに「特定活動」の在留資格が付与される。法務省が2013年、「本国と同様に安定的に生活できるように」と認める通達を出した。出入国在留管理庁によると、通達以降、20年までに93件の付与例があった。
法務省によると、日本人と外国人のカップルにも認めるよう要望が同省に寄せられ、在留が認められなかった同性カップルが国を提訴した例もある。NPO法人「EMA日本」(東京)によると、同性婚を認める国は20年5月現在、米英など欧米を中心に約30か国で、増加傾向にある。