北海道ニュースUHB(2021年4月16日18:00)
https://www.uhb.jp/news/single.html?id=19719
いわゆる"マルチ商法"をおこなう企業と契約し、同僚隊員らを勧誘し企業と契約させ、約10万円を受け取ったなどとして、陸上自衛隊の男性自衛官3人が懲戒処分を受けました。
停職4日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊北部方面後方支援隊に所属する22歳の男性3等陸曹です。
陸上自衛隊によりますと3等陸曹は2019年3月29日、部外者の勧誘を受けて個人事業主として連鎖販売取引、いわゆる「マルチ商法」を主な業態とする企業と契約し、その後同僚隊員2人を含む計11人を勧誘し企業と契約させ、約10万円の報酬を受け取っていました。
同年12月23日に3等陸曹が同隊の上司に報告したことで発覚。内部調査を経て3等陸曹は2021年4月16日付で停職4日の懲戒処分を受け、依願退職する意向を示しているということです。
また同年中に3等陸曹から勧誘を受け個人事業主として企業と契約した20代の同僚隊員2人も戒告処分を受けています。
調査に対し3等陸曹は「報酬に興味があった」などと話していて、勧誘を受け企業と契約した同僚隊員は「契約先の企業の商品に興味があった」などと話しているということです。
陸上自衛隊は3等陸曹について、私企業からの隔離を定める自衛隊法違反容疑で書類送検も検討していて、同隊は「このような事案が再び起きないよう隊員への服務指導を徹底していく」としています。