10時間前
週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、自民党の野田聖子幹事長代行の夫が発行元の文芸春秋に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、名誉毀損を大筋で認め、110万円の支払いを命じた。
対象となったのは平成30年8月2日号の「金融庁『圧力』疑惑の張本人」と題する記事。野田氏の秘書が暗号資産(仮想通貨)関連会社の関係者を伴い、金融庁側に面会して規制の説明を求めた問題をめぐり「夫が野田氏に依頼し、金融庁に圧力をかけた」「野田氏の名前を使ってどう喝行為をした」と報じた。
鈴木昭洋裁判長は、いずれの内容も情報源の確認がされておらず、客観的証拠も不十分などとして「真実性が認められない」と認定した。
一方「夫は元暴力団員」とした部分は「行い得る裏付け取材をしており、真実と信じる相当な理由がある」とし、名誉毀損は成立しないとした。
文芸春秋は「判決に一部不服があり控訴を検討する」とのコメントを出した。
https://www.sankei.com/affairs/amp/210324/afr2103240026-a.html
週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、自民党の野田聖子幹事長代行の夫が発行元の文芸春秋に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、名誉毀損を大筋で認め、110万円の支払いを命じた。
対象となったのは平成30年8月2日号の「金融庁『圧力』疑惑の張本人」と題する記事。野田氏の秘書が暗号資産(仮想通貨)関連会社の関係者を伴い、金融庁側に面会して規制の説明を求めた問題をめぐり「夫が野田氏に依頼し、金融庁に圧力をかけた」「野田氏の名前を使ってどう喝行為をした」と報じた。
鈴木昭洋裁判長は、いずれの内容も情報源の確認がされておらず、客観的証拠も不十分などとして「真実性が認められない」と認定した。
一方「夫は元暴力団員」とした部分は「行い得る裏付け取材をしており、真実と信じる相当な理由がある」とし、名誉毀損は成立しないとした。
文芸春秋は「判決に一部不服があり控訴を検討する」とのコメントを出した。
https://www.sankei.com/affairs/amp/210324/afr2103240026-a.html