生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、
自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための
所要の措置を講ずる。
1.自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給(必須事業)
○ 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支援事業」(就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成
等)を実施する。
※ 自治体直営のほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等への委託も可能(他の事業も同様)。
○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保給付金」(有期)を支給す
る。
2.就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施(任意事業)
○ 福祉事務所設置自治体は、以下の事業を行うことができる。
・ 就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する「就労準備支援事業」
・ 住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業」
・ 家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う「家計相談支援事業」
・ 生活困窮家庭の子どもへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業
3.都道府県知事等による就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定
○ 都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基準に該当する事業で
あることを認定する。
4.費用
○ 自立相談支援事業、住居確保給付金:国庫負担3/4
○ 就労準備支援事業、一時生活支援事業:国庫補助2/3
○ 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業:国庫補助1/2
新法に基づく事業と生活保護法に基づく事業の関係
○ 生活保護法は、現に保護を受けている者(法第6条第1項)、現に保護を受けているといないとにかかわらず、
保護を必要とする状態にある者(法第6条第2項)が対象。
○ 生活困窮者自立支援法は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあ
る者(法第2条第1項)が対象(要保護者以外の生活困窮者) 。
※ ただし、子どもの学習支援事業については、生活保護受給家庭の子どもも、将来最低限度の生活を維持できなくなるおそ
れがあることから、新法の対象。
○ 新法に基づく事業と生活保護法に基づく事業が連携して、連続的な支援を行うことが重要。また、自立相談
支援事業において、生活保護が必要な場合には、確実に生活保護につなぐ。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038007.pdf