レンタカーの「放置駐車違反金」の納付義務を実際に違反した利用客ではなく、車の所有者に科すのは不当だとして、岡山市のレンタカー会社の社長が県に納付命令の取り消しを求めた訴訟の判決で、岡山地裁は16日、社長の請求を棄却した。
判決理由で野上あや裁判長は、道交法が違反金の納付対象者と定める車の「使用者」について、「車の運行を支配し、管理する者」と定義。その上で「会社は車を一定の条件下で貸し渡して利益を得ていることから、車が適切に運行されるよう管理する責任を負っており、『使用者』に該当する」と述べた。
放置駐車違反金制度では運転者が反則金を納めない場合、県公安委員会が車の使用者に同額の違反金の納付を命じることができる。野上裁判長は、効率的かつ合理的に違法駐車を取り締まり、抑止する制度の目的にも触れ「違反した利用客の責任を第一義的に追及するべきだ」とする社長の主張を退けた。
判決を受け、社長は「本質的に納付命令を出す相手が違う。現行法の問題点を明らかにするため、控訴も視野に対応を検討したい」、県警監察課は「主張が適切に認められたと考えている」とした。
(2021年02月16日 19時24分 更新)
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