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中国の天津市第2中級人民法院(地裁に相当)は5日、約17億9千万元(約285億円)相当におよぶ収賄罪に問われていた国有の資産管理会社「中国華融資産管理」の元会長、頼小民被告に死刑判決を言い渡した。中国メディアによると、収賄では過去最高額になるという。
中国の刑法では収賄罪の最高刑を死刑と定めているが、執行猶予もつかずに適用されることは少ない。巨額の汚職事件に厳しい判決を下した形だ。
法院によると、頼被告は2008〜18年、同社会長などの立場を利用して関係者に対する融資を決めるなど便宜を図り、見返りとして金銭や財物を受け取った。このほか、妻以外の人と夫婦を名乗って生活し、子どもを育てていたとして重婚罪も認定した。
中国の天津市第2中級人民法院(地裁に相当)は5日、約17億9千万元(約285億円)相当におよぶ収賄罪に問われていた国有の資産管理会社「中国華融資産管理」の元会長、頼小民被告に死刑判決を言い渡した。中国メディアによると、収賄では過去最高額になるという。
中国の刑法では収賄罪の最高刑を死刑と定めているが、執行猶予もつかずに適用されることは少ない。巨額の汚職事件に厳しい判決を下した形だ。
法院によると、頼被告は2008〜18年、同社会長などの立場を利用して関係者に対する融資を決めるなど便宜を図り、見返りとして金銭や財物を受け取った。このほか、妻以外の人と夫婦を名乗って生活し、子どもを育てていたとして重婚罪も認定した。