2017年に神奈川県の東名高速道路であおり運転を受けた夫婦が死亡した事故を巡り、無関係の会社をインターネット上で中傷したとして、名誉毀損(きそん)の罪に問われた投稿者の小売店従業員の男性被告(53)=埼玉県川越市=に対し、福岡地裁小倉支部(森喜史裁判長)は10日、求刑通り罰金30万円の判決を言い渡した。
起訴状によると、被告は17年10月、あおり運転をしたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた福岡県中間市の石橋和歩被告(28)=1審で懲役18年、控訴審で横浜地裁に差し戻し判決=が逮捕された後、石橋被告と同じ姓が会社名にあるだけで無関係の建設会社(北九州市八幡西区)の情報が記載されたサイトのURLをインターネット掲示板に投稿するなどして、名誉を傷つけたとされる。
被告は一度不起訴となったが、小倉検察審査会で「起訴相当」と判断され、検察の再捜査で起訴された。被告側は投稿した事実は認める一方、名誉毀損に当たらないとして無罪を主張していた。【成松秋穂】
毎日新聞2020年12月10日 14時22分(最終更新 12月10日 14時22分)
https://mainichi.jp/articles/20201210/k00/00m/040/152000c