★平然と法律違反を行い日本をより全体主義的体制へと傾けようとする菅政権★
>>1 憲法第六条
1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
日本学術会議法第七条
1 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
菅のやったことは明らかな法律違反。
まず、210人というこの法で定められた会員数を任命していない。また、推薦された者を除外することはこの法における推薦に基づかない任命。
これがまかり通るなら天皇が国会で指名された内閣総理大臣の任命を拒否できることになる。
そうなると事実上天皇が内閣総理大臣を決められることになる。
この決定を擁護する人間は法律を扱う素養も知識もない人間。
現に擁護しているのは駄目出しばかりされる弁護士や法学部すら出ていない(まともに法学や法律を学んだこともない)言論人。
政治家ならその任を担うに足る素質はない。
また、批判しない人間も同じようなもの。法治の破壊に加担している。
法律論だけでなく国家(国制)論という観点からもこの決定は誤り。
これまで様々な国制、すなわち、君主制や寡頭制、民主制、僭主独裁制などが生じ、深い考察が加えられてきたわけだが、
最も優れた国制というのはあらゆることが各々の分野における最も優れた知性によって担われる国制。
このことは2000年以上前から古代ギリシャの哲学者であるプラトンやアリストテレスなどによって提唱されてきたこと。
民主制の存在意義というのもその代表者があらゆる施策を最も優れた知性に担わせることにある。
もし、選挙(人気投票)で選ばれた者たちが好き勝手に政治を行うようになったらそれは民主制ではなく支配者の幾分多い僭主制に変貌する。
総理大臣の権限が強ければそれは僭主制とほぼ同様のものとなる。
真の民主制とは価値の等しい人々が国家の権力や財産に等しく与る国制。だから総理大臣の権限は出来るだけ弱く、
市民、中でもその知性の代表者である学者たちの意見がその権限に影響を与えるような国制こそより民主制に近くまた最善の国制にも近くなる。
菅やその周辺の者たちは国民主権をはき違えている。選挙で選ばれた人間が好き勝手に権力を行使することが国民主権なのではない。
出来る限り多くの国民をその権力に与らせることこそ国民主権の本当のあり方。
そして、これこそ民主的統制(行政権力に対する統制を議会だけでなくその他の国民にも与からせようというのが本来の意味)でもある。
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