行政文書の管理体制について情報公開請求したのに、内閣官房が開示決定の期限を1カ月延長したのは違法だとして、神戸学院大の上脇博之(ひろし)教授が14日、国に速やかな開示決定などを求める訴えを大阪地裁に起こす。上脇氏は「すぐ開示できるはずの文書なのに不必要に延長された。国の情報公開のあり方を問いたい」と話している。
訴状などによると、上脇氏は行政文書の保管や開示について研究するため、内閣官房に対し「行政文書の管理体制について定めた文書」などの開示を求める情報公開請求をし、9月8日に受け付けられた。情報公開法は30日以内の開示決定を原則とするが、国は10月7日付で開示決定の期限を30日延長して11月9日にすると通知した。
同法は、例外的に事務処理上の困難がある場合や「正当な理由」がある場合に30日以内で期限延長できると定める。
だが、上脇氏側は請求した文書は、内閣官房の職員が日常的に文書の管理の指針としているもので、開示には時間を要しないと指摘。「例外規定を乱用する安易な決定期限の延長だ」としている。
国の情報公開をめぐっては、森…(以下有料版で,残り257文字)
朝日新聞 2020年10月14日 10時33分
https://www.asahi.com/articles/ASNBG3DFLNBFPTIL02H.html?ref=tw_asahi