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【二次創作】知財高裁が判決「漫画(同人誌)のキャラクターが原著作物と同一・類似でも著作権侵害にはならない」 [雷★]->画像>5枚
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(略)
第4 当裁判所の判断
1 当裁判所は,一審原告の請求は原判決の認容額の限度で理由があり,その余
は理由がないと判断する。その理由は,当審における両当事者の補充主張に対
する判断を次項以下に補充するほか,原判決の「事実及び理由」「第4」の1
~7項(原判決17頁1行目から29頁24行目まで)の記載のとおりである
からこれを引用する。
2 争点5(信義則違反又は権利濫用)について
一審被告らの主張は,次のとおり,採用することができない。
-8-
(1) 著作権侵害に関する主張について
ア 原著作物への依拠
特徴7によれば,本件各漫画は,原著作権に依拠して作成されたものと
認定できる。
イ 著作権侵害の有無
一審被告らは,本件各漫画には原著作物のキャラクターが複製されてい
る旨主張する。
しかしながら,漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的
表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体 的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したも のとはいえないから,著作物に当たらない(最高裁判所平成4年(オ)第1 443号,同9年7月17日第一小法廷判決,民集51巻6号2714 頁)。したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あ るいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じる ものではない。
また,原著作物は,シリーズもののアニメに当たるものと考えられると
ころ,このようなシリーズもののアニメの後続部分は,先行するアニメと
基本的な発想,設定のほか,主人公を初めとする主要な登場人物の容貌,
性格等の特徴を同じくし,これに新たな筋書きを付するとともに,新たな
登場人物を追加するなどして作成されるのが通常であって,このような場
合には,後続のアニメは,先行するアニメを翻案したものであって,先行
するアニメを原著作物とする二次的著作物と解される。そして,このよう
な二次的著作物の著作権は,二次的著作物において新たに付与された創作
的部分について生じ,原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生
じないと解するのが相当である(上記最高裁判所平成9年7月17日判決
参照)。そうすると,シリーズもののアニメに対する著作権侵害を主張す
-9-
る場合には,そのアニメのどのシーンの著作権侵害を主張するのかを特定
するとともに,そのシーンがアニメの続行部分に当たる場合には,その続
行部分において新たに付与された創作的部分を特定する必要があるものと
いうべきである(なお,一審被告らは,東京地裁昭和51年5月26日判
決(判例タイムズ336号201頁)に基づいて,登場人物等に関しては,
登場シーンを特定する必要はないという趣旨の主張をするが,上記最高裁
判所判決に照らし,採用することはできない。)。
この観点から検討すると,一審被告らの主張のほとんどは,原著作物の どのシーンに係る著作権が侵害されたのかを特定しない主張であって,主 張として不十分であるといわざるを得ない。そして,原著作物の特定のシ ーンと本件各漫画のシーンとを対比させた乙10の1~7(もっとも, 「アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分と いう具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみて も,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿や服 装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明され ているものの中には,表現の類似ではなく,アイディアの類似を述べてい るのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),また,基本的 設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンで あるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては 不十分であるといわざるを得ない。
以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当である
し,
(略)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf 事件番号
令和2(ネ)10018
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判年月日
令和2年10月6日
裁判所名
知的財産高等裁判所
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89748 それじゃ微妙にレタッチして同人として扱えば漫画村再開できるなw
┏( .-. ┏ ) ┓【穴川】
*千葉県千葉市稲毛区あやめ台
千葉(県)=世界樹=私を切り刻む(One:犬)
千葉市=世界樹の死
稲毛区=i na ge ku=
GE(私=トーマス・エジソン)の五体が刀(九)バラバラに
あやめ台=アドルフの矢で、芽が死んだ
川=私は、Google(Android、iOS)の川でトドメを刺される
穴=世界樹=地球=私からブラック・ホールに落ちる
ln7
https://mobile.twitter.com/prettypumpkin71/status/1313792896215121923
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) じゃあ昔のエロアンソロジーでちょくちょくあった、登場人物の名前をモジってあるのは無駄な努力だったって事か!
犬神さん…
同人誌のこと言ってんのこれ?
公に権利を認められたってこと??
>>15 つまりどういうこと?
幼稚園児がお遊戯学習として某ネズミによく似た絵を上手に描いたら商標権に影響する?しない?
>>20 同人誌のことを言ってる
同人誌違法アップロードサイトと同人誌作者との裁判
>>1 は?正気か?
ロリコン仲間なのか
同人誌完全にセーフにすんのはいいけど
エロ本で大儲けしてる奴等から税金取れよな
>>27 ソース読めよ
ネトウヨレベルの知能かよww
絵のトレースとキャラクターの模倣は違うということね
ちゃんと版権を取ったのにどうしてこんな内容のゲームのキャラにしたのかわからない魔女っ子大作戦
>>16 黙認してるだけでタイトルの著作権持ってるメーカーが訴えたら駄目
同人誌と原作の問題は別として同人誌を勝手にネットにアップしてただで見れるようにするのは
同人誌の作者にも一応権利があるのでネットにあげたやつが負けるってことか
>>1 pdfの判決文見てきた
腐女子向けのBL系っぽいわ
@ 主要な登場人物(以下「主役」という。)は,若い男性二人である。
D ストーリーの中核となるのは,主役二人が性交類似行為又はこれに準
じる行為をする場面である。原著作物には,そのような場面は存在しな
- 4 -
い。
E 当該場面のいくつかには,男性器の形態や精液の飛散が描出されてい
る。
アクラスって同人の違法Upサイト経営してたとこか
目糞(同人作家)が鼻糞(違法サイト)を訴えて目糞が勝ったと思ったんだが続いてたのか
Yoさん
岐阜の大倉建築工業社長の大倉泰隆さん
私の旦那さん
よかったね
内を言ってんのだろう、よくわかんないけど、デザインとか、キャラクターグッズは作り放題なのか?
>>41 同人にも著作権はあるってことか
同人okとは別件なのね
これは原告側の主張が失敗してる、二次創作がアニメの利益を侵害したって訴えたんだろうが、具体的に利益を侵害するわけが無いわけで別の攻め方があったはず
キャラクターの商品権の侵害みたいな形で訴えるべきだった
はええ
つまりキャラクターはいくらでもパクってオッケー
漫画アニメのワンシーン切り取りはNGか
つまりオリジナルシーン作って著作権主張すればアニメ潰せるな
>>49 ああそういうことか、別のストーリーだから侵害の事実がないってなるわけだ。
キャラ自体は創作物じゃねえと
それ使ってストーリーとか作るならそのストーリーを作った奴に著作権があるってことなのか
じゃあネズミーも使えんだな日本では
多分著作者本人が訴えたら違うんだろうな
二次創作勝手にアップロードするのがNGなだけ
著作人格権というのがあるだろ
この裁判では著作人格権を争わなかったのか
それならば原告の落ち度、というだけの話
ファーストガンダムみたいに本物が色々形が変わるのはどうなの?
パロディ同人は著作権侵害に当たらないってことやな
拡大解釈がまかり通ってたけど当たり前のこと
設定のコピーは著作権侵害だけど
設定を同人誌内に記載しても、
それがどの部分からのコピーかを指摘できなければ
著作権を侵害してないってところか
キャラそのものが商標登録されていなければ
違法になる要素がなくなるな
>>58 著作人格権侵害を繰り返してるが
最初の人が問題にしないから問題なしなんでしょ
キャラクターに著作権がないってこと?
マンガであれば、「この絵を複製した」といえないといけない?
同人うpサイト運営してる会社がBL作家の二次創作を無断アップロードしたのでBL作家が訴えた
会社側はエロ二次創作は権利元から許可取ってない
著作権侵害してんだからBL作家に訴えられるのおかしいだろと主張
それに対して裁判所は別にBL作家は別に著作権侵害してないんで作家にお金払ってねと結論
こういうことか
キャラクターデザインに著作権ないっておかしくね
デザインしてるのに
>>23 同人誌の作家が勝ったと思ったら、逆なのか。複雑だなあ。
>>41 全く逆
記者()がアホだから判決内容理解できてないけど
エロ同人なんぞに法律の保護は与えないって判決
>>59 もしそうだとしたら、「よくわからないから違法になるかもしれんからやめとこ」という層がいたかもしれなくて、
社会やファンにとってはすごく損失であるな。
こういうことは他の分野でもあるかもしれず、なくした方が良いな。
>>64 それが1審
再審で著作物を勝手に猥褻な内容に変えてるものには法の保護は与えないから
賠償無しってなった
何言ってんの?もう一回読むけどとんでもないこと言ってない?
>>75 なるほど
作家にとっては喜べる内容ではないな
まあ、原告の攻め方が下手なんだな
某ネズミならもっと徹底的に膨大な量の証拠を提出して詰めるんだろうが
著作権はあまりにも権利が主張が許されると、
かえってマイナスになるからな。
著作権死後70年も保護されるのは異常としかいいようがないし、
それによって、忘れ去られ埋もれていく作品も多い。
権利ばかり主張する馬鹿は現実を見ろと。
お前の作品なんてすぐに忘れ去られるぞ。
ジブリの大転換なぜ? 作品守らない著作権
https://news.yahoo.co.jp/articles/18bf295000bae8750b21c59752b99251c2108313 > 村瀬 …今、ほんとに作品って山のように世の中に溢れていて、あっという間に忘れ去られていくじゃないですか…
>略今の法律上のルールで微妙なところから目くじら立て始めたら、これはかえってそのような作品の命を長らえさせるということに対して逆効果になる危険性がある 。
> 鈴木さんはほかに、堀田善衛についても「亡くなった後、もうほんとに本がないんだもん、辛いよ。だから著作権って使い方を間違えると、作家の命を潰していくんですよ」と述懐している。
>>69 お前判決文ちゃんと読んだ?
同人作家の勝ちだよ
>>79 あのイラストは、原著作物であるアニメのシーンと一致し特定できるからアウトや
著作権どうのは訴えられたサイトが言ってることに対してで
裁判所は有名キャラクターなので特徴が一致してたら
原作の何処のシーンとか特定しなくても著作権侵害って認めてる
>>49 判決のニュースってそういうパターンが結構多いよな
おかしな判決だーってスレは盛り上がるけどよくよく見ると検察や原告の裁判戦略が盛大にミスってるだけってやつ
ほーこれは画期的だな
理由も納得できる
素晴らしい判決だ
>>75 219万の支払い命じた1審支持だから一応原告の勝ちでしょ
同人作家の勝ちでその判決内容でキャラクター自体には著作権は発生しない言ってる
アニメだ漫画の二次創作で、そのままの台詞使って作中の補完といった
真面目な内容のだったらヤバかったのかな
テレビか新聞のまともなニュースを待った方が良さそうだw
こういう判決出ると二次創作は一切禁止しますって流れにされるだけなんだよな
>>87 違う
キャラクターの特徴だけではなくシーン等の一致がなければ著作権侵害は発生しないと言ってる
同人誌がなかったら漫画家なんて思わないんじゃないの?
>>2 変態ネトウヨ
ロリコン同人誌
作り放題やったね
同でドラえもん最終回描いたやつが一万部以上売って小学館がブチ切れて訴えたじゃん
収益を得るのがアウトなのか?
>>62 そもそも日本は大陸法であって
英米法ではない
>>93 まあ原作から離れれば離れるほど著作権侵害してない方向にはなるわな
ユーリ!!! on ICE
おそ松さん
刀剣乱舞
原告腐女子くせえな?
無許可の二次著作物に法的な権利はない、という判決だね
ーー
本件各漫画は,原著作物の複製権を侵害する。
本件各漫画は,原著作物の翻案に当たる。
原著作物は,いずれも人気作品であり,様々な賞を受けている。このような作品に対して,その内容を特徴DEのようなわいせつな内容に変容することを原著作権者が許諾するはずもなく,本件各漫画は,原著作者の同一性保持権を侵害しており,その侮辱の程度は甚だしいと言える。
刑法で処罰の対象としているわいせつ図画については,そもそも著作権が発生しないと解される。また,特許権,実用新案権,意匠権及び商標権について,公序良俗に反するものは権利として保護されていないので,同様に,著作権についても公序良俗に反するものは保護する必要がないと解される。
仮に,わいせつ図画にも著作権が発生すると解した場合でも,わいせつ図画を日本国内において不特定又は多数人に販売することは禁止されており,そのような作品の頒布を目的として著作者がこれを販売することも,民法上公序良俗に違反すると解される。
したがって,一審原告の得る利益に対して,裁判所が,適法な利益として保護を与えることは許されない。
セーラームーンのエロ同人で堂々と商売してもいいってこと?
イキリ腐女子がやらかして
出版社もいい迷惑ってかwwww
いやいやこれはマズいですよ
二次創作やり放題じゃないの
>>105 それ被告の主張部分な
そしてそれは却下された
二次創作の同人誌に「無断アップロード禁止」とあるけど
それが否定された
一次著作者が同人作者ごと訴えれば通るかもしれないけど
なんで無関係の腐女子が
裁判起こすんだよ
そこまでするバイタリティがまず謎すぎんだろ
ポジティブな方に使えよ
>>1 これ意外に影響デカいかも
マケプレで同人作品の海賊版が販売されていて同人作家がクレーム入れても尼は「元ネタの著作権者連れてこいや」って突っぱねていたんだよね
今後、同人作家が尼やオクでの海賊版販売を訴えられるようになるかも(対応しないと業者に損害賠償責任)
原作者が権利侵害でうったえたら、人格権侵害だろうな。
原著作者に訴えられたら負けるってのは
何も変わってなさそうだな
よっぽど変な戦い方しないかぎり
>>2 @熊本の企業が二次創作のBLエロ同人の海賊版サイトを運営して荒稼ぎ
Aその二次創作BL同人作家がその企業を「権利侵害だ」と損害賠償を請求。
B熊本の企業が逆切れして「てめえこそ元は著作権侵害してんだろ訴える権利ねえ」と主張するが棄却。
>>1 二次創作で金儲けてる乞食同人作家wが、違法サイトを訴えて金払えという構図なのね
盗人が盗人を訴える無茶苦茶な訴訟だわw
>>105 これ被告の主張
判決は、この主張に正当性が無いと言ってる
むしろシリーズもののアニメの続編が登場人物の容貌や世界観含む設定を受け継いだ二次的創作物に当たるのだとしたら
その登場人物に関しても著作権が及ぶとする方が自然な気がするけどなあ
いずれにせよ今回の件は棄却だろうけど
商標登録しないとキャラクターの保護は出来ないみたいだね
俺も今初めて知ったけどw
商標登録されていない漫画のキャラクターは、
たとえばキャラクターのグッズを勝手に作って売っても違法にならない
>>124 それはサイト側の主張で、判決はサイトだけが盗人だという判決じゃね
まずいだろこれ。ドラえもんでエロ漫画作ってもいいってことになる。
キャラクターってのは風貌含めて思想信条の表現だよ。ドラえもんはドラえもんの風貌だからドラえもんなのであって耳があったり黄色だったりするだけで全く違うものだし、そこから生まれる表現も違う。ドラえもんが悪魔みたいな顔してたら表現として成り立つかよ。著作者人格権の同一性保持権侵害してるわ。
>>107 この判決だとやり放題になりそう。
判決文のここも重要
> オリジナリティを認めることは十分に可能
ウ 権利行使の可否
以上によれば,本件各漫画が,原著作物の著作権侵害に当たるとの主張
は失当であるし,仮に著作権侵害の問題が生ずる余地があるとしても,そ
れは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分の複製権侵害に
限られるものであって,その他の部分については,二次的著作権が成立し
得るものというべきである(なお,本件各漫画の内容に照らしてみれば,
主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分について,
オリジナリティを認めることは十分に可能というべきである。)。
そうすると,原著作物に対する著作権侵害が認められない場合はもちろ
ん,認められる場合であっても,一審原告が,オリジナリティがあり,二
次的著作権が成立し得る部分に基づき,本件各漫画の著作権侵害を主張し,
損害賠償等を求めることが権利の濫用に当たるということはできないもの
というべきである。
エロ&無許可の2次創作物には、法的保護を与えないよ、って内容かな
>>125 そうだね
でもこれじゃキャラクタービジネス全否定
被告が原作のこの部分と似てるから著作権侵害してるものだと一つ一つ証拠上げてれば、著作権侵害が認められてそうだね
誰が見ても同じキャラクターだろ、と、手抜きしたのが悪かった
裁判には勝ったけど
原告もこの先いろいろ難しいんじゃないの
お前ら許さないだろ
>>123 要するに同人誌がキャラクターを真似るのは著作権侵害には当たらない(タイトルは別)って事だな
タイトルの著作権持ってる企業の訴えあれば同人誌でも違法にできる訳だ。まあ企業は余程チカラ入れてるタイトルじゃなきゃ黙認だけど
>>1 同人作家が同人誌無料頒布サイトを訴えた事件でして、原著作物の著作権者は当事者ではありません。
サイト側は「同人誌は著作権侵害の違法なものだしわいせつだから、保護する必要はない」と主張し、これに対する判断が引用部です。
特殊な事案であり、ネズミーマウスの同人誌がオッケーになったわけではありません!!
じゃあ昔話題になったときメモの藤崎詩織
のコミケ本も無罪だってことか
あれ警察介入した大事件になったはず
キャラは盗作し放題ってことか
つまりルパンの作者がルパンの引き立て役にホームズ使ったルパンVSホームズは合法だったんだな
>>136 マリカーどうだったかな、と思ったけど、不正競争防止法違反だったな
マイナーキャラとかはどうしようもないんだろうな
まあマイナーキャラとかわざわざ保護する必要あるのか、とも思うけど
本家本元が争ってるわけじゃないのが面白いところよなこれ
他人のふんどしで尚且つ玄関先で戦ってるようなもん
>>83 基本的に賛成。
著作権は自然権的なものではなくて社会の便宜のためのもの。
社会が著作物に一番触れやすいところに設定すべき。
権利がないと新たな著作物に私たちが触れにくくなるから権利がある。
著作権のせいで不便になるなら本末転倒ですよ
だったら日本製のミッキーのオリジナルアニメが作れるな。
同人誌上げてるサイトたくさんあるけどあれはなぜ放置されてるんだろ
二次創作の同人作家なんて何されても泣き寝入りしかないと思ってたわ
>>1 >漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,
>具体 的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したも のとはいえないから,著作物に当たらない(最高裁判所平成4年(オ)第1 443号,同9年7月17日第一小法廷判決,民集51巻6号2714 頁)。
こんなこと言ったら絵画には著作権が全く成立しないと思うんだが。
最高裁でまたひっくり返るだろw
こんなん弁護士に稼がせるためにやってるだけw
>>153 そりゃあそうだろう
レプリカってきちんとしてれば普通にレプリカ存在してるじゃん
本物だって嘘こくのが問題なだけで
>>142 でも、普通は原作と似たようなカットやポーズが含まれるだろうから、今後は原作のこのコマと一緒って証拠上げられることになって著作権侵害認められると思う
今回は同じキャラクターとしか証拠上げてないから、著作権侵害認められなかっただけで
タイトルわかりにくいな
同じキャラで同人誌をかいても著作権侵害じゃないからいくら書いてもOKってのじゃなくて
二次創作でもそれかいた人には(原作者からの訴えがない限り)著作権があるあるってこと?
>>156 レプリカが存在するのは著作権が切れてるもんだろ
>>42 つまりミッキーマウスのホモ漫画はディズニーの許可を得てなくても合法ってこと?
つかさ、この手の話は本来、白か黒かでやり合うのは極めて不毛。誰も幸せにならないからね
裁判官もかなり落しどころ迷ったんじゃないかな
>>142 タイトルに著作権は主張できないぞ
できるとしたら商標権だけ
>>155 ユーリとかタイパニの権利者がいい面の皮
どーゆーこと!?長くてわからんw
ドラゴンボールのストーリーちょっと変えてキャラクター全部使って
二次創作して金儲けしても問題ないってこと???
これすごい判決だな
キャラそのものは人格であって著作物ではない
衣装や見た目の類似では著作権侵害とはいえない
侵害を主張するには同人のどの描写が原作のどの部分のパクリなのかを個別具体的に主張しないければいけない
>>164 灰色(同人作家)と黒(海賊版企業)の争いだからね
そりゃ裁判所としては黒を勝たせちゃ不味いと
しかし仕事とはいえBL読まされて原作との類似点を判断する裁判官も大変だなw
でもエロ同人誌なんてキャラの髪型と服装が似てるだけでデザインは全く別物のがほとんどだろ。
これで著作権侵害は無理筋じゃないかよ。
>>167 盗作はそれまた面倒な話になる
この件での例えとして出すのはちと逸脱するかもな
>>168 より悪いほうを負けさせようとして
将来絶対に悪影響のほうがでかい判決だな
同人誌で金もらってるのがOKなら何でもありになるのでは
>>169 黒が支払う相手が原著作者なら理解できる
パクってるけど誰も勘違いしないし本家の売上げにも影響を与えてないからセーフって事?
くまのプーさんとキティちゃんを使ってミステリー探偵もの漫画を書くのはセーフってことだw
だいたい二次創作って原作よりヘタだからいいんじゃない?
原作より上手くてもそれはそれで別物だし
原作者が描くから価値があるわけだし
まあこんなこと言ってますが
類似させすぎると(絵柄を原著作に似せすぎると)
キャラクターでアウトとかなっちゃうんでしょ?
鬼滅の刃のエロ漫画を原作者の許可なく商業展開していいんだね
>>185 そういうのは著作権侵害じゃなくて不正競争防止法で処理するってこと
>>35 エヴァセラムンの頃余りに稼いだ連中のせいでとても厳しくなったから今はキチンとかかってるよ
>>183 ぷーさんは調べて無いからわからんがキティちゃんは商標登録がっつりされてる
今までも何度か違反の疑いで販売中止に追い込んでるぞ
キティとはまさに字のごとく
>>155 元から腐のエサとして金儲けする気の作品も多いからなぁ
>>185 二次創作で原作に似せても描き手になんの得もないから
ごく一部の例外以外怒られるだけだし
要は同人誌無断でコピーして荒稼ぎしてた連中が、同人誌自体著作権法違反だから同人誌に著作権なんて無い
俺らは無罪って主張に対して、同人誌だからといって自動的に著作権侵害になる訳じゃねぇ
どの場面コピーしたかまで言及しないと侵害の議論にならん
ディズニーとかマリオとかこれからどうするんだろうなw
同人誌が著作権侵害かどうかじゃなく、同人誌に著作権があるかどうかってこと?
どこに二次創作だとわかる記述があるんだ
青葉みたいな言いがかりかもしれんだろこれじゃあ
>>171 原判決を書いた裁判官は触れたくなかったんだろうな
⑵ 原判決3頁12行目の末尾に改行して次のとおり加える。
「⑶ 本件各漫画の特徴
本件各漫画は,次のとおりの共通の特徴(以下,「特徴@」のようにいう。)を有する(ただし,本件漫画11は,特徴DEを有さない。)。
D ストーリーの中核となるのは,主役二人が性交類似行為又はこれに準じる行為をする場面である。原著作物には,そのような場面は存在しない。
E 当該場面のいくつかには,男性器の形態や精液の飛散が描出されている。
「キャラクター」って言葉はこの手の裁判では「人格」とか「パーソナリティ」を指すから、
著作物としての保護対象にはならないってだけ。
原著者が著作者人格権の侵害を訴え出たら負けちゃうので気を付けてね。
>>186 さすがに本家に訴えられると負けると思うけどね
両者他人のふんどしで闘ってるからこんな判決になっただけだし
まあ、まともな判決で良かったじゃない。
そもそも中国がパクりまくってるのになにセコいところでゴネてんだとは思ってた。
>>175 ビデオゲームは映画の著作物認定並にヤバイ判決
>>187 著作権でもやるでしょ
過去の例もあるようだから
>>206 日本の裁判官が合法だと認めたから中国も安心してパクれるね
同人誌がどれだけ売れても原作の売上に悪い影響は出ないからね
いや著作権侵害自体は認めてるぞ
その額が低すぎるのが不満な原告が控訴したけど棄却されたってこと
画太郎先生は珍遊記でフリーザをリスペクトしたお
酒場の戦い(´・ω・`)
不正競争防止法ってのはそんなにアウトーってなるか?
商売に不利益をもたらしてるって証明しないと難しそうだけど。
商標も誰にでも別人が描いたと分かるようなものまで適用されるかねえ。
だから問答無用で文句が言える著作権法が連中の砦だったんやないか?
>>205 両者他人のふんどしなら賠償金を受け取るのは同人作家じゃなくて原作者になるから判決がおかしい
おそ松さん(近年のアニメ)は
おそ松くん(赤塚不二夫作の漫画)の二次創作であって
おそ松さんの同人誌がおそ松さんの著作権侵害とするには
おそ松さんで付加された二次創作部分の侵害を立証しなければならず
被告の主張はそれができていないということじゃろ?
おそ松くんとおそ松さんをあいまいにしたまま
著作権侵害を主張した被告側の失敗
自由にファンアート出来る世界であって欲しいわ
あんまり汚い金稼ぎはやめてくれ…ほどほどにな
作品には著作権を認めるが登場人物の意匠まで著作物とは認めなって言ってんちゃうか。
アニメはアウトやけど、手書きののび太をネットなんかに公開してもすぐ消せ、サイト閉じろとはならんと。
>>215 キャラクターの複製侵害権は認めつつもストーリー等のオリジナルの部分に二次的著作権が発生したからそれの侵害っぽ
だから被告は原告にお金払ってねっていう判決かな
まぁ原作者に分け前やれよとは思うけどね
他人のふんどしだし
そもそも名前まで伏せ字にするローカル文化が存在するけど、
する必要は本来ないわなw
こんなもん通ったらディズニー激おこやろ
ほんまジャップ地裁はクレイジーやで
>>261 おそ松さんのスタッフは赤塚の遺族側に著作権料を支払ってるから全然違う
目に余るものは検挙できてもいいけどな
腐女子がBL描いて逮捕はやらんでいい
商業世界の慣例はぶっちゃけ慣習だからなあ。
同じ世界で商売してるんだし仁義なき戦いしても無意味だからな。
法律に従ってるかどうかは裁判してみないと分からないよ。
法廷でタイトル名の「Owl&Cat手コキ特集」が読み上げられたとか胸熱。
時代はフェアユースだよ
中韓の発信力に負けないためにはパロディでもオマージュでもガンガン描かせるべき
音楽やゲームの凋落に学ばねばならない
>>216 ああ、そういう例えならわかりやすいね。
所詮同じ穴の狢じゃないかと思うわ。
・二次創作者が違法アップロード者を訴えた結果違法アップロード者が負けたという話
・二次創作の著作権は二次創作者にある
・一次創作者が二次創作者を訴えた話ではない(二次創作ガイドライン出してる作家や企業もあるので、そちらに従ってれば問題はないと判断していいと思う)
判決読むと、キャラクターをパクって二次創作することが著作権侵害にあたらない、ということじゃなくて、
二次創作がオリジナル著作権侵害している主張するなら、オリジナル(今回はアニメ)のどのシーン(第何話の何分何秒とか)をパクったのか詳細な主張しないとだめというもの。
今回はその辺の詳細な主張がされていないから、著作権侵害があったとは認定できないってこと。
大雑把にオリジナルのキャラクター使って二次創作は著作権法違反程度の主張しかしなかった弁護士の失敗ということだろう。
>>231 違法じゃなければガイドラインに従う必要もないんじゃない。
ただ守ってくれたらこちらは(たぶん)訴えませんよって言うてるだけや。
まとめるとこんな感じなんかな?
@熊本の企業が二次創作のBLエロ同人の海賊版サイトを運営して荒稼ぎ。
Aその二次創作BL同人作家がその企業を「権利侵害だ」と損害賠償を請求。
B海賊版サイト運営企業側が逆切れして「てめえこそ著作権侵害してんだろ、お前に訴える権利はない」と主張
C裁判所「二次創作は著作権侵害に当たるとも言えない、だがお前は著作権侵害だ」と海賊版サイト側を負けさせた。
海賊版サイトの運営企業なんていう巨悪を勝たせるわけにはいかないってとこもあったか。
「今回について二次創作は必ずしも著作権侵害とは限らないとする、「二次創作」といえど「創作」であることに変わりはなく、そこに著作権は発生している、
それをコピーしてばら撒いて荒稼ぎする海賊版サイトは真っ黒」
とした感じか。
今の時代に下手に創作物作ったら
生きてる間も著作権侵害に苦しめられ
死んでからも著作権侵害に苦しめられる
クレヨンしんちゃんだって作者は不審死したのにずっと放映してる
こんな時代だったら何も創作しないほうがマシな気がしてくる
>>4 キャラクターをパクっても絵をパクっていなければOK
そもそもものづくり国家を自称する割にはこの国は著作権をめぐった判例が少なすぎんだよ。
だから本職や本職じゃない専門家が「おそらくこうだろう」って想像で言うてるだけやんな。
結論→原判決維持(同人誌違法アップロードサイトやってた会社は219万+α払え)
主な争点と判断
【アトラス側の主張】
複製権(著作権の一つ)侵害について
前提:複製権侵害が認められるには依拠性と同一性が必要
依拠とは乱暴に言うと特定の「著作物」をベースにしてるということ
同一とは特定の著作物の表現における本質的な特徴をモロに反映させること
・キャラ一緒やんけ
→そもそもキャラそのものは「著作物」じゃない
著作権侵害主張したいんだったら
原著作物のどのシーンのどの著作権が侵害されたか言え
・でも同人誌のこのシーンとか「原著作物」のここと似てるやん
→主人公等の容姿や服装なんかの基本的設定くらいしか被ってない
そして設定そのものはアイデアであって「著作物」じゃない
「これこれこういう服装」という設定を具体的に表現した部分は「著作物」と言えるから
せいぜいその部分の複製権侵害が認められるかも?って程度
同人誌の中のストーリー等は「原著作物」と「同一」とは言えないから
複製権(著作権)侵害はしてない
むしろそこには二次的著作権が発生している
・わいせつ文書に保護与えるってことは
裁判所が違法な同人誌による金儲けを助長することになるぞ!ええんか?
(なおそれを違法アップロードして儲けていたのは俺やけど)
→たしかにエロ表現もあるが
だからと言って即これらが著しいわいせつ文書になるとか
これに基づく著作権侵害を主張するのが公序良俗に違反するとまで認められん
【腐女子側の主張】
・219万は少なすぎ、サイトの閲覧数からしてもっと売れてたはず
→いや君たちの作品は多数の消費者にとっては
無料であれば読むけど金出してまでは読まないって程度だったんだよ
だから損害額もこんなもんよ
>>239 ヲタどころかかつて同人主催者だったのかもなw
任天堂キャラ使ってどんなエロ行為しても大丈夫なのか?
>>240 大手出版は商標登録してるんじゃないかなー
たぶんそっちで攻められる
原作シーンを再現することが多い逆行物は結構しんどい?
裁判官としては被害を受けた同人作家に配慮をしたつもりなのだろうが
とんでもない影響を全体に及ぼすことになった
これは大変だ
裁判所が侵害になってないって言ってるのは同人誌のストーリー等の部分について
キャラの基本的な特徴については侵害と言えるって言ってる
被告(違法アップサイト)が同人誌は著作権侵害してるから勝手にアップしても文句言われる筋合いない、って主張してるのに対してイヤイヤ著作権発生してる部分もあるよと言ってるだけ
キャラを真似て二次創作したら普通に複製権、翻案権、同一性保持権侵害になるから注意な
よく訴えようと思ったよなこの腐女子
相手を糾弾する言葉全部自分にも跳ね返るってこと
人のこと言えない立場だったwって全然思わなかったってことだよな
面の皮分厚すぎ
>>249 ほっとく方がヤバイと思うで
よくやったよ
>>248 そうとは言ってないぞ
複製権→まぁキャラの服装か具体的に表現されてる部分については侵害の余地があるかも
(あくまで余地があるというレベルにとどまる)
翻案権・同一性保持権侵害→
「本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に
当たると解する余地はないし, 主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,
同 一性保持権侵害が問題になる余地もない。」
ミッキーやドナルドを幼稚園のバスに描いてもOKになったのね
二次創作はプロがやってる事多いしな。海外でも当たり前に二次創作イラストで金もらってる。判例が増えるのはいいことだ
>>83 コンテンツを守るためにその模倣を潰していたら結局そのコンテンツの寿命縮めるってことかな
>>28 普通に申告してるみたい。
それより君は自分で稼げるようになれよな。
頑張ればできるはずだ!
>>221 ディズニーがうるさいのはキャラクターの商標権に全力だからだよ
>>168 カットやポーズ、構図、キャラクターの服装やらが完全一致して具体的にどのシーンのパクリだって証明できないと著作権侵害にならないと
二次創作大勝利だな。そんな完全一致するとこねーもん
>>101 あれはほぼ原作の絵柄をトレースしてた上に
同人画像がネット上に拡散されすぎて小学館もその影響を無視できなくなったから動いた一例だな
刑事罰にせず利益の折半で済ませてるし
>>257 他人の著作物をそっくり真似している恥知らずの寄生虫が偉そうw
>>260 原作のコマをトレースしたり
それでグッズ作って儲けたりする馬鹿が結構いるんだよ
最近ツイッターとかで勃発してる同人作家が同人作家訴えてるパターンかこれ?
こないだデフォルメキャラでパクとかゴチャゴチャ言ってるのいってアホかと思ったわ
そもそもどっちも原作絵に似せてるだけで単にパクり元が被ってるだけだろっていうね
やったね、ガンダムのマンガ書いてAmazonで売りまくろ!
二次創作は著作権違反にはならないよ。
原作フルコピーしたらダメよんってことかな?
回想シーンで、原作のコマそのまんま持ってきたら引っかかるのかな?
二次創作パクリエロ同人書いてるやつ(原告)
が
その漫画をウェブに載せたやつを訴えた(被告)
んでそもそも原告侮辱的な著作権侵害しといてよくこんな恥知らずな訴えできるな
って呆れてる構図
著作権云々は結局正義マンしか騒いでないからな
同人業界が出版社業界の草刈場になってる現状見ればわかりそうなもんだが
原作の有名なシーンにセリフ変えてギャグにするのは著作権違反なのか?
「はたらきたくないでござる」とかパロディはどこまで許される?
即売会での売り上げが200万ちょいやのに
PV数で賠償金額計算して億越え、折れにおれて1000万
どっちもきちがい
>>273 最終的には裁判官が決める
どこまでがセーフかっていうのは時代による
いまは大丈夫でも5年後10年後50年後はわからないし
なにも保証してくれない
極論、裁判官が言った色になって覆せないのが司法
同人なんかあくまで趣味の範囲だしな
商業レベルになった場合は著作権者と相談が当たり前だべ
欧米と違ってヒステリックな判例が出来なくて良かった
>>273 最近法律が出来てなかったっけ?
コミックスの数コマや数ページの転載やアップロードは合法のはず
まあ、キャラクターで著作権違反言われたら
オリジナルの漫画書いてる漫画家でも訴えられる人出そうやわ
>>280 同人誌を掲載するWebサイトやってるなら同人誌の作者に金払えよな
→音楽を使って音楽教室をやってるなら音楽の著作権者に金払えよな
ヤマハの負けやんか
つまりマリオとかピカチューを使って二次創作しても良くなったのですか?
>>273 著作者人格権のうちの『同一性保持権』侵害と判断される可能性が高い
>>279 20万もろたけけど、勝ったといえるかは微妙
同人誌の漫画村やってたってこと?
で、泥棒の泥棒やからセーフか否かってコト?
>>287 はい
漫画村は泥棒やからセーフやろ
同人誌側は泥棒やけど著作権はあるやろ
判決文に同人誌さんさあ、多少は損害認めるけど、これ活動は認めてへんからね
勘違いせんといてやってかいてある
著作権ってCopyrightだから意味の原点で言えば複製権
つまり、複製でなければ侵害しない
イメージをフルスクラッチすれば侵害にならないということ
>>263 トレースはcopyだから許諾rightが必要
>>285 逆に原作のイメージから完全に乖離するほどギャク化したりすれば別の著作物だから
同一性保持権侵害にならない
変形するなら誰が見てもわかるように徹底的に変形すること
原作イメージに似てて非なるというのがいちばんいけない
>>1 訴訟内容が分からないから判決文だけ持ってこられても困る
訴訟内容も持ってきなさいよ
コミケとか同人誌販売会は今までも著作者側に許諾取ってないんだろうけど、
ワンホビみたいに毎回著作者側に許可取ってるガレージキット販売会はどーなの?
訴えてる方もどうかと思うわ
元はといえば商用漫画やアニメで小汚いエロ本描いてるんだろう?
ああ、解った
ホモエロ同人の二次的著作物としての権利は認めるが
それが違法コピー・頒布されて権利侵害された場合に金銭の補充は認められるべきでないという判決
要約するとこれで合ってる筈
漫画のキャラクターが著作物に当たらないのか?
まぁ同人誌であんまり厳しくすることはないと思うけど
ディズニーとか怒るんじゃない?w
つまり、志低いコンテンツは雑魚興行の
商品になっているとしても、守られる
著作権に制限があるという極めて良識的な
判断が出たわけだな。
>>297 それは一次著作物だから権利侵害に当たる
>>279 別にオリジナルと同人作家で争ったわけじゃないぞ
同人作家とそれを勝手にアップロードしたやつの争いでアップロードしたやつが負けた
オリジナルと同人の争いはまたそれは別の話ということ
ディズニーのせいで著作権の期間がどんどん伸びてる説もあるからな
>>296 原判決は,一審原告の請求を,一審被告らに対し,損害賠償金219万2
215円及びこれに対する平成30年7月7日から支払済みまで年5分の割
合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却
した。
に対しての両控訴の棄却だからこの裁判に関する限りは同人誌側の勝利かな
なんで認めらえたかは原判決みてねってかいてあるからわかんないけど
>>283 音楽教室はレッスンで使う教材(楽譜)作成で著作権者に金払ってる
音楽教室問題ってのは、教材を使って練習の為に演奏するのが演奏権の侵害になるかという問題
>>297 すまん基本的にはそちらが正しい
判決文でキャラクター自体に著作権はないと述べられているな、これは従来から一貫してそうみたいだね
しかしキャラクターに著作権はないと言っても例えばミッキーと一緒にドナルドやミニーを出すなど
一度に複数のキャラを出すとキャラクター同士の関係性から著作権侵害に当たると思う
>>303 有り難う、まぁ大体・妥当な判決なのかな
抽象的概念としてのキャラクターには著作権がないというだけだからな。
キャラクターを具体的に表現したらその具体的表現には著作権があるぞ。
判決で言ってる「容姿や服装」、つまりキャラクターデザインについては複製権の侵害があると含みを持たせている。被告側がその点について主張しなかったから裁判所は積極的に判断しなかっただけで。
最も判決の要旨としては著作権の侵害があってもなくても同人誌のオリジナル部分がある以上は二次的著作物である同人誌にもオリジナル部分については著作権があるのだから、海賊業者の複製は権利侵害で損害賠償せよという判決に大きく影響するものではない。
>>234 原作者関係なく、運営サイトが著作権にフォーカスして変な主張したから出た判決。
最近だとマリカーの件のように、裁判所は原作者が訴えた無断利用に対しては一貫して厳しいので、一般論にしない方がいい。
>>304 楽譜の分は楽譜を作成して販売してる会社が払ってる分だから音楽教室が払ってる訳じゃないでしょ
演奏してるなら演奏権が発生しておかしくないよね
30年くらい前、藤子不二雄とは違うタッチのドラえもんが別の人で掛かれてたのがあったけどあれってなんなの?
作者本人が書く暇なくて委託的な感じ?
>>309 演奏権は不特定多数に向けて演奏を披露した時に発生だからな
ただの練習で演奏しても発生などしない
原作者と二次創作の著作権問題は別。それを一緒くたにして同人誌を無断転載して儲けてた運営は負けて当然だろう。詭弁なんだよ
で結局二次創作はなんの問題もないってことになったの?
NTRだけはどうにか規制してほしい
見えないところで細々とやってほしい
明らかに異常性癖なのにごく普通だと主張するのもやめてほしい
>>4 ドラゴンボールの孫悟空をAさんが描いたらその絵はAさんに権利があって、鳥山明の著作権を侵害してるわけではない。
セーラームーンとキューティーハニーのラブドールを公然と売ってもいいということか
>>313 二次的著作物として認めているだけだから勝手に頒布するのはNG
この判決は結構問題だよね
原作者が二次創作やめろと訴訟起こしても、今回のが判例となって著作権侵害に当たらないと判決が下るかもしれないってことだろ?
原作者が嫌がりそうなキャラクターの改変なんて外見の類似ってことになるわけだから
>>312 泥棒からなら物を盗んでも犯罪にならないわけじゃないからねえ
>>319 漫画やアニメだとキャラクターデザインとして別枠としてクレジットされるぐらい重要なポイントだからねえ。
現在は慣習として具体的表現そのものとして権利を与えられていて
キャラデザやったイラストレーターに対し著作権譲渡料も発生しているのだから明らかに現在の慣習に反する
>>319 キャラクターに著作権がないのはこれまでの判例を踏まえたもので何の問題もない。
キャラクターに著作権がない=キャラクターを表現した絵にも著作権がない
と理解している人がいるけど、それは誤解だから。
孫悟空というキャラクターを絵にしたら、その図柄は美術の著作物として著作権の保護の対象になる。
判決でも、
「仮に著作権侵害の問題が生ずる余地があるとしても,それは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分の複製権侵害に限られるものであって,その他の部分については,二次的著作権が成立し得るものというべきである」とキャラの絵については著作権侵害がありうるよと触れている。
被告がその点について主張しなかったから積極的に判断しなかっただけで。
この裁判とは直接関係ないけど
いま同人誌通販にとらのあなとかの企業が入りまくってるからなあ
売買してるって認識の人が増えてる気がする
元々は同人誌は売ってるんじゃなくて「頒布」だった
印刷代の実費一部を負担してもらう形で同好の志で楽しむっていう
イベント参加費とか引いたら利益はまあほぼでないか赤字
いまでもそういうサークルは多いと思うけど
その範囲なら二次創作物が一次創作物の著作権侵害してるって話にはあんまりならなかったと思うけど
事案がわからん、どの作品とどの作品の裁判なんだ?
侵害されたというならシーンを特定しろと言ってるのはわかる
裁判官としても判断できないからな
エロ漫画描いても海外サイトですぐにバラ撒かれるから描き損やなぁ今のご時世
漫画家やメーターもやってるのも出版社の青田刈り場になってるのもとっくに常例化してるし二次創作側の著作権問題は根が深いし二次創作自体は絶対になくならない
>>3 藤子先生はあの世で喜んでくれてそうだよな、あの作品は…
同人誌の場合はキャラクターの見た目が同一なだけじゃなくて性格や背景も同一だろ
それでも著作権侵害にならんのけ
>>328 性格や背景はいわゆるプロット(設定)で
、表現を保護する著作権の保護範囲にない
「品性下劣なパクリだから第三者が勝手に売りさばいてもいい」
なんて屁理屈が成り立たないのは当然
てかこの主張でよく勝てると思ったな
>>330 でも判決でエロパロ化は公序良俗に反するって明記されちゃったぜ?
Nippon sei
hentai
で海外ではすっかり定着してるエロ同人誌。
>>311 こないだのカスラックの話だと確か生徒が観客(?)になるって
理屈らしい
地裁ではなく高裁でこういう判例が出たというのは大きいな
>>252 学校のプールに生徒がミッキーマウスを描いたら
消すように言われた話がなかったけか
この手の判決文は本当に読解力が問われるな
このスレだけでも間違ったというか真逆の解釈してる奴がかなりいるし…
風評被害的なことまでは保護しませんよっていうことかな
お前ら判決文ちゃんと読んでるか?
「容姿や服 装などといった基本的設定に関わる部分以外に
共通ないし類似する部分は ほとんど見られず」
がポイント
魔改造されてる限りセーフってことだ
二次創作やり放題ではない
pdfを読むと
・問題の二次創作は801モノ
・現著作物は数多くの賞を受賞している人気アニメでシリーズモノ、主人公チームは変化なし、ホモシーンはなし
現著作物は何だろうな???
訴えられたってことは作者が嫌がってるってことだろ
嫌になって作品自体終了されたらどうすんだよ
>>332 この判決ではわいせつ度が低いから損害賠償が認められる、となっている
つまり一定以上エロいと保護されない可能性がある
>>342 原著作者は裁判に関与していない
存在すらたぶん認知してない
だれかが報告したらしらんけど
原著作物はpdfの最後に載っていた
ちゃんと読んでなかったのは俺か・・・
タイバニね・・・確かに腐女子に人気があったわ
>>344 以上のとおり,本件各漫画は,原著作物の複製権,翻案権及び同一性保
持権を侵害しており,違法な二次的著作物であり,原著作物を侮辱すると
ともに,わいせつ図画化という公序良俗に反する許容できない変容を加え
ている。仮に,一審原告の本件請求を認容すれば,裁判所が,このような
著作権侵害行為及びわいせつ図画を容認し,違法な同人誌による金儲けを
助長することになる。
したがって,一審原告の得る利益に対して,裁判所が,適法な利益とし
て保護を与えることは許されない。
控訴理由がそこじゃなかっただけで、別に保護はされてないんじゃね
ピカチュウのわいせつ漫画は任天堂につぶされたと思うが
>>346 マジ?
これって本人が訴えなきゃ裁判にならん奴じゃなかったっけ?
今回の判例はハイエナが勝ってハゲタカが負けたというだけの話だから
ピカチュウのエロ漫画の案件はまた別問題
♂キャラ同士のキャッキャ・ハハハ・コイツー仲良しだけ
801なのにホモシーン無し
それだったら、本来あるべき姿の同人誌だよね?
問題にすらならなくね?
>>322 >仮に著作権侵害の問題が生ずる余地があるとしても,それは,
>主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分の複製権侵害に限られるもの
いわゆる二次創作がグレーなのはいままでとなんら変わりなく
同人作家の二次創作を無許可で店頭販促物に使用してるような奴はアウトと
>>341 セーフだなんて言ってないぞ?
容姿や服装などキャラクターの図柄については複製権の侵害の可能性があると判決で書かれている。
原著作者が同人誌を訴えれば、著作権侵害が認められる可能性があるということだ。もちろん主張と立証をきちんとやらないと駄目だけど。
この裁判でも被告側が主張した著作権侵害について、判決文で立証が不十分だと散々言われている。
>>350 二次創作ホモセックス同人作家が同人海賊サイトを訴えた
>>348 >本件各漫画は,原著作物の複製権,翻案権及び同一性保持権を侵害しており,
>違法な二次的著作物であり,原著作物を侮辱するとともに,
>わいせつ図画化という公序良俗に反する許容できない変容を加えている。
二次創作エロ同人に対する基本的な認識はこれでよさそうだな
同人ヲタ大歓喜か?w 序に薄い本の海賊版サイトも大喜びってかw
世の中には、こんなクソみたいな事業で生き永らえている奴らも居ることに驚きを隠せない罠。税金と社保、ちゃんと払っているのか?
>>357 それは判決の結論内容ではなく被告の主張内容なんだが
段落番号を把握しよう、俺も一瞬読み違えた
法的主張としては間違っていないご立派な文章だわ
>>355 被告の主張と混同してないか?
高裁は結局、「本件各漫画が,原著作物の著作権侵害に当たるとの主張は失当である」と断じている
>>359 なんだw 被告側の一方的な言い分なのかよw 勘違い失礼
>>359 さんくす
ほんま判決文って読みにくい・・・・・
自分はスーファミのハックロム制作で
3次利用者ともめて警察沙汰にされたので訴訟を起こした。
改造プログラムの創作性が認められ完全勝訴した。
やはり裁判所の判断としてはこれなのかな
>仮に著作権侵害の問題が生ずる余地があるとしても,
>それは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分の複製権侵害に限られる
それだと原著作者の権利が弱すぎないか?
>翻案権及び同一性保持権を侵害
のほうがピンとくるが
>>348 そこに対する裁判所の判断が
「しかしながら,本件各漫画全体を検討してみても,それらが甚だしいわいせつ文書であって,
これに基づく著作権侵害を主張し,損害賠償を求めることが権利の濫用に当たるとか,
そのような損害賠償請求を認めることが公序良俗に違反するとまで認めることはできない。」
だから「甚だしいわいせつ文書」であった場合には損害賠償を認めない可能性を含んでいると思うが
>>360 混合していない。
キャラクターの絵(容姿や服装)については著作権侵害の可能性があると裁判所は判断している。
著作権侵害でないと言っているのは、被告が主張した部分についての判断。
民事裁判は当事者が主張したことについて判断することになってるから、キャラの絵が著作権侵害だと被告が主張していない以上、裁判所も軽く触れただけで踏み込んだ判断をしない。
以下、判決文の裁判所の判断より
本件各漫画が,原著作物の著作権侵害に当たるとの主張
は失当であるし,仮に著作権侵害の問題が生ずる余地があるとしても,そ
れは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分の複製権侵害に
限られるものであって,その他の部分については,二次的著作権が成立し
得るものというべきである
判決文でスレ立てっておkなのか?
曲がりなりにもニュース板だぞ。
>>364 この事件での同人誌がキャラとキャラの絵だけを拝借していたのでないかな。
で、シチュエーションやストーリーが原著作物に類似していないオリジナルだったら、裁判所も権利侵害があるとしてもキャラの絵だけと判断するしかないだろう。
>>365 これ以上わいせつってのも想像できないんだけどな
※はおkだけど、万個はだめぐらいしか下のラインが想像つかない
>>368 著作権だけなら複製権だけでなく翻案権あたりも
著作者人格権も含めたら同一性保持権も関係しそうなもんだがなあ
アニメ化、ドラマ化は許可が必要、パロディはグレーだが抵触してそう
だけどエロ同人化はセーフとかもやもやするわー
>>366 つまりマッパのキャラクターを基に魔改造したらセーフってことだ
キャラクターには著作権がない
キャラクターを使った製作物の裁判では自身がそのキャラクターの発案者であることの証明が必要
商標権があれば、商標権の侵害で上記をすっとばして、請求できる
この裁判がややこしいのは商標権ないやつが訴えてるからかな
ターミネーターのコスプレしてAV作ったからって著作権侵害には当たらないってことやろか
>>308 原作に絵が無い場合(小説とか)だと著作権微妙になるんだろうけどな
勝手にコミカライズ(+オリジナルストーリー)して同人書いた場合はどうなるのか分からん
同人屋と転売屋の裁判か
原作者の場合までカバーされてそうだけどどうなんだこれ
>>375 ターミネーターのコス(衣装)って商標登録されてるんじゃろか?
>>377 キャラクターには著作権無いから
○○の小説に出てきた挿絵の無い脇役を主人公にしてエロ同人を書いた場合は、著作権の侵害では無理っぽいな
頭痛くなってきた
同一世界観のスピンオフはどうなのかとか
個人的興味は尽きないけど、こっちの仕事してるわけじゃないから頭の体操してる気分
>>378 コスプレ衣装の場合、マリカー訴訟では著作権の判断に踏み込まず、不正競争防止法違反でアウトにしたぽい
まあ屁理屈みたいなとこもあるからね
それにケースが変われば判断が変わる可能性もある
訴状の内容如何で変わるから
あーそういう、原告が実際に手に入れたい権利侵害と
原告が最初に想定している権利侵害
とのすりあわせがうまい人が、いわゆる強い弁護士ってことになるんかな
今裁判でもそれなりにうまくやってれば転売屋勝てそうな気もしないでもないし
こういうのみてると、いかに最初に弁護士棒振り回すのが危険な行為か理解できるな
振り回したことで侵害関係がややこしくなる
ピンボール状態
コラージュやトレースでなければ二次創作OKてことでいいの?
>>316 違います。
それは当然侵害してるし鳥山が訴えたらAさんは当然負ける
でもAさんが描いた絵をさらに関係ないBさんが勝手にネットにアップしたらBさんはAさんに負けるということ
>>366 そのとおりで、そこを誤読した俗説が広まりそうな懸念はあるね
判決が被告の著作権侵害の主張が「失当」としたのは、原著作物の
表現と同人誌の表現との対比という根本的な著作権侵害主張の土台
がなってないということで、権利侵害について検討する前提がないとい
う判断だからね
>>385 そういうわけじゃないけど、原作の特徴をキャラクターという限度で模倣してもOKということではある
原作の具体的な表現を模倣したらダメ
これスレタイとスレを見ただけでは理解できんな
ちゃんとPDFまで見ねーと
訴えられてた方がでもこれ違法な漫画なんすよ著作権主張できないんちゃいますって駄々捏ねてただけか
でも原告も原告で元ネタに怒られたらアウトやないのこれ
>>389 スレタイはかなりポイントズレてるね
原告が原著作者との関係では敗訴するって可能性は当然あると思う
>>388 著作物にもよるが、模倣されるような著作物の大半はふつう商標権もってんでしょ
>>387 このスレの時点で俗説が打ち消されてるから広まる懸念はないんじゃね
バカ的とかはちまきが流したらそうなるかもしれんが
マンガや小説をいちいち商標登録はせんだろ
するとすればアニメ化やグッズ化やタイアップの時くらいじゃないか?
>>392 スレタイだけ読むとかバカッターで広まるとか
そういうルートはあると思うな
>>391 同人として模倣されるだけみたいなケースでは
商標登録なんて普通はしてないと思うけど
鬼畜ちんことかいう噴飯物サイトまで真面目に目を通した裁判官乙だわ
>>396 裁判官は提出された資料しか見ない
サイトの内容は原告と被告が出した資料を読んだだけ
ちゃんと調べたら原告側の腐女子は商業プロでも活動してる人っぽいな
普通の趣味で同人出してるようなのとはちょっと違うのかも
周りと相談した上で裁判までもっていったのでは
GJとしか言えん
レディープレイヤーワンの原作小説も円谷が裁判抱えてる時からウルトラマンだの普通に出してるし
名前が同じで、明らかにその作品を連想させる。程度じゃ著作権侵害にはならんと
というか二次的著作物の二次創作で裁判起こしてるっておかしくね、って思われそう
同人誌に著作権があるかどうかよりもわいせつ物にも著作権が認められるのかどうかのほうが面白い
こういうのって前例はあるんだろうか?
>>404 無修正AVを無断転載サイトに載せるっていうのが具体的な例になるんだろうけど
ふつうに刑事罰食らうから訴える馬鹿はいないんじゃね
思想または感情を創作的に表現したものという著作権法上の著作物の要件を満たしたら著作権はあるのではないか。公開や頒布したら刑法175条で処罰されるというのは別の話で。
しかしアメリカ人がアメリカ向けに製作したアメリカでは合法なハードコアポルノを日本で海賊業者がコピー品を販売したらどうなるか。
アメリカ人は日本国内で公開や頒布してないのだから違法性はない。にも関わらず日本国内では違法だから著作権がないとして、違法コピーされても損害賠償請求が認められないというのはおかしいのではないか。
無修正なら著作物でないけれど、モザイクをかけた途端に著作権が発生するって変。
A(著作権者)のキャラを使ってB(同人作家)がエロ同人書いて、
その同人をC(海賊サイト)が勝手にアップしたから
BがCを訴えたら、Cが「お前A(著作権者)じゃないだろ」と開き直ったが
Aのキャラを使っていてもBが独自に描いたストーリー部にについては
Bに著作権があるからCの負けという話か。
当然AがBを訴えたらAの勝ちなんだが。
同人作家でも自分の描いたものに対しての著作権侵害を訴える権利主体になり得るってことか…
>>抽象的なキャラクターは表現そのものではなく,著作物に該当しないから,漠然と原著作物に当たるとする作品のタイトルを挙げるだけでは,本件各漫画が二次的著作物に当たるということはできない。
この一文がわからん、容貌・名称が同じなら十分二次創作物じゃないのか?サトシとピカチュウ書いたら原作と同じ絵じゃなくてもポケモンだとわかるだろ?
原作のシーン再現を入れちゃう悪ノリがたまにあるけど
業者の理屈もムチャだな、
お前は盗人だからお前の作ったものは好きにする権利があるって主張なん?
高裁の判事ってことは40代〜50代だよな
学生時代にコミケに行った事があるかどうかは別として
漫画やアニメのパロディ同人というものが既に当たり前に存在している環境で育った年代
>>327 一方で鳥の進化を無視してきた映画はどうかな
タカラの後追いバンダイとか大昔からパクリ天国だったけどね
この裁判は著作者じゃないサイトと同人作家だったけど
仮に同人作家が二次創作しててもオリジナル作品の原作者が訴えたとしても絵柄が違ったりオリジナル作品のセリフとか使わなければ著作権侵害にはならない可能性あるの?
この同人屋どうしの喧嘩より、判決文の2次創作は超真っ黒って裁判官が触れてるのが気になるね。
判決に直接は関係ないけど、それなりに影響及ぼしそうだ。
おまけにエロにするのもけしからんって口ぶりだし。
>>417 > 判決文の2次創作は超真っ黒って裁判官が触れてる
> おまけにエロにするのもけしからんって口ぶり
いずれも、今回は明確に示してないでしょ?
>>366 以上によれば,本件各漫画が,原著作物の著作権侵害に当たるとの主張
は失当であるし,仮に著作権侵害の問題が生ずる余地があるとしても,そ
れは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分の複製権侵害に
限られるものであって,その他の部分については,二次的著作権が成立し
得るものというべきである。
→今回は原著作物の著作権侵害ではないし、もし侵害してたとしても該当する部分・
しない部分があるかもよって言ってる
>>365 しかしながら,本件各漫画全体を検討してみても,それらが甚だしいわいせつ文書であって,
これに基づく著作権侵害を主張し,損害賠償を求めることが権利の濫用に当たるとか,
そのような損害賠償請求を認めることが公序良俗に違反するとまで認めることはできない。
→今回は甚だしいわいせつじゃないよ(甚だしいわいせつだったときはシラネ)って言ってる
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