駐屯地内の寮で同僚隊員の私物や現金を盗んだとして、陸上自衛隊の35歳の男性2等陸曹が懲戒免職処分を受けました。
懲戒免職処分を受けたのは、北海道の陸上自衛隊北恵庭駐屯地 第11戦車隊に所属する35歳の男性2等陸曹です。
陸上自衛隊によりますと男性2等陸曹は、2019年9月30日から11月24日までの間に、北恵庭駐屯地の寮で同僚隊員数人の私物34点(約9万5000円相当)と、現金約13万円を盗んだということです。
私物は、寮の倉庫に入れてあったアニメキャラのフィギュアやエレキギター、スノーボードなど34点でした。
11月24日、被害に遭った隊員が上司に「盗まれた」と報告し、調べたところ男性の関与が浮上しました。
男性は、盗んだことを認め「私物は転売して借金返済にあてた」などと話しているということです。
https://www.uhb.jp/news/single.html?id=15297