暴力団組員だったとする事実と異なる記事で社会的評価をおとしめられたとして、京都市の男性が週刊誌「週刊金曜日」を発行する会社「金曜日」と、フリージャーナリストの男性に対し1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、京都地裁であった。増森珠美裁判長は、記事の内容は真実とは認められないなどとして、同社などに連帯して110万円を支払うよう命じた。
判決によると、原告の男性が指定暴力団山口組系淡海一家の組員だったとする記事をジャーナリストの男性が執筆し、2018年7月発売の週刊金曜日に掲載して、名誉を傷つけた。
判決理由で増森裁判長は、記事は原告と対立関係にある暴力団関係者らの一方的な供述に基づいていると指摘。原告は暴力団組員らと親交があったものの、元組員だったとの事実までは認められないとした。
京都新聞 2020/9/28 22:14 (JST)9/28 22:20 (JST)updated
https://www.47news.jp/localnews/5310901.html
判決によると、原告の男性が指定暴力団山口組系淡海一家の組員だったとする記事をジャーナリストの男性が執筆し、2018年7月発売の週刊金曜日に掲載して、名誉を傷つけた。
判決理由で増森裁判長は、記事は原告と対立関係にある暴力団関係者らの一方的な供述に基づいていると指摘。原告は暴力団組員らと親交があったものの、元組員だったとの事実までは認められないとした。
京都新聞 2020/9/28 22:14 (JST)9/28 22:20 (JST)updated
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