中小に最大200万円の給付
納税猶予、民間も実質無利子融資
政府が7日に閣議決定した総額108兆円規模の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策は、「新たな給付金制度の創設をはじめ、あらゆる政策手段を総動員し、雇用と事業、国民の生活を守り抜く」としている。旅館経営に関係する四つの施策について、主な部分の内容を整理した。
■給付金
「事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援」として、事業全般に使える新たな給付金「持続化給付金」制度を創設する。
事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者に、大企業(資本金10億円以上)を除く中小企業などの法人は上限200万円、個人事業主は同100万円で、その減少額を給付するものだ。
給付額となる売り上げ減少分は、前年1年間の総売り上げから、前年同月比で50%以上減少した月の売り上げに12(カ月)を掛けた数字を引いた額。今年1〜12月の期間中、50%以上減少した月が1回でもあれば給付の対象となり、どの月を計算式に入れるかは事業者が選択できる。
申請は基本的にウェブで受け付ける。補正予算の成立後、1週間程度で受け付けを開始。給付金は申請後、2週間程度で申請者の銀行口座に振り込まれる。申請の際は住所、口座番号に加え、法人の場合は法人番号、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿などが必要。詳細は4月最終週をめどに経済産業省が公表する。
長いので以下ソース
観光経済新聞
https://www.kankokeizai.com/