その一つとして3月25日から始まったのが、社会福祉協議会が実施する「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付」である(以下、「コロナ特例貸付」)。
社会福祉協議会による貸付制度は、社会福祉協議会が実施主体であるが、全額公費(税金)が財源となっているため、運用のあり方については厚労省が通知・通達によって定めている。
コロナ特例貸付では、コロナ問題の影響で減収となった時に2種類の貸付を利用できる。第一に、1回20万円以内を貸し付ける「緊急小口資金」、第二に、単身で月15万円以内、2人世帯で月20万円以内を、原則3ヶ月(つまり、最大で45万円または60万円)を限度として貸し付ける「総合支援資金」である。ともに無利子で保証人不要だ。
これまでネット上などで広く紹介されており、一般に認知されてきているようだ。しかし、コロナ特例貸付の運用実態は、かなり厳しい状況にあり、到底政策上の効果を発揮しているとはいえない。
今回は、私が代表を務めるNPO法人POSSEに寄せられた相談事例や窓口への同行の経験を踏まえ、コロナ特例貸付の「運用実態」の問題点を考えていきたい。
NPO法人POSSEでは、コロナ関連の労働相談がすでに1000件以上(内、外国人が200人程度)寄せられているが、それとは別に、生活困窮者からの相談がすでに197件寄せられている。そのうち、社会福祉協議会の貸し付けに関する相談は、4月15日現在で、28件である。
「緊急」のはずなのに「6月来て下さい」
まず、相談としていくつか寄せられているのは、貸付の申請が電話予約制となっており、予約が詰まっているという理由で「5月や6月に来て下さい」と言われたというものだ。
これでは緊急対策の意味がないのではないだろうか。私たちに寄せられる相談者の中には、コロナによる減収ですでに所持金が数万円、数千円という人たちもたくさんいる。こうした人たちが、1ヶ月も2ヶ月も待てるわけがなく、餓死という最悪の結果にさえなりかねない。
相談者の中には「内定取り消し」の被害にあった若者もいる。この相談者は、4月からの転職が決まって引っ越しもしていたが、内定を取り消されたことで、無収入となり所持金がなくなってしまったという方だった。
私たちのスタッフが申請に同行すると、窓口ではすんなりと申請することができた。窓口が混雑する中で、相手の緊急性を適切に把握する余裕さえない状態なのではないかと危惧する。
このケースを見る限り、緊急の支援を要する方は、私たちのような支援機関への相談を先にしたがほうがよさそうだ。
生活保護より煩雑なコロナ特例貸付
ただし、問題はそれだけではない。申請手続きがとても煩雑なのである。申請書とともに求められたものは、離職票、公共料金の領収書、住民票、印鑑証明といった書類であった。
際立っているのは、住民票と印鑑証明が求めていることである。これらを用意するためには役所で手続きしなければならず、取得に料金がかかる。そのため、同じく手続きが煩雑な生活保護の申請時でさえ、提出を求められない書類である。
これらを提出した上で、緊急小口資金であれば1週間後に支給が行われるという。しかし、ここでも問題があり、担当者によれば「1週間を過ぎることもあります」ということなのだ。
しかも、1週間を過ぎた時の支給期限は「ない」という。「忙しい」という理由でいつまでも引き伸ばされるのかもわからないようでは、「緊急」の意味がまったくなくなってしまう。これでは国の「福祉制度」として機能しているとはとても言えない。
国の貸付制度がこの状態では、貧困者は消費者金融に流れ、債務破産が激増してしまうのだろうかと、私たちは危惧していた。
そうしたところ、今度はもっと深刻な相談が寄せられた。社協の窓口で職員から「消費者金融もあるでしょ」と言われたというのである。この状態では、国が設置した窓口が本来の機能を果たさずに、消費者金融の営業係を務めているようなものではないか(もちろん、すべての窓口がこの状態ではないはずだが…)。
私たちNPO法人POSSEを含め、福祉制度の利用を支援する団体もぜひ頼りにしてほしい。
4/16(木) 12:00 全文はソース元で
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200416-00173497/
