https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200316/k10012334191000.html
5年前に起きた大阪 寝屋川市の中学1年生の男女殺害事件で、1審で死刑を言い渡された被告が
みずから控訴を取り下げたことを無効とした大阪高等裁判所の決定について、別の裁判長が取り消しました。
そのうえで控訴取り下げの効力について審理をやり直すよう命じました。
山田浩二被告(49)は、平成27年に、寝屋川市の中学1年生の男女2人を殺害したとして1審で
死刑を言い渡されたあと、みずから控訴を取り下げました。
その後、被告の弁護士が取り下げを無効とするよう申し立て、大阪高等裁判所第6刑事部の村山浩昭裁判長は
去年12月、「被告は自暴自棄になっていた。死刑判決を確定させてしまうことに強い違和感と深い躊躇を覚える」
として控訴の取り下げを無効とし、2審を行うとする決定を出しました。
これに対し大阪高等検察庁が異議を申し立て、大阪高裁の別の裁判長が決定の是非について審理していました。
そして16日、第1刑事部の和田真裁判長が「『取り下げが余りにも軽率になされた』とか『違和感や躊躇』というのは
合理的な根拠になり得ない。このような理由で無効を認めることは、法解釈の枠を超えるものと言わざるを得ない」
として控訴の取り下げを無効とした決定を取り消しました。
そのうえで第6刑事部で改めて山田被告が行った控訴の取り下げの効力について審理するよう命じました。