大阪市生野区のマンションで女性の部屋に侵入したとして、住居侵入や窃盗未遂の罪に問われた同じマンションに住む無職の男性被告(35)の判決で大阪地裁は10日、「立ち入ったのは長くても1分ほどで、部屋を間違った可能性を否定できない」として無罪を言い渡した。求刑は懲役1年だった。
佐藤卓生裁判官は判決理由で、男性には精神障害があり「取調官が部屋の客観的な状況と整合するまで何度も追及した結果、迎合的に供述した」と指摘。男性の自白調書は任意性を欠くとし、証拠から排除した。
男性は平成30年4月17日夜、窃盗目的で女性の部屋に土足で侵入したなどとして起訴されていた。
2020.3.10 14:30
https://www.sankei.com/west/news/200310/wst2003100012-n1.html
佐藤卓生裁判官は判決理由で、男性には精神障害があり「取調官が部屋の客観的な状況と整合するまで何度も追及した結果、迎合的に供述した」と指摘。男性の自白調書は任意性を欠くとし、証拠から排除した。
男性は平成30年4月17日夜、窃盗目的で女性の部屋に土足で侵入したなどとして起訴されていた。
2020.3.10 14:30
https://www.sankei.com/west/news/200310/wst2003100012-n1.html