川崎市消防局は、同僚の首に自動血圧計のベルトを巻いて加圧し、失神させたとして、宮前消防署の男性消防士長(29)を停職6カ月の懲戒処分とした。
消防局によると、救急隊に所属していた消防士長は昨年10月3日、救急車の機材点検中、同僚の男性(35)を車内に呼び、本来は太ももに巻くベルトを首に巻いて加圧し、失神させた。同僚は間もなく回復した。昨年12月、市長に送られた手紙で発覚。聞き取りに「悪ふざけの一環でやった」と話した。今年1月、救急隊から消防隊に異動になった。
原悟志消防局長は「断じて許されない」とのコメントを出した。
https://www.sankei.com/region/news/200309/rgn2003090013-n1.html どう見ても殺人未遂
こういうのをきっちり処罰しないから
次から次へと馬鹿が出て来る
消防署って体育会系ののりでどうしようもないことばっかやってるな
腕に巻くやつでもかなりの圧力がかかるんだが
脚用のやつを首に巻くとか危険すぎるわ
柔道ではこういうことが大っぴらに行われているから こんなバカが後を絶たないんだよな
>>26
当時加害者は救急隊で、犯行現場は救急車の中だw 安全に失神させれるならあぶない道具として使われてしまうな
>>1
これ相手が失神するまで首を絞めた、と何が違うの?
普通に殺人未遂か傷害で逮捕されなくていいの? は???殺人未遂だろ馬鹿。
停職6ヶ月って何???
被害者の人の方が年齢上だけど、警察とか消防って先に入った方が偉いんだっけ
殺人未遂で逮捕しろよ
まさか警察に被害届出さない気か?
>>42
巻き寿司作ったりとか可能性広がるよな
なんで今まで血圧図る為だけに使ってたんだろう 田舎の消防署はさておき、
川崎でも意外と暇なんだな
脚に巻いたらどうなるのかなとやってみたことはある
首はさすがにないw
普通の血圧計でもボワァとする気分なのに首なら死ねる
>>15
自分の首に巻き付けたら快楽得られるぞ
試してみたら? 首絞めて失神したから殺人未遂は草
立ちくらみしただけで死ぬレベルの虚弱かよ
殺人未遂なのに停職だけ???
逮捕で懲戒免職するべきでは?
甘すぎる
人の首に何か巻くなんて怖いよー。
やっぱりこういう人って、どっかネジぶっ飛んでるのかな。
しかも同僚とは言え6歳も年上の人を呼んでクビ〆るって?
〆られた人は、相当ナメられてるのか?
こんなことするヤツが人の命とか守れるんか?
クビや
川崎市はなんなの?
なんでこんなにマイペースなの?
政令指定都市、保健政令指定都市だから、コロナ感染者がいたら単独で会見するはずだけど、今まで見たことないんだよね
なんなの、ここ通常運転
>>1
人の命を預かる消防士が
命を落としかねない悪ふざけ
これで停職とか 川崎市消防局の処分は軽すぎる
命を軽くみてる証拠だな
公務員っていい加減だな
半年のお休みの後元気に出勤だね
警察くらいでしょ辞めるの
>>83
堀之内とか通常営業だしいつ感染者出てもおかしくないけどな 消防士ってちょいちょいこういうことするけど何なん?
>>93
暇だから。
救急以外はすごく暇。
体力もて余してる。
だから不倫やぱちんかーも多い。
だいたい今の時代、そうそう大規模な火事なんて起きないからな。
災害時以外は暇だから。 大阪でも全く同じことして
消防士2人クビになってたのに
神奈川は甘いなあ
本当にクズばかりだな、客なんか乗ってないのにわざとらしく、搬送ゴッコしたり
待ち伏せしたり、サイレン鳴らしまくったり、嫌がらせして手当てまで貰えるんだからどうしようもないな
>>38どんな職業でもそうだろ
常識で考えたら分かるだろ普通 懲戒免職でいいのに
肛門に空気入れるやつとかあまりに頭悪い奴って居るだけで迷惑
中学生の時、前の方の席の子♂が喋っててうるさいからと先生に教壇まで呼ばれて注意されながら先生が持ってたタオルを首に掛けられネジネジと...その子はクラス全員が見てる前で気絶した時は本当に怖かったなぁ。
>>63
俺の友達のT君はパジャマを首に巻いて
自分で締めてたよ
まだ生きてるかな なんで人間ってこうもバカなんだろう
そして罰が軽いのだろう
血圧計は血流を一旦止めるまで絞めるからな
失神で済んだのは運がいいほうだなw
殺人未遂をやらかしても停職って、相変わらず公務員は甘やかされているな
>市長に送られた手紙で発覚
消防局には、頼れる奴がいなかったんだな。
幹部連中ももれなく処分するように!
川崎市は、健常者が障害者を差別し虐待することを天賦の権利とし、それを非難する言説を「障害者虐待差別」としてヘイトスピーチとみなし、罰則規定を設け取り締まります。
以下はその実例です。
川崎市係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成問題に準拠)
4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらずミスも目立った。
課長より「知らないことを逐一尋ねると他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。
そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長・担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。
数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出した。
障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を求めるという障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。
1.障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
2.抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
3.引き続きかつより厳正な指導を継続し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
4.厳正な指導の強度を著しく引き上げ抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。
正解:3
障害者が、他の職員に迷惑をかける存在である分際でありながら生存権・人格権等の基本的人権の保障を求めるなど障害者としての権利を濫用することに対しては、残念ながらそれを誅戮する法令が未整備であるため間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
1、2は当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。
4は休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。