カルロス・ゴーン氏の逃亡劇には日本の内外に相当数の協力者がおり、ゴーン氏と彼らとの間で長期間にわたって綿密な計画が立てられていたはずだ。特捜部もその全容解明に向け、警察と共同で捜査を進めている状況だ。
事務所のパソコンに何が残っている?
ただ、ゴーン氏が弁護士事務所で使用を許可されていたパソコンは、必ずインターネットのログ記録を保存し、毎月末分を翌月15日までに裁判所に提出しなければならない決まりとなっていた。現に保釈後、これまでこの条件は遵守されてきた。
そうすると、ゴーン氏がそうした痕跡の残るパソコンを協力者との謀議のために使ったとは考えにくい。現に、保釈中に使用を許可されていた携帯電話には、逃亡の準備をうかがわせる不審な通話履歴はなかった。
むしろ、端的に保釈許可条件に違反し、こっそりとスマートフォンなどを隠し持っており、これを使って協力者とやり取りをしていたとか、家族や秘書らを介して協力者と謀議を進めたと考えるのが自然だろう。
その意味では、弁護士事務所のパソコンには大したやり取りは記録されていないものと思われる。特捜部も、念のため分析すべく、まずは弁護人に任意提出を求め、拒否されたので令状で押収しようとしたのだろう。
弁護士には押収拒絶権がある
ただ、刑事訴訟法は、弁護士に対して押収拒絶権を認めている。「業務上委託を受けたため、保守し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる」というものだ。守秘義務を担保するための制度にほかならない。たとえ弁護人を辞任しても、この押収拒絶権はなくならない。
むしろ、弁護士が業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らせば、刑法の秘密漏示罪で処罰されるほどだ。最高刑は懲役6か月だ。それだけ弁護士と依頼者との間の秘密の保持は重要だ。相談した内容が弁護士から外部に筒抜けになるようだと、だれも弁護士に安心して相談などできないだろう。
その意味で、特捜部からすると、弁護人がこの押収拒絶権を行使し、パソコンの押収を拒絶することは、まさしく予想通りの流れだった。
特捜部の狙いは
では、なぜ特捜部はこの結末が分かっていながら、あえて弁護士事務所に赴いたのか。本人が承諾した場合などには弁護士も押収を拒絶できない決まりなので、そうした展開を期待したこともあるだろう。また、特捜部としてやるべきことはやっている、というポーズの意味もある。
ただ、本音は、ゴーン氏の弁護団を悪者にするためではないか。マスコミに対し、わざわざ弁護士事務所のあるビルの中に複数の捜査員が立ち入る場面を撮影させている点からもうかがえる。
すなわち、ゴーン氏側は、日本の刑事司法におけるさまざまな問題点を指摘し、国外逃亡は正当だったと主張するはずだ。これに対し、特捜部は、政府ともども自らの正当性を主張しているが、特に初めからゴーン氏を保釈すべきではなかったといった方向に話を持っていきたい。
そのためには、たとえ法律上の権利や制度に基づく行為であっても、濫用であり、弁護側に非があり、ゴーン氏とグルであるかのような印象を社会に与える必要があるというわけだ。
情報戦へ
最近も、明らかに検察からリークされたと思われる次のような報道が目を引いた。
「弁護側が東京地裁へ保釈を請求した際、東京地検が反対した上で、被告の保有資産を百数十億円と推計し、保釈する場合は『少なくとも数十億円の保証金を設定すべきだ』と主張」
「弁護側は検察が主張するような資産はないと反論」
「地裁はこの時、地検の要求を大幅に下回る10億円の保証金で初めて保釈を認めた」
出典:共同通信社
ゴーン氏の保釈保証金は、その後の5億円と合わせ、総額15億円だった。これまでの最高額はハンナングループ元会長の20億円だったが、ゴーン氏の資産総額からして、ゴーン氏はこの記録を大きく塗り替えるだろうと見られていたが、そうならなかった。
ゴーン氏にとって痛くも痒くもない金額だったからこそ逃亡に及んだもので、それはまさしく弁護人や裁判所のせいだと印象づける報道にほかならない。
今後、次のような点も検察側からリークされ、マスコミで報じられるのではないか。
1/8(水) 18:03 全文はソース元で
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20200108-00158137/