19/12/27 06:00
来年のオリンピック期間中、1泊45万円の「民泊」が都内に登場したという日経ビジネス(電子版)の記事。主要なホテルが大会組織委員会や旅行代理店に押さえられ、民泊料金が高騰しているといった内容だ。そんなに高い料金が取れるのなら、「自分の家も貸してみよう」と思った人も多いのではないか。
◇ ◇ ◇
1泊45万円という日経ビジネスの記事は、宿泊予約サイト「ブッキングドットコム」でオリンピック開会式(来年7月24日)の料金を調べたもの。びっくり仰天とはまさにこのことだが、改めて日刊ゲンダイ記者が同サイトをチェックしてみたところ、45万円どころか、最高値は台東区の古民家を改装した民泊施設の「512万8000円」(4人)だった(12月24日現在)。
この民泊施設は普段から100万円超の料金を取る外国人富裕層向けとはいえ、五輪期間中は5倍近くまで値上がりしていることになる。
もちろん、マンションの一室を利用したタイプも20万円、30万円という料金がザラ。1人でも大人数でも料金はさほど変わらないため、大勢で泊まれば泊まるほど安くはなるが、庶民が手を出すには相当ハードルが高いと言える。ならば、近隣県はどうなのかと調べてみたところ、やはりオリンピック期間中は普段の5倍前後が多い(別表参照)。
届け出が受理される日数に注意
こうなると、自分が住む家の余っている部屋や親から相続した空き家を貸し出したいという人もいるのではないか。シーツ交換や消耗品の補充などを代行してくれる専門業者もあり、オリンピック期間中に数日貸しただけで月収の何倍も稼げるのは魅力的。現在、都内には約86万6000戸の空き住戸があり、空き家問題の解消にもなる。
ただし、勝手にインターネットで宿泊客を募集することはできない。
18年6月に施行された民泊新法(住宅宿泊事業法)により、これまでより簡便に民泊として提供できますが、居住地の自治体(市区町村)に必要書類を揃えて届け出る必要があります。届け出は個人でも結構で、受理されるまでの日数は東京都の場合、10営業日以内となっています」(東京都産業労働局担当者)
宿泊させる日数が年間180日以内なら、旅館業法(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)の適用除外となる。手続き自体は簡単そうだが、賃貸アパートを貸す場合、大家さんが転貸を承諾しているか、分譲マンションなどの場合はマンション管理規約で民泊が禁止されていないかどうかはクリアしないといけない。
観光庁によると登録申請を介した18年3月15日から19年12月11日までに東京23区内で6775件の新規届け出があった。
さらに、オリンピックの時だけ自宅を貸す「イベント民泊」という制度もある。これは多数の旅行者が見込まれるイベントの開催時に宿泊施設が不足と判断された場合、開催地の自治体の要請によって自宅を提供するという制度。提供できる条件はさらに緩和される。過去には広島カープ沖縄キャンプの沖縄市、ねぷたまつりの弘前市、ラグビーW杯の釜石市などが実施。部屋を貸しっぱなしにするのではなく、自分も住んで観光客をホームステイさせる感覚だ。
※抜粋記事です。詳しくはリンク先へお願い致します。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/266853
来年のオリンピック期間中、1泊45万円の「民泊」が都内に登場したという日経ビジネス(電子版)の記事。主要なホテルが大会組織委員会や旅行代理店に押さえられ、民泊料金が高騰しているといった内容だ。そんなに高い料金が取れるのなら、「自分の家も貸してみよう」と思った人も多いのではないか。
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1泊45万円という日経ビジネスの記事は、宿泊予約サイト「ブッキングドットコム」でオリンピック開会式(来年7月24日)の料金を調べたもの。びっくり仰天とはまさにこのことだが、改めて日刊ゲンダイ記者が同サイトをチェックしてみたところ、45万円どころか、最高値は台東区の古民家を改装した民泊施設の「512万8000円」(4人)だった(12月24日現在)。
この民泊施設は普段から100万円超の料金を取る外国人富裕層向けとはいえ、五輪期間中は5倍近くまで値上がりしていることになる。
もちろん、マンションの一室を利用したタイプも20万円、30万円という料金がザラ。1人でも大人数でも料金はさほど変わらないため、大勢で泊まれば泊まるほど安くはなるが、庶民が手を出すには相当ハードルが高いと言える。ならば、近隣県はどうなのかと調べてみたところ、やはりオリンピック期間中は普段の5倍前後が多い(別表参照)。
届け出が受理される日数に注意
こうなると、自分が住む家の余っている部屋や親から相続した空き家を貸し出したいという人もいるのではないか。シーツ交換や消耗品の補充などを代行してくれる専門業者もあり、オリンピック期間中に数日貸しただけで月収の何倍も稼げるのは魅力的。現在、都内には約86万6000戸の空き住戸があり、空き家問題の解消にもなる。
ただし、勝手にインターネットで宿泊客を募集することはできない。
18年6月に施行された民泊新法(住宅宿泊事業法)により、これまでより簡便に民泊として提供できますが、居住地の自治体(市区町村)に必要書類を揃えて届け出る必要があります。届け出は個人でも結構で、受理されるまでの日数は東京都の場合、10営業日以内となっています」(東京都産業労働局担当者)
宿泊させる日数が年間180日以内なら、旅館業法(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)の適用除外となる。手続き自体は簡単そうだが、賃貸アパートを貸す場合、大家さんが転貸を承諾しているか、分譲マンションなどの場合はマンション管理規約で民泊が禁止されていないかどうかはクリアしないといけない。
観光庁によると登録申請を介した18年3月15日から19年12月11日までに東京23区内で6775件の新規届け出があった。
さらに、オリンピックの時だけ自宅を貸す「イベント民泊」という制度もある。これは多数の旅行者が見込まれるイベントの開催時に宿泊施設が不足と判断された場合、開催地の自治体の要請によって自宅を提供するという制度。提供できる条件はさらに緩和される。過去には広島カープ沖縄キャンプの沖縄市、ねぷたまつりの弘前市、ラグビーW杯の釜石市などが実施。部屋を貸しっぱなしにするのではなく、自分も住んで観光客をホームステイさせる感覚だ。
※抜粋記事です。詳しくはリンク先へお願い致します。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/266853
