0001孤高の旅人 ★
2019/12/22(日) 09:15:40.56ID:HhyGbTwQ912/22(日) 6:01配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191222-00010000-doshin-hok
文化庁「入場可否は興行主の判断」/専門家「不正転売ではなく配慮を」
札幌市で11月下旬に開かれたフィギュアスケートのNHK杯。羽生結弦選手が華麗な演技で優勝するなど熱気に包まれたが、競技場の外では、チケットを手に途方に暮れる道南の大学生の女性がいた。40代の父親から「親名義で購入したため、娘は本人確認で入場を認めてもらえなかった。厳しすぎないか」と訴える封書が特報班に届いた。背景には6月に施行された入場券不正転売禁止法がある。NHK杯では特に運営側が厳しく本人確認を行い、短文投稿サイトのツイッターでも話題に。賛否は分かれている。
女性のチケットは、NHK杯最終日の11月24日に行ったエキシビション。羽生選手の大ファンで、前日から札幌入りし、真駒内セキスイハイムアイスアリーナに開始2時間前に到着した。
保険証提示しても
会場でスタッフがチケットの購入者名と運営側の名簿を照合。父親名義のチケットの女性は「本人ではないのでダメです」と伝えられた。学生証に加え、自身と父親の氏名が記載された健康保険証を提示しても結果は変わらず、道南の自宅に帰るしかなかった。
主催した日本スケート連盟は、NHK杯では「主催者の同意のない譲渡は有償・無償にかかわらず禁止」と定めていた。父親は娘のために、チケット販売会社のウェブサイトで購入後に、無償譲渡も許されない規約を知った。それでも「親子なら大丈夫では」と望みを掛け、娘を送り出した。
連盟は今季から特定の大会で本人確認を入場の条件とした。入場券不正転売禁止法を受けた対応だ。フィギュア人気が沸騰する中、チケットを買い占めた個人や業者がネット上で高額転売する例が後を絶たない。
同法は、スポーツや音楽の興行で不正転売の広がる中、来年の東京五輪を見据えて施行された。対象は「特定興行入場券」だ。《1》チケット販売時に、興行主の同意なく有償譲渡を禁じることを明示《2》入場者の氏名や座席を指定―などの条件を満たした入場券を指す。
今回のNHK杯も特定興行入場券だが、同法は定価を下回る有償譲渡や無償譲渡は規制しておらず、道南の親子のケースは違法ではない。文化庁は「無償譲渡などを条件に入場資格の可否を決めるのは、興行主の判断」とするが、そもそも同法は特定興行入場券に関して、入場時の本人確認は努力義務にとどめている。
連盟は「ファンから転売対策を望む声が寄せられたため、ルールを厳格にした」と説明するが、跡見学園女子大(東京)の曽田修司教授=アーツ・マネジメント=は「不正転売でない以上、主催者は配慮が必要だったのでは」と指摘する。
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