2015年に大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人が殺害された事件で、1審・大阪地裁の死刑判決に対する控訴を取り下げた山田浩二被告(49)について、大阪高検は20日、取り下げを無効とした17日の大阪高裁決定を不服とし、最高裁に特別抗告した。
山田被告は昨年12月に求刑通り死刑判決を受け、弁護側が控訴。被告が今年5月に自ら取り下げ、弁護側が無効を申し立てた。
高裁決定は、被告に精神の変調はないと認定する一方、刑務官とのトラブルをきっかけに取り下げたとし、「あまりに軽率で、死刑の確定を明確に意識していなかった疑いがある」と判断。取り下げを無効とした。
最高裁は1995年、別の死刑囚の控訴取り下げについて、死刑判決の重圧から生じた精神障害を理由に無効と判断。特別抗告には憲法違反か判例違反が必要で、高検は、精神の変調はないとした高裁決定が95年の判例に違反していると結論付けたとみられる。
刑事訴訟法には取り下げ無効に関する手続きの規定はなく、高検は20日、再び高裁の判断を求める異議申し立ても行った。
12/20(金) 16:06配信
読売新聞
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